名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
日々過払い金のご相談に応じていますが、
ご相談者の話から、
貸金業者側が一人一人の利用者と
どういう話をしているのかがクリアに見えてきます。

このところ、
特に私が腹を立てているのが
アコムの過払い金対応です。

2007年(平成19年)以前からの借主の方がアコムに借金の相談をすると、
アコムは何か特別なことをしてあげたかのように
「それじゃあ元金だけを返済していただければ結構です」とか
「借り入れの額を大幅に圧縮して和解してあげます。」とか
そんなことを言うようです。

「助かった」と思って、
借主の方が契約書にサインをしてしまうと、
過払い金の請求が大変になってしまうという仕掛けが実はなされています。

いわゆる清算条項と呼ばれる条項なのですが、
この和解書に書いてある以外には双方債権も債務も無しですよと
そういう条項が入っているのです。

後々にアコムに過払い金を請求しようとすると、
アコムはこの条項を盾にして、
過払い金を素直に払おうとしないというわけです。

私は日々アコムと過払い金の交渉をしておりますので、
何度もこの和解の不当性を訴えていますが、
アコムとしては、
「アコムとしては過払い金の存在を伝える義務はない。
借主から過払い金の話も出なかった。
だからこの和解も当然借主の方が過払い金を放棄することを分かった上で行われたものだ。」
ということを主張してきます。

この点については裁判で争うこともできますが、
一度取り交わした和解について
錯誤があったとして無効だと主張しても
必ず裁判所で無効と認められるわけではありません。

特にこれだけ「過払い金」の存在が世間一般に知られるようになった現状では、
裁判所の方でも借主の側が過払い金に気づかなかったことに落ち度があると
そういう認定をする可能性も非常に高くなっています。

じゃあどうすればいいか。

アコムへの返済に苦しくなっても、
絶対にご本人でアコムと交渉しないことです。

丸腰で交渉に臨んでも
深い傷をおってしまうだけです。

返済中の「和解」に注意!

とても大事な問題ですので、
面倒くさがらずに
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所に
ご相談頂ければと思います。

名古屋駅の弁護士・アコムの過払い金まとめ

 

 

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