東海地方では、
セントラルファイナンス(CFカード)の
クレジットカードをお持ちの方が多くいらっしゃいます。

このセントラルファイナンス、
現在はオーエムシーカードなどと合併して、
「セディナ」という社名になっています。

セントラルファイナンスのカードキャッシングは、
以前は20%台後半のとても高い金利で貸し付けを行っていました。

特に事業者の方や信用の高い公務員の方などは、
このセントラルファイナンスのキャッシングを利用して、
高額の借入と返済を行っていた方もたくさんいらっしゃるようです。

金利が20%台後半であるということは、
つまり利息制限法の制限利率を超えていたと言う事になります。

ということは払い過ぎの利息である、「過払い金」が発生しているケースが多く考えられます。

このコラムでも何度かご紹介しておりますが、
過払い金は最終取引日から10年間で時効にかかってしまいます。

時効にかかってしまうと、
みなさんがせっかく汗水垂らして一所懸命返済した払い過ぎの利息が
1円も返ってこなくなってしまうのです。

セントラルファイナンス(CFカード・現セディナ)で
キャッシングの取引をしていた方は、
あまり悩まずに早めに名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談にお越しください。

セントラルファイナンスの過払い金対応について、
経験豊富な弁護士がきちんとご説明を差し上げます。

セントラルファイナンス(現セディナ)は、
現在のキャッシングの利率は利息制限法の制限利率に下がってしまっているため、
過払い金が発生しないものと勘違いされている方もいらっしゃるかもしれません。

実際には上記のように特に取引の長い方は、
現在債務が残っていたとしても過払い金が発生している可能性が十分あります。

まずは、お気軽にご相談ください!

セディナ(OMC・セントラルファイナンス・クオーク)の過払い金請求まとめ

 

 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所