東海地方では、
UCSカード(ユニーカード)をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

ショッピングセンターのアピタやピアゴを運営するユニーグループの
クレジットカードです。

このUCSカード(ユニーカード)。
平成19年以前のキャッシング取引については、
利率が利息制限法の制限利率を超えていたため、
過払い金が発生する可能性があります。

過払い金請求をした場合、
そのカードは使えなくなってしまうので、
現在もショッピングで使用されている方は
無理に過払い金請求をする必要はありません。

ただ、
以前キャッシングの借入れをしていて、
もうカードは使っていないという方がいらっしゃいましたら、
払い過ぎた金利を取り戻す過払い金請求をするのも一つの考えです。

過払い金は待っていても相手方のカード会社からご本人に戻ってくることはありません。

過払い金返還請求の専門家にお手続きをお任せ頂ければ、
ご本人は特に何もすることなく、
過払い金がお手元に戻ってくる可能性もございます。

UCSカード(ユニーカード)で
以前キャッシングの取引をしていた方は、
名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談をお気軽にご利用ください。

過払い金請求に全力を挙げる弁護士が、
UCSカード(ユニーカード)の過払い金回収の流れについて、
詳しくご説明差し上げます。

UCSへの過払い金請求まとめ~名古屋駅の弁護士

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名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所