テレビやラジオのCMでよく耳にする「過払い金」。

消費者金融やカード会社のキャッシングを利用されていた方々が対象となりますが、
全員の方が対象となるわけではありません。

過払い金の発生する条件は、
違法な金利で借り入れをしていたことです。

利息制限法の制限金利を超えた借入をしたことが
過払い金の発生する条件となるのです。
・借入額が10万円未満の場合は年20%
・借入額が10万円以上100万円未満の場合は年18%
・借入額が100万円以上の場合は年15%

これが利息制限法の制限金利です。
これ以上の金利で借り入れをしていたことが
過払い金の発生する条件となります。

過払い金の対象者とは?

まず、だいたい平成20年以降に借入を始めた方は、
消費者金融(サラ金)でもカード会社のキャッシングでも、
過払い金は発生致しません。

この時期になると、消費者金融やカード会社は、
利息を下げていますので、払い過ぎの利息である「過払い金」は発生しないのです。

さらに、カードでのショッピングや車やエステのローンでも過払い金は発生致しません。

この他にも、銀行のカードキャッシングやもともと適法な金利での貸し出ししかしていないカード会社でも過払い金は発生しません。

→ 過払い金が発生しない場合

次に、
過払い金請求の時効の問題があります。

過払い金は、支払いが終わってから10年間で時効となりますので、
過払い金の請求時点で、取引終了から10年以内である必要があります。

→ 過払い金の時効

以上の条件を満たした方が、
過払い金請求の条件を満たした方になります。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
過払い金請求について無料相談を行っております。

ご相談のご予約や過払い金についてさらに詳しくお知りになられたい方は、
名古屋駅の弁護士・過払い金請求専門サイトをご覧ください。