過払い金請求の進め方と事例

過払い金請求の進め方・手続きの流れ

過払い金請求のご依頼から、裁判・交渉、そして過払い金の回収まで、過払い金請求の一連の手続きの流れについてまとめてあります。

1・過払い金の無料相談・ご依頼

過払い金を請求しようと思った方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金の無料相談にお越しください。

まずはご依頼頂かないと解決に向けては進みだしませんので、とても大事なステップになります。

「弁護士に相談」というと気が重くなるかもしれません。

でも、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、相談しやすい雰囲気づくりに力を入れています。

「弁護士に相談するのは初めて」という方も、お気軽にご相談をご予約ください。

⇒ 過払い金相談ネット予約申込み

2・受任通知の発送・取引履歴開示請求

過払い金請求のご依頼を頂いた場合、その日か次の日には、すぐに相手方貸金業者に対して、「受任通知」と呼ばれる書面を発送いたします。

ご依頼頂いた貸金業者に対して債務(借金)が残っている場合には、ご依頼直後から月々のお支払いを止めて頂きますので、どうぞご安心ください。

受任通知が届いた後は、貸金業者はご本人に対して、支払いの請求をいったん止める必要があります(貸金業ガイドライン)。

このため、月々のお支払いをいったん止めて頂いても、請求の電話等はご本人にかかってくることは原則ございません。

  

この受任通知では、貸金業者に対して、依頼者の方の取引履歴(取引の内容を記載した書類)を明らかにするよう求めます。

一部の消費者金融やカード会社を除いて、貸金業者は最初の貸し付けの日から最後の取引の日までの取引の記録を残していますので、それを開示するよう求めるのです。

取引履歴の開示までの期間は貸金業者によって異なります。

比較的早いのが新生(レイク)、プロミス。

おおよそ1ヶ月くらいで開示されるのがアコム、シンキ、アイフル、オリコ、CFJ(ディック・アイク)など。

2ヶ月から3ヶ月かかるのが、ニコスやセディナ(セントラルファイナンス・オーエムシー)です。

なお、取引履歴の取寄せについては、ご本人様で相手方の貸金業者に対して請求することができます。

「相談前に取引の期間を確認しておきたい」という方は、下記ページを参考に、ご自身で取引履歴を取寄せてみて頂ければと思います。

⇒ 取引履歴の取寄せ

3・引き直し計算・過払い金の金額確定

相手方業者から取引履歴が開示されましたら、利息制限法の制限金利で借り入れと返済を繰り返した場合と比べていくら支払いすぎになっているかを速やかに計算します。

過払い金が発生している場合、この段階で金額が確定します。

よくご相談時に「いくらくらい過払い金が出ていますか?」とお聞きになられる方がいらっしゃいますが、正式な数字はこの段階にならないとわかりません。

一部事務所が「5分でいくら戻るかわかります」のようなCMを流していますが、電話一本で、5分で正確な過払い金の金額がわかるはずはありません。

最近では、「過払い金事前計算サービス」などといって、この引き直し計算を無料で行う事務所等もあるようですが、私がこれまでご依頼を頂いた方の中には、他の事務所で無料引き直し計算サービスをご依頼されて、計算にミスが見つかったケースも散見されています

こうした他の事務所の事前計算サービスでは、当事務所が確認したところ、大きい時には数百万の計算ミスもございました。

このようなある意味いい加減な「無料計算サービス」や「事前計算サービス」をご利用なされるよりも、過払い金請求をきちんとご依頼された方がより安全で確実なケースも多いかと思いますので、くれぐれもご注意ください。

  

また、この引き直し計算をご本人でやることはあまりお勧めいたしません。 

入力に高度の正確さが求められますし、利率の設定など専門的な知識が必要な場合もあります。

仮にご本人で計算されて、間違って低い金額で過払い金を請求した場合、相手方業者は、絶対に、「過払い金が少なすぎますよ」などと指摘してくれません。

「きちんとした過払い金請求」を進めるためには、最初から全て過払い金請求に力を入れる弁護士にご依頼頂いた方がより安全です。

⇒ 無料調査や無料診断はお勧めできません!

4・過払い金を返すよう貸金業者に請求

過払い金の金額が確定しましたら、次に相手方貸金業者に対して、過払い金の請求書を送付します。

過払い金の元金全額に過払い利息(年5パーセント(2020年4月以降は法改正により年3パーセント))をつけて返還するよう求めるのです。

過払い金の請求を受けた業者の対応は様々です。

すぐに和解交渉に応じる業者もあれば、「業務多忙」などを理由に1か月ほど待たせる業者もあります。

特にカード会社は、過払い金請求に対する回答が遅い業者が多いようです。

過払い金返還請求に対する相手方業者の対応が遅いことを理由に返還までの期間が延びてしまうようなことは出来るだけ避けたいところです。

そこで、  名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の回収が見込めない一部業者や過払い金の金額が少額である場合を除き、原則として全件裁判を起こしています。

上記のように無駄に1か月も待たせるような業者の場合は、躊躇せずにすぐに裁判を起こします。

このようにして、相手方貸金業者の無駄な引き延ばし工作に乗らないことで、過払い金請求のスピード解決を図っているのです。

⇒ 過払い金の徹底回収

5・過払い金請求の裁判

上記のとおり、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の金額が確定したら、一部の場合を除き、ほぼ全件裁判を起こします。

相手方貸金業者の本社は、東京や大阪にあるケースがほとんどですが、過払い金請求の裁判は、ご依頼された方の住所地を管轄する裁判所で起こせます。

たとえば、名古屋市の方の場合は名古屋の裁判所、岐阜市の方の場合は岐阜の裁判所、豊橋市の方の場合は豊橋の裁判所で裁判を起こせます。

過払い金の元金が140万円以上の場合には「地方裁判所」で裁判を起こし、過払い金の元金が140万円未満の場合には「簡易裁判所」で裁判を起こします。

別のページで詳しく解説していますが、過払い金の元金が140万円以上の「地方裁判所」では、法務大臣認定司法書士に裁判の代理権はありません。

つまり、140万円を超える過払い金の裁判で、法務大臣認定司法書士にご依頼された場合には、ご本人が自ら平日の昼間に裁判所に行って、実際に裁判手続きに参加しないといけません。

せっかく専門家に依頼しても法務大臣認定司法書士の場合は、このような不都合がございますので、くれぐれもご注意ください。

⇒ 過払い金・司法書士の限界

6・過払い金請求の和解・判決

過払い金の裁判を起こされた場合の相手方貸金業者の対応は各社ごとに異なります。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、年間600件ほどの過払い金返還請求訴訟を起こしておりますので、各社ごとの対応は熟知しております。

詳しい各社ごとの最新の対応は、無料相談の際に詳しくご説明差し上げますが、裁判を起こしても和解に応じない会社や裁判を起こされたら過払い金の利息も含めた和解に応じる会社などさまざまです。

  

仮に和解する場合には、その弁護士や司法書士が、これまでどれだけ過払い金請求にきちんと取り組んできたかがポイントになります。

これまでも過払い金の元金だけの和解をしてきた専門家だとそれ以上の金額を引き出すことは難しくなります。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミス、アコム、レイクなどの大手消費者金融やニコス、セディナ(セントラルファイナンス・オーエムシーカード)、オリコ、イオンカード、クレディセゾンなどのカード会社の件では、過払い金元金全額に過払い金の利息も含めた満額での和解をこれまでも一貫して進めてきています。

「きちんと過払い金を回収して欲しい」というご要望にもできるだけお応えできると思いますので、ぜひお気軽にご相談ください。

なお、裁判を続けても和解が成立しない場合は、裁判が続いて、最終的に判決まで行きます。

最初の裁判所で判決が出ても、多くの貸金業者は「控訴」という不服申し立て手続きをしてきますので、次の裁判所で裁判が続くことになります。

最初の裁判所が地方裁判所の場合は高等裁判所、最初の裁判所が簡易裁判所の場合は地方裁判所で裁判が続くというわけです。

ここでも、法務大臣認定司法書士にご依頼された場合、最初の裁判所が簡易裁判所で司法書士が対応してくれても、控訴審は地方裁判所で開かれますので、法務大臣認定司法書士に代理権はありません。

裁判の途中からご本人が裁判所に出廷して、裁判手続きに参加しないといけなくなります。

いくら過払い金が140万円を超えないからといって、やはり法務大臣認定司法書士にご依頼された場合には、ご本人が裁判手続きに出ないといけない可能性はあるので、注意が必要です! 

⇒ 司法書士は控訴審に対応できません!

7・過払い金の回収・精算

相手方貸金業者から和解や判決の内容どおりの過払い金の金額が約束の日に振り込まれているかを確認いたします。

必要であれば、判決に基づく執行手続きを行うこともございます。

過払い金が無事に戻ってきましたら、報酬と精算時までの実費を精算して、ご本人にご返金いたします。

事務所によっては(特に大量処理型事務所では)、各社ごとの途中精算を行わず、最後の過払い金の入金があるまでご本人にご送金しないなどのずさんな処理を行うところもあるようですので、くれぐれもご注意ください。

このような過払い金の大量処理型事務所に御依頼されてしまうと、たとえば4社の過払い金請求をご依頼された場合、4社目の過払い金が回収できないと、ご本人にお金が戻ってこない事になってしまうのです。

こうした大量処理型事務所は、「事務作業が増えるから」などというとんでもない理由で、このような取扱いを平気で行いますので、注意が必要です。

なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では相手方からの入金確認後、各社ごとに3営業日以内には精算いたしますので、どうぞご安心ください。

⇒ 過払い金の回収と精算

8・過払い金請求の案件終結

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、相手の貸金業者と取り交わしした和解書や精算の際の明細書は、必ずご本人にお渡しいたします。

また、過払い金請求の裁判で使った実費の一部が還付されましたら、そちらにつきましても、きちんとご返金手続きを取る事にしています。

事務所によっては(特に通算の相談件数や裁判件数だけを誇る過払い金の大量処理型事務所では)、こうした裁判所から返された裁判費用の一部をきちんと精算しない所もあるようですので、くれぐれもご注意ください。

以上のとおり、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金返還請求の一つ一つの手続き毎に、「きちんとした対応」を進めることを心がけています。

通算の案件数だけを誇る過払い金請求の大量処理型事務所との最大の違いは、こうした迅速かつ緻密な進め方にありますので、どうぞご安心いただければと思います。

⇒ 過払い金の大量処理型事務所に注意!

 

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