過払い金請求の専門家である弁護士と法務大臣認定司法書士。

弁護士と法務大臣認定司法書士には、債務整理や過払い金請求の分野で、できる業務に大きな違いがあります。

これまで法務大臣認定司法書士がどこまでできるのかについて争いがありましたが、最高裁で平成28年6月27日に判決が出ました。

この最高裁判決を受けて、相手方貸金業者の対応も、これまでとは変わってきています。
過払い金が140万円を超えた場合は、いくら裁判外の話し合いだとしても、必ずご本人とやりとりをするようになってきているのです。

「なんとなく費用が安そうだから」とか「過払い金が140万円を超えても、裁判所に同行してもらえるから」などという理由で、安易に司法書士法人などに過払い金請求を依頼してしまうと、後でいろいろと面倒な手続きをご本人が行わなくてはいけない可能性が出てきます。

最近では、ここ東海地方でも、司法書士法人の過払い金CMが大量に流れていますが、そうした司法書士法人のCMでは、この「司法書士の限界」について触れられることは絶対にありません。

依頼してからでは手遅れとなってしまいますので、専門家選びの際には、この弁護士と司法書士との違いについて、きちんと知っておいた方が良さそうですね。

⇒ 司法書士の限界についての最高裁平成28年6月27日判決

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所