「過払い金請求をしようと思うけど、旧姓の時の借入だから心配」。

そんなお悩みをお抱えの方、いらっしゃいませんか?

特に、当時のカードや書類などを全て処分されてしまっている方は、「過払い金はもう請求できない」と諦めている方も、多くいらっしゃるかもしれません。

では、過払い金請求は、旧姓の時に完済した取引だったり、現在も旧姓のまま借入をしている場合は、できないのでしょうか?

結論から申し上げると、旧姓の時の取引でも、現在も旧姓のままの取引でも、過払い金請求は全く問題なくできます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所でも、これまでとてもたくさんの方の旧姓の時の取引について、過払い金を請求して、無事に回収しております。

さらに前の記事でもご紹介のとおり、カードや書類などが残っていなくても全く問題なく、過払い金請求は可能です。

ただ、相手方業者に、取引履歴を開示する際に必要な情報として、当時のご住所や連絡先などが必要となります。

これは、相手方が、ご本人確認をする際に、お名前(旧姓)と生年月日、それにご住所などの情報で、ご本人確認をして、いついくら借りていついくら返してという取引履歴を開示するためです。

以上のことから、旧姓の時に完済した取引でも、旧姓のまま現在も借入と返済を繰り返している取引でも、過払い金請求は全く問題なく進めることができます。

「もう過ぎたことだから」と過払い金請求を諦めたりせずに、旧姓の時の取引でも、旧姓のままの取引でも、今すぐ過払い金請求に着手しましょう!

過払い金請求専門サイト~名古屋駅の弁護士