消費者金融やカードキャッシングの過払い金。
もうすでに取り戻した方も多くいらっしゃるかと思いますが、一方で、「過払い金請求をしようかどうしようか迷ったまま」という方も多くいらっしゃると思います。
「自分が納得して借りたものだから」とか「苦しい時に助けられたのも事実だから」という理由で、消費者金融やカード会社に対して、過払い金を請求するのをためらってしまう方が多いようです。
しかし、いくら納得して借りたものであっても、いくら苦しい時に助けられたものであっても、法律(利息制限法)で定められた以上の金利を支払う必要はありません。
法律的には、利息制限法という法律で定められた制限利率を超えた利率については、いくら借主であったみなさんが納得してサインしたものであっても、法律の定めを超えた分について、契約は無効ということになります。
そもそもみなさんには、いくら納得して借りたものであっても、いくら苦しい時に助けられたものであっても、法律に違反した部分については契約が無効である以上、法律で定められた以上の利息を支払う必要は無かったのです。
それでは、消費者金融やカード会社は、法律で定められた以上の利率で受け取った利息について、みなさんに全額を自主的に返してくれるでしょうか?
残念ながら、そんなことは過去に例がありません。
倒産してしまった会社が、過払い金のごくごく一部を配当として支払ったケースはいくつかありますが、倒産していない会社が、「みなさん、利息をもらいすぎてすみませんでした」といって、過払い金の元金と利息を含めて全額を返してきたケースは一度もないのです。
ということは、みなさんが、過払い金請求を迷っていたりして、返還をただ待っていても、過払い金が全額戻ってくることはないのです。
ここで、みなさん注意してください。
過払い金の請求は、いつまでもできるものではありません。
取引が終了してから10年が経過してしまうと、過払い金は消滅時効にかかってしまいます。
過払い金が消滅時効にかかってしまうと、法律的に取り戻すことができなくなってしまいます。
さらに、途中で一度完済した方や最後の方はお金が借りられずに返済だけだったという方は、相手方業者が、時効の起算点は取引終了時ではなく、途中完済時や借りられなくなった時点から時効が進行するなどと主張してくるため、過払い金を全額回収するのが難しくなるケースもあります。
過払い金の請求は、格好悪いことでも恥ずかしいことでもありません。
消費者金融やカード会社が利息制限法という法律を超えて利率を設定していたため、みなさんが払わざるを得なかったお金を取り戻す、正当な権利の行使です。
特に倫理感の強い中高年の方の中には、長い年月をかけて返し終わったのに、まだ過払い金を請求していない方や、20年以上の取引を現在も続けている方が多くいらっしゃるようです。
実際、今年(平成30年)も、大変長い取引で、大変高額の過払い金の回収を無事に終えた方が、とても多くいらっしゃいます。
過払い金は、ご自身から請求しない限り、全額が戻ってくることはありません。
請求手続きは、弁護士にご依頼頂ければ、弁護士が相手方業者と交渉したり、裁判を起こしたりします。
過去の借金のことが、ご家族に知られたり、職場に知られたりすることはありません。
過払い金請求をしていることが、周りの人に知られて、恥ずかしい思いをすることもないのです。
過払い金請求のリスクやデメリットが気になるという方はこちらのページをご覧ください。
また、すでに支払い済みの会社に対する過払金請求の場合には、信用情報機関での事故扱い、いわゆるブラックリストに載ることもございません。
債務が残っている方の場合でも、利息制限法の制限利率による再計算の結果、債務が全部消えて、過払い金が発生していた場合には、ブラックリストへの影響はとても軽微かもしくは皆無となります。
インターネット上では、完済の会社でも過払い金請求をしたら銀行での借り入れが一切できなくなるとか、一生カードが作れなくなるなど虚偽の情報を多数見かけますが、そんなことはありません。こうしたウソの情報は、過払い金請求をされると困る側が意図的に流しているのではないかと思われるほど多数見かけますので、注意が必要です。
過払い金請求には、借入れ当時のカードや書類が残っていなくても、全く問題ありません。ご自身が借りていた先の会社さえわかれば、会員番号やカード番号がわからなくても、請求できるのです。
ちょっとした心配から、過払い金請求を後回しにして、過払い金を時効にかけてしまう方が大変多くいらっしゃるようです。
過払い金が時効にかかってしまうと、相手方の消費者金融やカード会社は、あなたの過払い金を、法律的に、あなたに返さなくて良くなります。
あなたが諦めたお金が、消費者金融やカード会社を喜ばせるだけになっていると思うと、嫌な気分になりませんか?
⇒ 過払い金Q&A
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