過払い金請求を弁護士に依頼するメリットは?

「なんとなく司法書士の方が気が楽」。

「司法書士の方が費用が安そう」。

そんな理由から過払い金請求を法務大臣認定司法書士にご相談・ご依頼されようとしている方、いらっしゃいませんか?

法務大臣認定司法書士は、過払い金の金額が140万円を超える案件については、裁判を起こすことができないのはもちろん、相手方業者との交渉も行うことができません

最高裁判所平成28年6月27日判決は、過払い金の金額が140万円を超える件について、法務大臣認定司法書士が裁判外で相手方と交渉を行うことについても、弁護士法に違反すると判断しました。

仮に取引が10年以上と長かった方や、借入金額が大きかった方が、少額の過払い金請求しか認められていない法務大臣認定司法書士にご相談・ご依頼された場合、相手方の消費者金融やカード会社から取引の記録が開示されて計算したところ、過払い金が140万円以上あることが判明すると、その法務大臣認定司法書士には、相手方との交渉や裁判を行う権限が何もないのです。

これでは、せっかく専門家にご依頼された意味がありませんよね?

この点、弁護士であれば、法務大臣認定司法書士とは違い、過払い金の金額に制限はありません

過払い金の金額が140万円以上の場合ももちろんご本人の代わりに裁判所に行ったり、代理人として相手方業者との間で交渉を行うことができます。

特に、取引が長かった方や借りていた金額が大きかった方は、過払い金の金額が予想以上に多かった場合も想定して、最初から弁護士するメリットが大きいといえます。

過払い金・弁護士と司法書士の違い

司法書士は弁護士と同じではありません!

過払い金の回収は、弁護士の他にも司法書士が取り組んでいます。

では、弁護士と司法書士との違いはどこにあるのでしょうか?

一番の違いは、

司法書士は140万円までの案件しか手掛けることができない

という点です。

過払い金が140万円を超えた場合、貸金業者を相手取った過払い金の返還請求の裁判は、地方裁判所に訴えを提起します。

この場合、弁護士であれば、ご本人の代わりに裁判に出ていくことができますが、司法書士の場合は、地方裁判所での代理権を認められていないため、ご本人が直接裁判所にいかなくてはなりません。

裁判は平日の昼間に開かれますので、ご本人がお仕事の休みをとって裁判所に行き、裁判官からの質問などに答えないといけないのです。

また、貸金業者が簡易裁判所での判決を不服として「控訴」してきた場合、裁判は地方裁判所で続きます。

ところが、このケースでも司法書士だとご本人の代わりに裁判所に行くことができません。

法務大臣認定司法書士は、過払い金の金額が140万円を超えた件については、裁判外の相手方業者との交渉もすることはできません!

このように、司法書士の場合、ご本人の代わりにできる範囲が限られてしまうため、過払い金をしっかりと回収しようとすると、ご本人が直接裁判所にでかけたり、ご本人が相手方業者と交渉を進めないといけないケースが出てきます。

さらに、司法書士には、簡易裁判所しか代理権が認められていません。

このため、過払い金の金額が140万円未満でも、最初の裁判所で決着がつかないと大変です。

控訴審は地方裁判所で行われますが、司法書士には地方裁判所での代理権が認められていないため、控訴審までは司法書士に任せることができなくなってしまうのです。

過払い金の金額が140万円未満でも、弁護士に任せた方が圧倒的に安心です。

過払い金の回収は、最後までお任せして頂ける名古屋駅の弁護士にご依頼ください。

⇒ 司法書士は控訴審に対応できる?

自分で過払い金請求してみようかなという方へ

「過払い金請求なんて自分でできる」

「弁護士や司法書士に依頼するなんてバカバカしい」

こんな書き込みをインターネットでご覧になった方はいらっしゃいませんか?

確かに弁護士や司法書士に手数料を支払うくらいなら、自分で請求した方が良いというのも一つの考え方ですよね。

ただ、このご本人での過払い金請求。

年々厳しくなっているってご存知でしたか?

特に、平成22年に武富士が倒産して以降、消費者金融やカード会社の多くは、経営が非常に苦しいことから、過払い金の本人請求に対する態度を以前よりも厳しくしました。

裁判を起こさない段階での交渉で1割くらいしか返さないと提示を受けた方も多くいらっしゃるようです。

また、以前は裁判を起こされた場合には、素直に和解交渉に応じていたような業者でも、ご本人請求の場合は、やや嫌がらせ的に、法律上の争点を片っ端から持ち出して、ご本人を当惑させるような業者もあるようです。

過払い金請求の裁判では、消費者金融やカード会社側から、いろんな法律的な争点が持ち出されますが、過払い金請求の裁判では、この争点が年々多くなってます。

以前には争点ではなかったような点まで、相手方業者は争ってくるのです。

こんな場合に、いちいちネットで解決策を探したり、裁判所に出かけて裁判官から厳しく追及を受けたりするぐらいなら、最初から弁護士に依頼するのも、時間的・労力的に大きなメリットがあると思いますよ。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご依頼頂いた方々の中には、「自分は何もせずに日常生活を送りながら過払い金が戻ってきたのが本当に良かったです」とおっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。

わからない点についてネットで調べたりするのも、時間・労力がかかりますし、何よりストレスが溜まりますよね。

このようにご本人で相手方業者に対して過払い金を請求しようと考えている方にとっても、弁護士に依頼するメリットは十分あるといえますね。

⇒ 弁護士の相談は意外と簡単

過払い金・弁護士選びの注意点

過払い金の請求を弁護士に依頼される際にご注意していただきたい点がございます。

弁護士の中には、年間数百件や通算数万件など、これまでの回収実績をことさらに強調する事務所があります。

「実績があれば安心」とお考えになられる方も多いかもしれませんが、実はここに落とし穴があります。

日本弁護士連合会(日弁連)は、平成23年2月に債務整理に関するルールを作りました。

この背景には、過払い金の請求をめぐって、上記のような実績を強調する事務所を中心に、依頼者と弁護士との間のトラブルが多かったことが背景にあります。

「依頼したのに弁護士から連絡がない」、「過払い金が数社から返還されているのに、途中返金をしてくれない」、「依頼したのに半年経っても全然解決していない」など、過払い金の大量処理型事務所に対する依頼者の不満はインターネット上に数多く書かれていますし、私もご相談にいらした方からそのようなお話を聞くこともあります。

消費者金融やカード会社の経営が苦しくなり、過払い金請求が難しくなってきた今日、過払い金請求を進める上で、最も大事なことは、「スピード感」です。

依頼をお受けしてからどれだけ早く過払い金の回収を進めるのかというのが、一番大事なのです。

依頼をされる方にとっても、大事なのは、その事務所がどれだけの回収実績があるかという点ではなく、「自分の依頼をどれだけ熱意をもって、きちんと取り組んでもらえるのか」という点にあると思っています。

大量にある案件の一つとして、数百分の一の案件として取り組まれることは、望まないはずです。

当事務所では、常に、「自分が依頼者だったらどう思うか」という視点で、仕事に取り組んでいます。

「自分だったら連絡してほしいな」というタイミングには必ず連絡をいれますし、「できるだけ早く回収を進めてほしいな」と自分だったら希望する件については、依頼者の期待を上回るスピードで回収を進めます。

以上のように、過払い金を請求するために弁護士を選ぶ際には、「実績があるから安心」という漠然とした固定観念にとらわれることなく、「自分の案件にどれだけ熱意をもって取り組んでもらえるか」という「お客様の視点」で選ばれることをお勧めいたします。

⇒ 過払い金・大量処理型事務所に注意!

過払い金スピード解決なら名古屋駅前の弁護士!

名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求に特に力を入れています。

過払い金請求について経験豊富な弁護士片山木歩が、過払い金のスピード解決を図ります。

これまで愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の大変多くの方々からご依頼を頂き、みなさまの過払い金を取り戻してきました。

通算の案件数だけを誇る大量処理型事務所とは違い、1件1件を丁寧に進めていきます。

特に女性の方やご高齢の方から、ご好評を頂いております。

最大の特徴は、「過払い金請求スピード解決」。

「依頼してから半年経っても連絡がない」などという大量処理型事務所とはまったく違い、ご依頼後すぐにご依頼の案件に着手して、ご報告もきちんと差し上げます。

事務所設立から一貫した取り組みにより、過払い金請求の分野では、東海地方で圧倒的な人気を集めるようになりました。

⇒ 圧倒的な口コミ・評判

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金を知らずに時効にかけてしまう方がお一人でも少なくなるように、ZIPーFM・CBCラジオ・FM愛知で、過払い金のCMの放送実績があります。地域密着型事務所で過払い金CMを流した珍しい事務所です。 

でも、地域密着型事務所だからこそ、全国展開型の大規模事務所のように、「どの弁護士・司法書士が出てくるかわからない」「弁護士資格を持たないただの職員が相談に応じる」などという不安は一切ありません。

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