過払い金請求の役立つ知識・争点など
過払い金の基礎知識
過払い金。みなさんテレビやラジオのCMなどで一度は耳にしたことがあるかもしれません。
消費者金融(サラ金)は、おおむね2007年、平成19年以前に取引が始まった方については、利息制限法の制限金利を大幅に超えるとても高い金利で貸し出しを行っていました。
このため、消費者金融(サラ金)の借金を返し終わった方や、現在借金が残っていても取引期間が2007年(平成19年)以前から続いているような取引が長い方は、払い過ぎの金利である「過払い金」が発生している可能性が高いのです。
過払い金請求の主な相手方貸金業者は、以下の通りです。
- アコム
- プロミス(現在はSMBCコンシューマーファイナンス)
- ポケットバンク=三洋信販(現在はSMBCコンシューマーファイナンス)
- レイク(現在は新生フィナンシャル)
- CFJ(ディック・アイク・ユニマット)
- シンキ(ノーローン)
- アイフル
- ユニーファイナンス(FITカード)
また、意外と知らない方が多いのですが、カード会社のキャッシングでも、おおむね2007年(平成19年)以前は、違法金利を取られていたため過払い金が発生しているケースが多くあります。
これまでに過払い金を回収した主なカード会社は、以下の通りです。
- 三菱UFJニコス(ミリオンカード・日本信販等)
- オリエントコーポレーション(オリコカード・アメニティカード等)
- セディナ(セントラルファイナンス・OMC(オーエムシー)・クオーク)
- クレディセゾン(セゾンカード・UCカード)
- イオンクレジット(イオンカード)
- アプラス・アプラスパーソナルローン
- UCS(ユニーカード)
- ニッセン・ジー・イー・クレジット(マジカルクラブカード)
- 丸井(エポスカード・ゼロファースト)
- ベルーナ(サンステージ)
- ポケットカード(マイカルカード・ファミマカード)
- SBIイコールクレジット
- 山陰信販
- 出光クレジット
- ビューカード
お心当たりはありませんか?
過払い金は、最終取引日から10年経つと時効になってしまい、相手方業者から取り返すことができなくなってしまいます。
また、取引の途中に空白期間があると、その分早く時効になってしまう可能性もあります。
さらに、相手方業者の経営状況は年々厳しくなっています。武富士のように倒産してしまうと、過払い金はほとんど戻ってこなくなってしまいます。
過払い金は待っていても、全額が返ってくることはありません!
迷っていても何も始まりません。
まずは、過払い金を取り戻すための行動を起こしましょう!
過払い金とは?
「過払い金」というのは、利息制限法を超える金利で借りたり返したりを繰り返した場合に、みなさんの側から貸金業者に対して払い過ぎてしまったお金のことです。
利息制限法という法律では、お金を貸す場合の金利の上限について、次のように定めています。
▼利息制限法の制限利率
元本の額が10万円未満の場合・・・年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・年18%
元本の額が100万円以上の場合・・・年15%
ところが、アコムやプロミス、レイク、アイフル、CFJ、シンキなどの消費者金融(サラ金)やニコスやオリコ、セディナ(セントラルファイナンス・オーエムシー)などのカード会社のキャッシングは、おおむね2007年(平成19年)以前は、年20%台後半のとても高い金利でお金の貸し出しを行っていました。
このため、消費者金融やカード会社に借りていた借金を返し終わった方や消費者金融やカード会社のキャッシングを高い金利の時代から利用されている方は、ご本人の知らない間に多額の過払い金が発生している可能性があるのです。
この「ご本人の知らない間に」というのが大きなポイントです。
過払い金が発生していても消費者金融(サラ金)やカード会社は一切教えてくれません。
2007年(平成19年)以前から消費者金融から借入をしたり、カードキャッシングを利用して、既に支払いを終えた方は、過払い金が戻ってくる可能性があります。
カード会社のキャッシングでも過払い金!
「過払い金」というと、アコムやプロミス、レイクなどの消費者金融(サラ金)からの借入の場合を思い浮かべる方も多いと思います。
でもこの過払い金、実は、クレジットカードのキャッシングでも発生します。
今は利息制限法の制限金利内(年18%など)になっていても平成19年より前は高い金利(年24%など)で貸し出していたカード会社がたくさんあるのです。
これまで当事務所で過払い金を回収した主な会社は、以下のとおりです。
- 三菱UFJニコス(日本信販、マイベストカード、シェルスターレックスカードなど)
- クレディセゾン(セゾンカード・UCカード)
- イオンクレジットサービス(イオンカード)
- セディナ(セントラルファイナンス(CFカード)、OMC(オーエムシー)カード、クオーク)
- オリエントコーポレーション(オリコカード、アメニティカードなど)
- アプラス
- アプラスパーソナルローン
- ライフカード(ライフカード、プレイカードなど)
- エポスカード(丸井カード)
- ゼロファースト(丸井カード)
- UCSカード(ユニーカード)
- 楽天カード
- KCカード(国内信販)
- ポケットカード(マイカルカード)
- JCB(取引の非常に古い方・1回払いのみ)
- 出光クレジット
- SBIイコールクレジット
- 中部しんきんカード
- ニッセン・ジー・イー・クレジット(マジカルクラブカード)
- ムトウクレジット
- 三井住友カード(取引の非常に古い方・1回払いのみ)
- 十六ディーシーカード
- ビューカード
以上のカード会社で、2007年(平成19年)以前からキャッシングを利用していた方は、一度、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談いただければと思います。
なお、クレジットカードのショッピングや車やエステのローンでは、過払い金は発生しませんので、ご注意ください。
過払い金・あなたも対象者かも?
過払い金は、利息制限法を超える利率で借りた場合に発生するものです。
昔は「グレーゾーン金利」と呼ばれていた年20%台の金利です。
平成19年以前からアコムやプロミス、レイクやアイフルなどの消費者金融との取引があった方で、完済から10年経っていない方・返済中の方は、過払い金が発生している可能性があります。
また、平成19年以前からニコスやオリコ、セディナ(オーエムシー・セントラルファイナンス)などのカードキャッシングをご利用されていて、完済から10年経っていない方・現在も返済中の方は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は、相手方の消費者金融やカード会社から自主的に全額返してもらうことはできません。
こちらから、アクションを起こして、過払い金の返還請求手続きを進める必要があります。
お心当たりの方は、お早めに、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
また、取引期間を忘れてしまった方は、ご自身で取引履歴を取り寄せることが出来ます。
取引履歴の取寄せによるリスクやデメリットはありませんので、気になる方は、下記リンク先を参照に一度調べてみてください。
過払い金の消滅時効に注意!
原則、取引終了から10年で過払い金は時効
過払い金にも時効があるのは、みなさんご存知ですか?
最高裁の判例では、最終取引日から10年間が経過してしまうと過払い金が消滅時効にかかってしまいます。
たとえば、平成15年にある消費者金融にまとめて返して債務をゼロにした人は、すでに過払い金が消滅時効にかかってしまい1円も返ってこないのです。
現在では、過払い金についてCMなどがたくさん流れているので、全然知らないという方は少ないと思いますが、それでも実際に、過払い金の回収に向けた行動に移される方はごく一部です。
今でも毎年多くの過払い金が時効にかかってしまい、相手方業者だけが喜ぶ結果となってしまっています。
「いつか、いつか」と思っている方。
今こそ行動を起こしてみませんか?
過払い金は行動が大事です。
「面倒くさい」と思っている方もご安心ください。
一度名古屋駅前の弁護士の無料相談にお越し頂ければ、その後は何度も足を運んでいただく必要はございません。
ご依頼いただいた後は、交渉や裁判など全て弁護士である私が進めていきますので、ご本人にそれほどお手間はかけないのです。
過払い金はあなたのお金です。
過払い金をきちんと取り返すために、今すぐご相談をご予約下さい。
途中完済がある方はさらに注意が必要!
最後に返してから10年ならまだ大丈夫」。
そんな方も注意が必要です。
取引の途中で一度借金を全部返して、再度の借り入れまでブランク(空白期間)がある場合。
相手方の貸金業者は「取引が2つにわかれる」と主張してきます。
仮に、判決で貸金業者の主張が認められた場合、 一度全額返したのが10年以上前だと前半部分の取引は最終取引日から10年が経過することになってしまうため、前半部分の過払い金が1円も回収できないという事態も起こりうるのです。
「過払い金」については、じっくり待っても良いことはあまりありません。
1日でも早く過払い金請求に着手しましょう!
相手方貸金業者の経営破綻に注意!
- 武富士 平成22年9月 会社更生法の適用申請
- 丸和商事(ニコニコクレジット) 平成23年4月 民事再生法の適用申請
- SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)平成23年8月 破産手続開始決定
- ニッシン(NISグループ) 平成24年11月 破産手続開始決定
- クラヴィス(旧リッチ・ぷらっと) 平成24年7月 破産手続開始決定
- クロスシード(旧ネオラインキャピタル) 平成25年12月 破産手続開始決定
- ネットカード(旧オリエント信販) 平成29年11月 破産手続開始決定
この数年でも、大手の武富士や中堅の丸和商事(ニコニコクレジット)など相手方貸金業者の経営破綻が急速に進んでいます。
過払い金は相手方業者の経営が破綻してしまった場合、全額を取り戻すことはまず不可能です。
例えば武富士の場合、返還率は3.3%だけでした。仮に100万円過払い金が出ていたとしても、3万3000円しか戻ってこなかったのです。
丸和商事の場合、返還率は1.65%でした。同じように仮に100万円過払い金が出ていたとしても、戻ってくる金額はたったの1万6500円です。
このように相手方業者の経営が破綻してしまってからは、過払い金の請求は手遅れとなってしまうのです。
この他の現在も続いている貸金業者も、今後いつ経営が破綻してしまうかわかりません。
過払い金請求に着手するのに数か月遅れただけで、回収できる過払い金の金額が数百万違ってしまうという事も考えられるのです。
過払い金の時効はまだだからと言って安心せずにまずはお早めに過払い金の無料相談にお越し頂ければと思います。
過払い金請求の争点
過払い金を請求する際に、問題となりうる点についてまとめてみました。
1 消滅時効
過払い金は、法律的には、「不当利得」と言います。
「不当利得」は10年間で消滅時効にかかってしまうため、最終取引日から10年以内に業者に請求しないと、法律的に1円も請求できなくなってしまいます。
もう一度繰り返します。
最終取引日(通常は最後に返し終わった日)から10年で過払い金は時効となります。
過払い金を時効にかけてしまう方は、今でもとてもたくさんいらっしゃいます。
過払い金のご相談・ご依頼はお早めに!
2 取引の個数
途中で債務を完済して、再度取引を開始した場合に問題となります。
前半の取引については、前半の取引の終了時から10年間が過ぎてしまうと、消滅時効にかかってしまうため請求できないという問題が発生するのです。
途中完済があったとしても、解約手続きがあったかなかったかなどにより「事実上1つの連続した取引」と認定される可能性もあります。
ただ、この途中完済についての裁判所の態度は年々厳しくなってします。
一度完済した時期から10年間が経過しそうな方はお早めに名古屋駅の弁護士・無料相談をご利用されることをお勧めいたします。
3 債権譲渡
少し難しい言葉ですが、たとえば、貸主がA社からB社に変わった場合、A社との取引との間で発生した過払い金がB社に引き継がれるかという問題です。
どのような会社同士で債権譲渡がなされたかにより裁判所の判断が異なる場合もあります。
無料相談時に詳しくご説明差し上げます。
4 昔の履歴の不開示
平成一桁より前の取引履歴について、会社によってはすでに廃棄処分してしまっていて、残っていないというケースがあります。
具体的には、レイクやニコス、オリコなどが平成5年以前や平成7年以前の取引履歴を勝手に廃棄してしまっているため、借入と返済の記録が出てこない事があります。
履歴が残っていない以上、依頼者の方と業者との取引をすべて計算していくことはできないので、過払い金の金額について、業者の主張との間で大きな差が出ることがあります。
このようなときは、経験豊富な弁護士が、ご本人にお話を伺い、客観的な証拠があればそれに基づいて、当時の取引を再現していきますので、ご安心ください。
5 過払い金に利息が発生するか(悪意の受益者)
現在の過払い金返還請求訴訟で、業者側が必ずと言っていいほど争ってくるのがこの点。
簡単に言うと、業者側が違法金利であることをわかって貸し出しをしていたのかという問題なのですが、違法金利であるということをわかって貸し出しをしていたということになると、過払い金に年5パーセントの利息が付きます。
この点についても、経験豊富で過払い金について研究を怠らない弁護士が、無料相談時にわかりやすくご説明差し上げますので、ご安心ください。
※この他、事案に応じて、様々な問題点がございますが、名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談では、すべてクリアになるよう細かくご説明差し上げますので、ご安心ください。
⇒ 過払い金の争点
過払い金の回収の流れ
それでは、実際に過払い金を回収するために、弁護士はどのようなことを行うのでしょうか。
取引履歴の取り寄せ
まず、ご依頼を受けた後、消費者金融やカード会社に対して弁護士が事件を受けたことを知らせる「受任通知」を送ります。
この「受任通知」を送る際には、 これまでの依頼者の取引を記録した「取引履歴」を開示するよう消費者金融やカード会社などの業者に対して求めます。
受任通知を送った後、通常は1か月ほどで取引履歴が弁護士の事務所に送られてきます。
早い業者では1週間ほどでFAXをしてくる会社もありますし、遅い業者(某カード会社)は、2か月から3か月かかることもあります。
具体的な会社ごとの対応はご相談の際にお話しいたします。
引き直し計算(過払い金額の確定)
取引履歴が送られてきた次に弁護士がやることは、仮に最初から違法金利でなく適法な金利で取引をしていたとしたら現在までにいくら支払い過ぎになっているかということを計算することです。
この作業はいわゆる「引き直し計算」と言われるのですが、慣れない方にはとても大変な作業です。
計算書のソフトがあったりしますが、取引の内容自体は自分で打ち込まないといけません。
また、打ち込んだ数字にミスがないかどうかも確認しないといけません。
普通に考えればとても大変な作業で、とても時間がかかります。
「時は金なり」という言葉もありますが、後にご紹介する過払い金の交渉や裁判も含めて、最初から弁護士にお任せいただいた方が、結局は、ご本人にとってはプラスになるのではないかなと考えております。
過払い金請求書の送付と交渉
計算を終えると、過払い金の金額が確定します。
過払い金の金額が確定したら、業者に対して請求書を送ります。
たとえば100万円の過払い金が出ていたとしたら、「今月中に過払い金100万円を支払ってください」という内容の書面を業者に送るわけです。
書面を送った後は、業者に連絡をして、交渉を始めます。
業者によってはこの請求書を送ってから交渉を始めるまでの時間がとても長いのですが、当事務所では、できるだけ早く交渉を始めるよう粘り強く事案に取り組んでいます。
一部の業者を除いては、弁護士からの請求に対して何らかの回答を出してきます。
残念なことですが、利息も含めて全額を支払いますという業者は皆無です。
だいたいどこの会社も、元金の70%とか50%とかの提示です。
ひどい業者だと、元金の5%などという会社もあります。
この交渉段階で、どれだけの金額を引き出すことができるかというのも弁護士の腕の見せ所の一つです。
以前、某消費者金融の担当者から聞いたのですが、ご本人の請求の場合だと、この事前交渉での提示金額の割合がとても低くなるそうです。
相手は毎日過払い金の事案を取り扱っている、いわば「過払い金の値切りのプロ」ですので、「わが社も潰れてしまうかもしれない」とか「お客様だけの特別サービスです」などと言って、何とか和解に持ち込もうとします。
内容が内容だけに、平日の昼間、長い時間相手方の業者と話すことは難しい方もいらっしゃると思います。
当然のことながらそういう交渉ごとは、精神的にも疲れると思います。
そういった意味でも過払い金請求を弁護士に依頼されるメリットは大きいと思っております。
交渉の結果出てきた相手方の提示金額については、必ずご本人にお伝えします。
ご本人がその金額でご満足であれば和解を進めます。
過払い金返還請求訴訟
このような交渉がまとまらなかった場合には、相手方の会社を裁判で訴えることになります。
いわゆる「過払い金返還請求訴訟」です。
最近はずいぶん減りましたが、以前は裁判所の事件の相当な割合をこの「過払い金返還請求訴訟」が占めていました。
裁判を起こされた場合の対応は、各社ごとによって違います。
裁判を起こされたら提示金額を上げてくるところ、判決が出ても、不服申し立て(控訴)をして、引き伸ばしをはかっているところ。
各社ごとの対応については、匿名ですが、別のページに書いておきましたのでご覧になってください。
名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談にお越しいただければ、すべて実名でご説明差し上げます。
過払い金は、裁判を起こした後、和解が成立すれば和解にしたがって支払ってもらい、判決が出て確定すれば判決にしたがって支払ってもらうことになります。
以上が簡単な流れです。
過払い金請求フローチャート
①ご依頼
↓
②消費者金融・カード会社に受任通知を発送
同時に取引履歴の開示請求。
※債務が残っている方は、月々の返済は、ご依頼後いったん止めて頂きます。
↓
③取引履歴の開示
↓
④利息制限法の制限金利に従った引き直し計算
↓
⑤過払い金の金額を確定
↓
⑥業者に請求書を送付
↓
⑦業者と交渉。話がまとまれば和解契約書の取り交わし
↓
⑧話がまとまらなければ、業者を相手取って訴えを提起
↓
⑨訴え提起後に、業者が提示額を上げて和解
↓
⑩訴え提起後も話がまとまらなければ、判決
↓
⑪和解に基づき、もしくは判決に基づき相手方業者から過払い金を回収