「借金のことはもう思い出しくない」。
そんな思いから、過払い金請求を見送っている方も大変多くいらっしゃるかと思います。

これまで名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所で、債務の整理や過払い金請求を御依頼された方々の中には、消費者金融4社や5社から総額400万円以上の借入れがある中、毎月、こちらから借りて、あちらに返済するという、いわゆる「自転車操業」で、借金のご返済をされた方もいらっしゃいました。

また、消費者金融やカードキャッシングの借入れが、家族に知られてしまい、大変怒られて、全額援助を受けてご返済を済ませた方もいらっしゃいました。

借金の問題というのは、お金の問題だけあって、精神的に大変追い込まれる問題です。
消費者金融から借入れがあったこと、カードキャッシングを利用していたこと、そのこと自体が大変辛い思い出として残っている方が大変多くいらっしゃるように思います。

このため、大変な思いをして、ようやく借金を完済できた時点で、「もう思い出したくもない」として、触れたくない過去になってしまうのです。

ここで、過払い金というのは、取引の期間で、利率が法律に反して高かったために、みなさんが消費者金融やカード会社に支払いすぎてしまった利息のことです。
みなさんに思い出していただきたいのは、借りていた会社とおよその取引期間だけで、弁護士にご依頼いただいた場合は、相手方とのやり取りや複雑な計算、裁判手続きなどは全て弁護士が行います。
このため、みなさんに過払い金について相手方の会社と交渉をしていただく必要は全くありませんし、難しい手続きを行っていただく必要もございません。

過払い金は、最終取引日から10年で時効となってしまいます。
最後に返してから10年経ってしまうと、いくら弁護士でも、過払い金を取り戻すことはできなくなってしまいます。

借金は、返して終わりではありません。
依頼者の方の中には、「過払い金を取り返すことで、本当の意味で『過去の清算』になった」とおっしゃった方もいらっしゃいました。

過払い金請求には、当時のカードや明細が残っていなくても大丈夫です。

平成19年以前から消費者金融やカードキャッシングをご利用だった方は、ぜひ一度名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談にお越し頂ければと思います。

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