「過払い金請求を専門家に頼んだら、いったいいくら手数料がかかるんだろう?」
「過払い金請求しても、専門家の報酬を払ったら、赤字になるんじゃないか?」
過払い金請求をいざ進めようと思っても、こうした心配をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
以前は、一部の大量処理型事務所が、過払い金の報酬額を「回収した過払い金の30%」などと暴利をとっていました。
実際に名古屋にも過払い金の報酬割合を30%としていた法律事務所もありました。
このような利益優先の事務所と依頼者とのトラブルが相次いだため、
平成23年に弁護士・司法書士ともに、過払い金の回収額に上限が設けられるようになりました。
ところが、平成28年2月6日付の朝日新聞で、以下のような報道がなされました。
http://www.asahi.com/articles/ASJ247G46J24ULZU00Q.html
ある司法書士法人が、過払い金の報酬の上限を大幅に超える報酬をとっていたというのです。
こちらの報道によると、以下のような内容によります。
たとえば、相談時に100万円の債務が残っていて、利息制限法の利率による計算の結果、この債務は全部消えて、過払い金が100万円戻ってきた場合について説明します。
報道によると、この司法書士法人は、戻ってきた過払い金だけでなく、計算したことによって消えた100万円の債務についても、報酬の対象としていて、その報酬割合が26.9パーセントにも上っていたとのことです。
そうするとせっかく100万円の過払い金が戻ってきたとしても、報酬額として債務が消えた部分で26万9000円、過払い金が戻ってきた部分で26万9000円かかりますので、手元に戻るのは50万円を大幅に下回った金額となります。
同じ例で名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご依頼頂いた場合、当事務所は債務が消えた部分の報酬(減額報酬)は頂いておりません。
もちろん、どの専門家に過払い金請求をご依頼されるのは、みなさまの自由です。
ただ、弁護士や司法書士にも報酬のルールというのがありますから、ご依頼される事務所がそうしたルールをきちんと守るちゃんとした事務所かどうかは気にとめた方が良さそうですね。