「過払い金の時効は10年。最高裁で過払い金が認められて来年(平成28年)で10年です。」
過払い金返還請求のこんなCMを見たり聞いたりしたことはございませんか?
このCMの影響で、
「来年(平成28年)で全ての人の過払い金が時効になる」と
勘違いされてしまっている方も多いようです。
実際は、
過払い金の時効について、
最高裁の判決があります。
最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決は、
「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。」として、
原則的には、取引が終了してから、つまり
最後に返し終わった時から時効が起算されると判断しました。
→ 過払い金の時効
例えば、
平成22年5月15日に支払いを終えた方の場合、
平成32年5月15日が過払い金返還請求の時効完了日となるわけで、
別に来年で時効になるわけではありません。
上記のCMを聞いて、
過払い金返還請求に着手される方はとても良いことだと思いますが、
逆に「もう来年で時効だから」と誤解されてその後も過払い金請求をされない方が出てきてしまっては大変残念ですね。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
このような過払い金の時効の問題も含めて、
過払い金請求に強い弁護士片山木歩が、
みなさん全員のご相談に対応いたします。
「弁護士に依頼するのは初めてだから」とご不安な方にも
弁護士がきちんと一つ一つご説明差し上げる事ができますので、
過払い金請求問題はぜひ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談頂ければと思います。