消費者金融やカードキャッシングの過払い金。
テレビやラジオのCMでもよく流れているため、つい最近借入れを始めた方やショッピングのリボ払いしか利用していない方も、「自分も対象では?」と勘違いしているケースが多いようです。
「過払い金」の対象とは?
もともと適法な金利で借りている場合には、いくら弁護士に依頼しても、債務が減ることも無ければ、過払い金が出ることもありません。
過払い金の対象外のケース
- 銀行のカードローン
- ショッピングのリボ払い
- 2008年(平成20年)以降に始まった消費者金融やカードキャッシング
- 住宅ローンやクルマのローン
- エステや絵画のローン
- 三井住友カードやJCBカードなどのリボ払いキャッシング
- モビット、オリックス、アットローン、キャッシュワンなど
は、過払い金が発生しない代表的な場合です。
→ 過払い金とは?
2008年(平成20年)以降に始まった消費者金融やカードキャッシングは、過払い金対象外!
特に注意して頂きたいのは、2008年(平成20年)以降に始まった消費者金融やカードキャッシングは、過払い金の対象外ということです。
消費者金融やカード会社各社は、最高裁判所の判決をうけて、ほぼすべての会社が2007年(平成19年)に利率を下げています。
このため、過払い金が発生する原因となる違法金利での契約は、2007年(平成19年)以前に結ばれた契約となります。
逆に言うと、2008年(平成20年)以降に始まった取引は、取引の最初から、適法な金利での取引になるため、過払い金が発生しないことはもちろん、現在残っている債務も減りません。
過払い金の回収が見込める場合とは?
- 2007年(平成19年)以前から始まった消費者金融の取引
- 2007年(平成19年)以前から始まったカードキャッシングの取引
- 最終取引日から10年が経過していないこと
以上のような場合に、過払い金が発生していて、法律的に回収できる可能性があることになります。
2007年(平成19年)以前に始まった取引を返済中の方へ
利息の支払いしかできていない方、注目です
2007年(平成19年)以前から始まった取引をまだ続けている方。
特に、利息分だけを支払っていて、元金が全然減っていない方。
そのままで大丈夫ですか?
利息は毎月毎月発生しますので、利息分を払っても元金は減りません。
同じ支払いだと、「一生」、支払いが続くことになってしまいます。
その取引、もともと違法金利でないですか?
- 2007年(平成19年)以前に始まったアコム、プロミス、アイフル、レイク、ノーローンなどの消費者金融の取引
- 2007年(平成19年)以前から始まったニコスやオリコ、セゾンやセディナなどのカードキャッシング取引
は、取引が始まった当時は、貸付の利率が29.2%や27%、25%や24%などとなっていて、いわゆる「違法金利」でスタートした可能性が高いです。
貸金業法の改正などがあった影響で、現在は適法な金利に下がっているかもしれませんが、もともと違法金利で取引をしていた場合には、取引当初、支払いが利息部分に不当に多く充当されてしまっていたため、現在の残元金が不当に多く残っている「ひずみ」が生じます。
このため、2007年(平成19年)以前から始まって、現在も続いている取引は、取引の最初から適法な金利で計算をし直すと、現在残っている債務が大幅に減り、過払い金が発生している可能性が非常に高くなります。
過払い金は完済してからと頑張る必要はありません。
2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングの取引が始まって、現在も返済が続いている方は、現在の債務が減ったり、過払い金が発生している可能性が高いので、お早めに弁護士にご相談・ご依頼ください。
でも「ブラックリスト」が怖いからという方へ
債務が残っている状態で弁護士に相談・依頼する場合、気になるは、信用情報機関への影響、いわゆる「ブラックリスト」にのってしまうのではないかということですよね。
でも、取引の最初から適法な金利で計算した結果、現在残っている債務が全て消えて、過払い金が発生していた場合には、ブラックリストへの影響はありません。
信用情報機関への影響が出る可能性があるのは、適法な金利で計算しなおして、債務が残った場合のみです。
もし、依頼前に過払い金が発生するかどうかを確認してから弁護士に依頼したいという方は、ご相談の前に、「取引履歴」を取り寄せてみてください。
ご相談時にお預かりした取引履歴を計算して、計算結果を把握してから、依頼するかどうかを決めて頂いて大丈夫です。
でも「弁護士に支払う費用の負担が重い」という方へ
「弁護士に依頼したらめちゃくちゃお金がかかる」。
そんな勘違いから、弁護士への相談・依頼をためらっている方も多いかもしれません。
まず、当事務所では、2007年(平成19年)以前からの債務の相談については、初回無料相談を行っています。
次に、当事務所では、債務が残っている方の着手金については、過払い金が発生した場合、過払い金からの後精算で大丈夫です。
当面の弁護士費用が心配で、過払い金・債務の問題についての弁護士への相談・依頼をためらっている方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の弁護士費用をご確認いただければと思います。
過払い金は思い立ったらすぐに相談!
「いつかは相談しようと思うけど」。
そんなことを思いながら、過払い金・債務の問題についての相談を先延ばしにしていませんか?
過払い金・債務の問題については、過払い金の時効の問題もありますので、早い方が良いに決まっています。
「思い立ったが吉日」です。
この記事をご覧になられたら、再び腰が重くなる前に、すぐに無料相談の予約申込みまで進めて下さい!