「過払い金請求をすると、その後の銀行借入ができなくなる」、
「カードは短くて6年作れなくなる。」
「カードが一生作れなくなる。」

ネット上の情報で、このような情報を目にしたことは目にしたことはありませんか?

実は、過払い金請求をしたからといって、必ず銀行からの借入ができなくなったり、必ずカードが作れなくなったりするわけではありません。

平成22年以前は、たとえ完済した後の過払い金請求でも、「契約見直し」という形で、信用情報機関で事故扱いされる可能性がありました。

その後、平成22年に金融庁が通達を出して、完済後の過払い金請求をしたことで、事故扱いにされることはなくなったのです。

それにもかかわらず、インターネット上には、上記のような、間違った情報があたかも本当のことのように掲載されていたり、書き込まれていることが本当に多数あります。
サラ金やカード会社の関係者が、過払い金請求を減らすために、敢えて書いているのではないかと疑いたくなるほど、ブラックリストに関して誤った情報が書き込まれています。

こんな間違った情報によって、違法な金利で払いすぎたお金である過払い金を取り戻すことを諦めてしまうような人がいらっしゃるのは、本当に残念なことです。

過払い金は、待っていても全額が手元に戻ってくることはありません。

まずは、こうしたインターネット上の情報に踊らされるのではなく、弁護士にご相談ください。

こちらのページにも、過払い金とブラックリストとの関係について、詳しくまとめてありますので、ぜひご覧ください。

過払い金請求とブラックリスト

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所