過払い金のご相談を受けていて、
ご相談にいらっしゃる方々が
もっとも心配なさっている点は、
タイトルの「ブラックリスト」。

信用情報機関に登録される
事故情報のことを気にされる方が
非常に多くいらっしゃいます。

まず、
現在、債務が残っている会社に対して、
過払い金を請求しようとすると、
弁護士が受任通知を送った時点で
信用情報的にはいわゆる事故情報扱いとなる
運用がなされているようです。

一方で、
債務の支払いを完了した会社(完済会社)に対しては、
弁護士が通知を送っても事故情報扱いとはなりません。

以前は、
こうした完済会社に対して過払い金を請求した場合でも
いわゆる事故情報扱いがなされていました。

その後、
平成22年に借入について年収の3分の1までとする総量規制が始まってからは、
金融庁が信用情報機関などに対して指導を行い、
このような事故情報扱いはされなくなったのです。

たまにネット上で、
「完済した会社に対して過払い金請求したらブラックになる」などと書かれているのを拝見しますが、
それは古い情報ですので、ご安心ください。

したがって、
完済した会社と債務が残っている会社がある方については、
▼債務の支払いを終えた会社に対する過払い金請求をまず始め、
▼その会社の過払い金が戻ってきたら債務が残っている会社の債務を支払って完済し、
▼次にその会社に対して過払い金請求する
という形で段階的に過払い金請求を進めれば、
信用情報について特に傷をつけることなく安全に過払い金請求ができるのです。

このほか、
「過払い金請求をしようと思うけど、信用情報に傷がつくのが怖くて」という方は、
名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談をご利用ください。

信用情報を含めた過払い金請求の注意点についても詳しくご説明申し上げます。

過払い金請求のリスクとデメリット

 

過払い金請求とブラックリスト

 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所