去年(2016年)、こんなCMを聞かれた方も多いのではないでしょうか?

「最高裁で過払い金が認められて今年で10年」。

このため、「過払い金請求の期限は、昨年(2016年)まで」と勘違いされている方も多くいらっしゃるかもしれません。
実際、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にも、昨年(2016年)、「過払い金は今年中に請求しないといけないんですよね?」と勘違いされた方々からのお問い合わせが多くありました。

それでは、今年(2017年(平成29年))になると、過払い金はもう請求できなくなるのでしょうか?

いやいや、そんなことはありません。

過払い金は最高裁がいつ認めたのかなんて一切関係ありません。

過払い金が請求できる期限は、あなたが支払いを終えてから10年。

現在も返済中の方はもちろん、支払いが終わってから10年が経過していない方は、もちろん今年(2017年(平成29年))でも、過払い金請求可能です。

対象となるのは、平成18年以前から、消費者金融やカード会社のキャッシング取引を始め、現在返済中の方や支払いを完了した方です。
カード会社によっては、平成18年以前でももともと低い金利で貸出しをしている会社もありますので、ご自身が対象になるか否かについては、名古屋駅の弁護士・過払い金専門サイトの過払い金が発生しない場合をご確認ください。

過払い金は、待っていても、全額が戻ってくことはありません。
2016年(平成28年)で期限が終了したわけでもありません。

「もう過ぎたことだし」などと諦めずに、今年(2017年(平成29年))こそ、過払い金を取り戻してみましょう!

⇒ 過払い金請求専門サイトをご覧ください。