アコムは、昭和時代から貸金業を始めた会社で、平成5年7月には、業界初の自動契約機「むじんくん」を導入、現在でもテレビCMなどを流す消費者金融業界最大手の会社です。

アコムの場合、平成19年6月18日以降に、契約を結んで借り始めた方の場合は、もともと利息制限法の制限金利での借入となっていますので、過払い金が発生することはありません。

逆に言うと、平成19年6月17日以前から、アコムと契約を結んで借入と返済を繰り返している方の場合は、もともと年27.375%など利息制限法の制限金利を超える違法金利で借入をされていた可能性が高くなります。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アコムに対する過払い金請求に特に力を入れています。これまでの解決実績も数多く積み上げています。

☑ 2007年(平成19年)6月17日以前からアコムと取引を始めた方

は、いますぐ名古屋駅前・片山総合法律事務所にご相談ください!

アコムへの過払い金請求の流れ

①アコムの過払い金・債務整理の無料相談

上記のように、アコムと平成19年6月17日以前から現在まで取引をしている方アコムと平成19年6月17日以前からの取引をして支払が完了した方は、まずは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へご相談ください。

当事務所では、過払い金・債務の相談は初回無料相談です。

アコムとの取引の際のカードや明細書があればそれをお持ちください。カードや明細書がない方も大丈夫です。当時のご住所などがわかればそちらのメモをお持ちください。

過払い金・債務の無料相談では、お一人お一人の状況に応じたご説明・アドバイスを、過払い金請求に強い弁護士がきちんとご説明差し上げます。

「弁護士事務所に相談」というと、少し緊張してしまうかもしれませんが、当事務所にご相談にお越しいただいた方は、「もっと早く相談すればよかった」と思われる方がたくさんいらっしゃいます。

どうぞ安心してご相談のご予約からお始め下さい。

②アコムに対して取引履歴の開示請求

過払い金請求・債務整理の正式なご依頼を頂いた後は、アコムに対して、すぐに、取引履歴(これまでの取引の内容を記録した書面)を出すように請求します。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、大量処理型事務所とは異なり、ご依頼後すぐにアコムに対して取引履歴の開示請求を出します。

アコムは、取引履歴の開示請求後、ほぼ1か月ほどで取引履歴が開示されます。

たとえば、10月18日にご依頼をいただいた場合、取引履歴の開示は11月18日前後になります。

③取引の内容を利息制限法の制限金利で再計算

取引履歴が開示されましたら、それぞれの取引の年月日と金額がわかりますので、すぐに計算を始めます。

アコムと平成19年6月17日以前から取引をしている方の場合、もともと年27.835%などの違法金利で借入をしている可能性が非常に高いため、取引の最初から利息制限法の制限金利(10万円以上100万円未満の借入の場合は年18%)で借り入れをしたと仮定して、現在の債務がいくらまで減るのか、または過払い金がいくら発生するのかを計算していくのです。

最近ではよくCMなどで「5分で無料診断」などと宣伝している大量処理型事務所もありますが、実際には、5分では何もわかりません。

こうやって一人一人の方の取引の記録(取引履歴)をアコムからきちんと取り寄せて、計算をしないと、過払い金の正確な金額はわからないのです。

なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、この計算と確認作業をしっかりと行うことを事務所方針にしています。

大量処理型事務所の中には、チェックが甘く、計算結果がおかしくなってしまうところもあるようですので、くれぐれもご注意ください。

④アコムに対して過払い金を返還するよう請求

過払い金の計算と確認作業が終わりましたら、すぐにアコムに対して、過払い金を返すよう請求書を送ります。

請求書では、実際に払いすぎた金額(過払い金元金)に、民法上認められる年5%(民法改正により2020年4月1日以降は年3%)の利息を付けて返還するように求めます。

⑤アコムを相手取り過払い金返還請求訴訟の訴え提起

過払い金請求がここまで増える以前は、会社によっては、過払い金の請求書記載の満額をすぐに支払う業者もありましたが、現在では、アコムをはじめとした消費者金融は、こちらが過払い金を返すよう請求書を送っても、そのまま満額支払う会社はありません。

ネットなどで「本人で過払い金請求ができる」などと武勇伝を書いているページがあったりしますが、いつの時代のものか注意が必要です。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、裁判を起こさない段階での交渉だと、アコムは利息も含めた金額をきちんと払おうとしませんので、アコムに対しては、原則的に裁判前の交渉を行わずに、すぐに過払い金を返すよう求める裁判を起こします。

裁判前に無理に交渉をしようとしても、当方からの請求に対するアコムの回答まで1週間以上かかったりしますので、裁判前の交渉で時間を費やすのであれば、1日でも早く、1円でも多く取り返すために、すぐに裁判を起こしてしまうのです。

この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、控訴審まで裁判が長引いた場合を除き、裁判を起こしただけで報酬割合が20%から25%に上がったりしませんので、みなさんにとっても、裁判を起こして回収した方がお得です!

⑥裁判に向けてアコムと和解交渉

裁判所に裁判を起こすと、提訴日から1か月から1か月半後に第1回目の裁判期日が指定されます。

通常の事務所だと、裁判を進めながら、アコムとだらだらと交渉を進めるところが多いのですが、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、第1回目の裁判前にアコムと交渉を詰めていくようにしています。

争点があるかどうかなどによって、解決までの期間は異なってきますが、無事に第1回目の裁判前に交渉がまとまるケースも多くあります。

⑦アコムから過払い金の回収

アコムの場合、和解してから2か月から3か月後の月末に、和解金を支払ってくる形となります。

アコムからの入金は名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の預り金口座になされますので、弁護士報酬や請求にかかった実費を精算して、依頼者のお口座にお金を振り込みます。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、必ず入ってきたお金をどのように精算したかという「明細書」を作成しますので、どうぞご安心ください。

また、過払い金の大量処理型事務所の中には、例えば3社の過払い金請求を依頼した場合、3社とも過払い金の回収が終わらないとご本人に返金しないような事務所もあるようです。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、それぞれの会社ごとに、入金確認から3営業日以内に精算の上お振込みいたしますので、この点でも安心頂けると思います。

過払い金の精算と振込

アコムへの過払い金請求の注意点

アコムへの支払いが終わって10年が経過している方

過払い金は、最終取引日から10年以上が経過すると、過払い金は時効にかかってしまい、法律的な請求ができなくなってしまいます

現段階で、10年以上が経過してしまった方は、大変残念ですが、アコムに対して過払い金を請求することができないということになります。

記憶だけで「4,5年前に完済したかな」という方も、実際に、ご相談・ご依頼頂いて、取引履歴を取り寄せてみると、過払い金の時効10年ギリギリという方も多くいらっしゃいます。

過払い金は年々回収が厳しくなっていますので、2007年6月以前からの取引でアコムの債務を完済済みの方はお早めにご相談ください。

→ 過払い金の時効

いつから借りたか忘れてしまった方

アコムについては、上記のとおり、2007年(平成19)年6月17日以前からアコムと契約を結んで取引をしていた方の場合は、過払い金が発生したり、現在残っている債務が減ったりする可能性があります。

一方で、2007年(平成19年)6月18日以降にアコムと契約を結んで取引を始めた方の場合は、過払い金が発生することもありませんし、現在残っている債務が減ることもありません。

このため、アコムとの契約がいつ結ばれたかというのがとても重要になります。

いつ借りたか忘れた方へ

▼契約日を簡単に確認する方法としては、毎月の返済の際のATM明細書を確認する方法があります。

返済の際のATM明細書には、「基本契約日」という欄があります。

「基本契約日」というのは、現在のアコムとの取引が、アコムとの間のいつの契約に基づいて行われているかを示すものです。

例えば、「基本契約日」の欄に、「01/12/3」などという記載がされている場合には、アコムとの間の2001年(平成13年)12月3日に締結された契約に基づいて、現在の取引が行われていることがわかるというわけです。

ただ、この「基本契約日」の欄、もともとの契約の極度額や利率を変更する新しい契約をアコムとの間で結んだ場合、新しい契約日しか記載されないことに注意する必要があります。

たとえばもともと2001年(平成13年)12月3日にアコムとの間契約を結んで、借入と返済を繰り返し、その後、2008年(平成20年)5月17日に利息を下げた新しい契約を結んだ場合、ATM明細書の「基本契約日」の欄には、最初の契約日である2001年12月3日ではなく、2008年5月17日との記載がなされることになります。

したがって契約が途中で切り替わっている場合には、ATM明細書の「基本契約日」の欄を見ても、アコムとの取引が始まった日を確認することはできなくなってしまいます。

▼そこで、より確実な方法としては、ご本人からアコムに対して電話をしたり、アコムの店舗に出向いたりして、アコムの取引履歴を出してもらうという方法があります。

「取引履歴」とは、ご本人とアコムとの間で、いついくら借りて、いついくら返したかをまとめた書類です。

ご本人から請求があった場合には、アコムのような貸金業者はご本人に開示する義務が法律上(貸金業法上)あります。

アコムの場合、取引履歴に、当時の契約上の利率(約定利率)が記載されていますので、取引が始まった年月日と利率を確認することができるというわけです。

取引履歴の取寄せ

なお、アコムから取引履歴が開示されたら、早めに弁護士に相談するようにしてください。

後述のように、アコムは取引履歴を開示した方に、「和解をしませんか」などという連絡をしてきます。

アコムから提案される内容は、ご本人にとって大変不利な条件であることが多いので、くれぐれもご注意ください。

三菱UFJ銀行との関係

アコムは、三菱UFJフィナンシャル・グループであるため、ご相談者の中には、「アコムに対して過払い金請求すると、三菱UFJ銀行の口座が使えなくなるのではないか?」などとご心配される方もいらっしゃいます。

確かに、アコムは、三菱UFJ銀行と同じく、三菱UFJフィナンシャルグループに入っていますが、三菱UFJ銀行の口座が使えなくなることはありませんので、どうぞご安心ください。

ただ、三菱UFJ銀行のカードローンをご利用の場合で、アコムが保証会社についている場合、三菱UFJ銀行のカードローンの返済が遅れてしまったりすると、アコムが「代位弁済」と言って、ご本人の代わりに三菱UFJ銀行に、残りの金額を全部支払い、三菱UFJ銀行に代わって、ご本人にその金額を請求してくる可能性があります。

この場合、アコムに対して過払い金が発生していたとしても、その過払い金から三菱UFJ銀行のカードローンの残額を精算して、過払い金が多ければその金額を返してもらう手続きになりますし、カードローンの残額の方が多ければ、その金額を返すという債務整理になります。

アコムのカードでショッピングをご利用の方

アコムと取引をしている方の中には、クレジットカード機能が付いたアコム・マスターカードをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

アコムは、最近テレビCMでよく見るように、このクレジットカード機能がついたカードに力を入れていますので、もともとキャッシング機能だけだったカードから、ショッピング機能が付いたアコム・マスターカードに切り替えるよう勧められた方も多いかもしれません。

アコムのキャッシングについては、上記のように平成19年6月17日以前に契約をした方は、もともと違法な金利で借りていた可能性があります。

一方で、アコム・マスターカードのショッピングについては、取引時期にかかわらず、適法な金利での取引となります(1回払いでもリボ払いでも適法な金利です)。ショッピングのリボ払いでは、過払い金が発生することもなければ、現在残っているショッピングの債務が減ることもありません

 

このため、現在、お買い物などの利用で、ショッピング残高がある状態で、過払い金請求をした場合、キャッシングの過払い金の方が多ければ、ショッピングの残債務を差し引きした金額を返してもらう形になります。

一方で、ショッピングの残債務の方がキャッシングの過払い金よりも多い場合には、差し引きして残った債務をアコムに返す債務整理となります。

アコムの過払い金請求とブラックリスト

アコムの支払いが完了している方については、信用情報の事故扱い(いわゆる「ブラックリスト」)にはなりません。

アコムからの借入れを完済済みの方は、ブラックリストに載りませんので、どうぞご安心ください。

アコムの債務をご返済中の方アコムでキャッシングは支払済みでもショッピング債務が残っている方については、債務が残るのか、過払い金が発生するのかによって、信用情報への影響が異なります。

債務が残った方の場合

債務が減ったけど残った方の場合は、圧縮された債務を支払う形で、債務整理を行いますので、信用情報で事故扱いとなり、いわゆるブラックリストに載ってしまう形になります。

債務整理になった場合には、ご返済が続く期間と返済が完了してから最大5年間は、信用情報での事故扱い(いわゆる「ブラックリスト」)が続きますので、その間、新しくカードを作ったり、ローンを組んだりする際の審査が通りにくくなってしまう可能性が非常に高くなります。

過払い金が発生した場合

債務が全部消えた上で過払い金が発生していた場合やショッピングの債務よりもキャッシングの過払い金が多かった場合には、信用情報での事故扱い(いわゆる「ブラックリスト」)にはなりません。

過払い金請求とブラックリスト

 

ご本人とアコムとの和解はとっても危険です!

アコムへの返済・借入を続けている方の中には、「毎月の返済が苦しい」などの理由で、アコムと返済方法などについて話し合おうかなとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

また、アコムへの返済が遅れがちの方の中には、アコムの側から、「返済方法について相談に応じますよ」などと持ち掛けられている方もいらっしゃるかもしれません。

ところがこの返済和解。

アコムについては、特に注意が必要って知っていましたか?

アコムは、ご本人から債務の返済についての相談をもちかけられたりすると、「残っている借金を0円にしてあげますよ」などと提案してくることがあります。

「毎月苦しい思いで返済しているのだから、借金がチャラになれば万々歳」などという思いで、アコムからの提案に乗ってしまいそうですよね。

そこに落とし穴があります。

アコムは、この和解をする際、和解書に、精算条項といって、「この取引についてほかに債権も債務もなし」という条項を入れてきます。

この和解をしてしまうと、何が問題かというと、和解後に過払い金を請求しようとしても、アコムはこの和解を盾に、過払い金の支払いを拒んでくるのです。

仮に裁判で争った場合、裁判官の中には、「ご本人が納得してアコムと和解したんだから、今更過払い金請求なんておかしいでしょう」などとアコムの主張をそのまま認めるような裁判官もいます。

もともとアコムがご本人のことを考えて借金をチャラにするわけではありません。

利息制限法の制限金利で計算すると、現在の債務など全部消えて、過払い金が発生している場合に、過払い金を請求されるのを防ぐために、ご本人に対して、「借金をチャラにしますよ」などと提案し来るのです。

こうしたアコムからの和解提案は、ご本人でアコムに対して取引履歴を開示してもらった場合にも、アコムから提案されることがあるようです。

繰り返しになりますが、アコムの甘い言葉は、借主のことを思ってのものではありません。

アコムが支払う過払い金を減らし、アコムの経営をよくするための私企業の論理に基づいたものです。

「返済が苦しいな」という場合には、アコムに相談するのではなく、すぐに弁護士に相談してください。

返済中の「和解」に注意!

アコムに対する過払い金請求のまとめ

以上のように、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アコムに対する過払い金請求に徹底的に力を入れています。

アコムに対する過払い金請求については、原則すぐに過払い金の返還を求める裁判を起こし、労を惜しまずに過払い利息を含めた全額回収に努めています。

平成19年6月17日以前にアコムと契約した方で、すでに借金の支払いを終えた方はもちろん、現在まで取引が続いている方は、一度、当事務所までご相談にお越しいただければと思います。

「借りたものは返す」というのは日本古来の美徳ですが、日本は法治国家です。

違法な金利をせっせとアコムに対して支払う必要はありません。

一人で悩んでいても始まりません。

まずは勇気を出して、弁護士にご相談ください。

なお、アコムの過払い金請求・債務整理にかかる当事務所の弁護士費用・手数料については、下記ページにまとめてありますので、ぜひご覧ください。

過払い金の弁護士費用

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、アコムに対する過払い金請求に大変力を入れています。

過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が全ての方のアコムの過払い金請求を担当しますので、安心です。

弁護士紹介

過払い金に強い弁護士のみ

東海地方の地域密着型事務所として、2011年の事務所設立以来、数多くの過払い金請求の案件を解決してきました。

実際にご依頼頂いた方々からも大変なご好評を頂いておりますので、ご依頼後も安心です。

過払い金請求のお客さまの声

片山総合法律事務所が選ばれる理由

過払い金の依頼後も安心

アコムの過払い金請求をお考えの方は、アコムへの過払い金請求に特に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所まで、ぜひご相談ください。

アコムの過払い金請求~名古屋駅の弁護士