サラ金やカード会社への過払い金。

いざ専門家に頼もうとしても、
弁護士と司法書士のどちらに頼もうか
迷っている方はいらっしゃいませんか?

「弁護士は敷居が高いし」とか
「司法書士の方が費用が安そうだし」という理由で、
何となく司法書士を選んでいる方もいらっしゃるかもしれません。

弁護士と司法書士との最大の違いは、
「過払い金が140万円を超えた場合の代理権があるか」という点です。

司法書士の場合、
140万円を超える過払い金請求について、
ご本人の代理権が認められていませんので、
仮に裁判を起こした場合は、
ご依頼をされた司法書士ではなく、
ご本人が自ら裁判所に出向く必要があります。

また、業者によっては、
140万円を超える件については司法書士とは交渉しない会社もありますので、
その場合は、せっかく専門家にご依頼されたのに、
ご本人が直接業者と話をしないといけなくなります。

この点、弁護士であれば、
代理権に制限はありませんので、
140万円を超える件について、
ご本人が裁判所に出向く必要もありませんし、
もちろん交渉も全て弁護士にお任せできます。

「自分の場合、140万円なんて超えてないと思う。」

そう思いの方、
借りていた金額が大きかったり、
取引の期間が長かったりすると、
過払い金は数百万円に上ることも多々あります。

結局自分が裁判に行ったり交渉をしたりしないといけないのであれば、
最初から弁護士にご依頼された方が安心だと思います。

また、「司法書士の方が費用が安い」というのも、
本当でしょうか?

現在、弁護士や司法書士の費用は原則自由化されており(上限は決まっています)、
それぞれの弁護士や司法書士ごとに費用はバラバラです。

弁護士の方が高くて、司法書士の方が低いというのは
イメージにすぎませんので、
きちんとホームページを見比べるなどして
ご確認いただければと思います。

その他過払い金請求の気になる点について、
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所のサイトで
詳しくご説明しておりますので、

ぜひご覧ください。

過払い金専門サイト~名古屋駅の弁護士