「過払い金があるかどうかを調べてほしいんですけど」。
「過払い金の調査をお願いしたいんですけど」。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所には、このようなお問合せが数多く寄せられます。
過払い金の大量処理型事務所が、「調査だけなら無料!」「まずは調査だけでも」などとCMを大量に流している影響で、どの事務所でも過払い金の「調査」や「診断」を行っていると思われているようですね。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、このような過払い金の調査だけとか診断だけというような仕事は、一切行っていません。
過払い金の大量処理型事務所は、調査だけとか診断だけなどと気軽さをアピールして、お客さんをたくさん集めようとしていますが、こうした過払い金の調査だけとか診断だけというのは、調査結果や診断結果に信用性がありません。また時間がかかりすぎてしまうことなどデメリットがたくさんあります。
このため、過払い金請求を取り扱う専門家の立場からすると、こうした過払い金の無料調査や無料診断は、全くお勧めできません。
その理由をこちらのページにまとめてありますので、どうぞご覧ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所にお越しいただいたうえで、弁護士との面談相談を行い、過払い金請求の流れやリスク・デメリットなども弁護士からきちんとご説明差し上げて、当事務所にご依頼されたいという方の案件だけを手掛けています。
電話一本や郵送のみで調査や診断を行い、解決案件数や売上だけを伸ばすような仕事のやり方は当事務所の理念と相反しますので、今後もこうした過払い金の無料調査や無料診断を行う予定もございません。
当事務所での弁護士との面談の際には、取引の期間などをお伺いします。
大まかに覚えていらっしゃる方は大丈夫なのですが、いつから取引が始まったか全く見当がつかないという方は、相手方業者から取引履歴を取り寄せるなどしてご確認いただければと思います。
ご自身と相手方業者との間の取引履歴については、ご本人から請求があった場合、相手方貸金業者は開示する義務があります(貸金業ガイドライン)。
このため、「相談・依頼後にすぐに計算結果を知りたい」という方も、ご相談前にご自身で取引履歴を取り寄せて頂ければと思います。
実際に、当事務所でもこのように取引履歴を取り寄せてからご相談・ご依頼にいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。
過払い金の無料調査や無料診断は、1件でも取扱件数を伸ばしたいという過払い金の大量処理型事務所が作り出した集客手段にすぎません。
そのような過払い金の大量処理型事務所に「調査だけなら」と無料調査や無料診断をお願いしてしまうと、その後、度重なる営業電話に悩まされる可能性があります。
もし過払い金の無料調査を終えて、実際の請求手続きを依頼する弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
特に、司法書士法人に過払い金の無料調査をお願いした場合、調査の結果、過払い金が140万円を超えていると、調査を依頼された司法書士法人は、何もすることができません。
司法書士法人の中には、「弁護士を紹介します」などと言って、東京などの提携弁護士を紹介するようですが、やはり遠方の弁護士だと不安という方も多くいらっしゃると思います。
また、過払い金の調査が得意でも、その弁護士や司法書士が、実際の請求手続きでは十分な金額を引き出してもらえるかどうか心配という方も多いかと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の無料調査は一切行っていませんが、過払い金の実際の請求手続きについては、大変多くの方の案件を手掛けています。
過払い金の無料調査をお願いしたからと言って、その事務所に実際の請求手続きを依頼しなくてはいけない理由などありません。
実際の過払い金の請求手続きをどこに依頼するかについては、調査が終わってから、みなさんが判断すれば良いのです。
東海地方にお住いの方で、過払い金の無料調査を終えた方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所に、実際の請求手続きを依頼していただければと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ご相談・ご依頼後に、相手方貸金業者から取引履歴を取り寄せて、仮に過払い金が発生していなければ、その会社の過払い金については、ご本人様にご報告差し上げて終了です。
費用を頂くことはありませんので、いわゆる「赤字」のご心配はありません。
過払い金請求は、依頼する弁護士・司法書士によって、取り戻せる金額や期間が大きく異なります。
しっかりとした過払い金請求をお考えの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼頂ければと思います。