過払い金請求・相談前のチェックポイント

「過払い金を請求したい!」。

そう思った方々は、いったい何をすればいいか?

ご相談までにみなさんにしていただきたいことについて、こちらのページではまとめてあります。

過払い金請求・はじめの一歩

「過払い金いつかは請求しようと思うけど」。

そんな状態で止まっている方。こちらのページを見たら、ぜひ一歩踏み出してください。

1・過払い金の請求相手はどこですか?

まずみなさんに確認して頂きたいのは、「いったい、どの会社に過払い金を請求するのか?」ということです。

みなさんがお金を借りていた会社だけは、いくら弁護士でも調べることはできません。

どこの会社から借りていたのかは過払い金を請求する上で一番大事な情報ですので、当時の記憶や昔のカードなどできちんと確認してください。

アコムやレイク、プロミスやアイフルなど具体的な名前が分かれば大丈夫です。

今も返済を続けている人はカードやATM明細書を見れば借りている会社は分かります。

なお、サラ金の中には、みなさんが借りていた当時と名前が変わっている会社もあります。

たとえばディックという会社やユニマットレディスという会社は今はCFJ合同会社という名前になっています。

みなさんの方では、当時の名称が分かれば大丈夫ですので、ご安心ください!

2・支払いが終わってから10年経っていませんか?

次に確認して頂きたい点は、もう返し終わっている場合です。

過払い金は完済(債務を返し終わった状態)から10年が経つと時効になってしまいます。

ご相談の時点で10年が経過してしまっていると、過払い金は時効となり、請求することができません。

こちらもご本人のご記憶をたどって頂くか、明細書などがあればそれを確認して頂ければと思います。

⇒ 過払い金の時効・期限

なお、当事務所では、ご依頼後、取引履歴を取り寄せた後に完済から10年が経過していることが判明した場合は、特にその会社についての報酬や解決金は頂いておりません。

10年経っているかどうかよくわからないという場合は、ご自身で取引履歴を取り寄せることもできますので、まずは一度ご確認ください。

⇒ 取引履歴の取寄せ方法

3・過払い金の発生する取引ですか?

▼カード会社のショッピング

▼モビット、オリックス、アットローン、キャッシュワンなど

▼銀行のカードローン

では、もともと利息制限法の制限金利内の取引のため、過払い金は発生しません。

また、アコムやプロミス、レイクやアイフルなどでも、2007年(平成19年)中に、契約の利率を下げています。

このため、2008年(平成20年)以降に取引を開始した場合には、もともと金利が低いため、過払い金が発生しないケースがほとんどです。

⇒ 過払い金が発生しない場合

こうしたケースに該当する場合には、まずはご自身で取引履歴(取引の記録)を取り寄せて頂いて、借入利率が以下の数字を超えていないかご確認いただければと思います。

・借入金額が10万円未満の場合は年20%

・借入金額が10万円以上100万円未満の場合は年18%

・借入金額が100万円以上の場合は年15%

⇒ 取引履歴の取寄せ方法

4・他の弁護士・司法書士に依頼中ではないですか?

過払い金を依頼する場合、複数の事務所に同時に依頼することはできません。

また、他の事務所に過払い金の調査を依頼しながら、他の事務所に実際の請求手続きを依頼することもできません。

相手方業者も複数の事務所から依頼が来ていることがわかると、一切対応しなくなるため、過払い金を請求することができません。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求を他の弁護士や司法書士に依頼中の方については、ご相談の予約をお受けすることができません。

当事務所での、ご相談・ご依頼をご希望の方は、依頼中の他の弁護士や司法書士との委任契約を解約・解除して頂く必要がございますので、ご了承ください。

5・無料相談のご予約からスタート

以上の点をご確認いただければ、もう大丈夫です。

過払い金の無料相談のご予約申込から始めてみてください!

⇒ 過払い金無料相談ネット予約