消費者金融やカード会社のキャッシングの過払い金。

いざ相談しよう!と思っても、「弁護士と司法書士のどっちにしよう?」と迷っている方いらっしゃいませんか?

司法書士は、過払い金の金額が140万円を超えると、相手方との交渉権限もありませんし、裁判所に出ることもできません。
このため、特に取引期間の長い方や借りていた金額が多かった方は、せっかく専門家に過払い金請求を依頼したのに、自分で相手方と交渉をしたり、平日の昼間に休みをとって裁判所に出かけたりしないといけなくなってしまいます。

さらに、最近では、特に東京や大阪など全国展開している司法書士事務所に過払い金請求をいったん依頼した方が、「依頼してから半年以上も連絡がない」とか「電話をするたびに担当者が代わって、何も進まない」などという理由で、その司法書士を解任して、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼されるケースもとても増えています。

過払い金・司法書士と弁護士の違い

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求に強い弁護士片山木歩が、皆様のご相談を全件担当し、ご依頼後も弁護士から直接ご連絡を差し上げることにしています。
このため、実際に過払い金を取り戻した方々からは、大変なご好評を頂いております。

過払い金専門サイト・お客さまの声

過払い金請求のご相談・ご依頼は、よくわからない東京や大阪の司法書士事務所ではなく、過払い金請求に強い名古屋駅前の弁護士にされることを強くお勧めします。

片山総合法律事務所の過払い金専門サイト