三洋信販(ポケットバンク)は、平成22年10月に当時のプロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に吸収合併されました。

このため、三洋信販(ポケットバンク)と取引をしていた方でも、「もう会社が無くなってしまったので、過払い金請求はできないのではないか」とあきらめている方もいらっしゃるかもしれません。

実際は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)が三洋信販(ポケットバンク)を吸収合併しましたので、三洋信販(ポケットバンク)の過払い金は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対して請求することができます。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所でも、これまで多くの方から三洋信販(ポケットバンク)の過払い金の請求手続きをご依頼頂いて、実際に、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)から、三洋信販(ポケットバンク)の過払い金を取り戻していますので、どうぞご安心ください。

 

三洋信販(ポケットバンク)は、福岡県福岡市に本社を置いていた消費者金融で、当初は九州・中国地方を中心に営業していましたが、その後、全国展開しました。

武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイクの大手5社に続く貸出量を誇っていた準大手の会社ですので、借入をされていた方も多くいらっしゃるかもしれません。

三洋信販(ポケットバンク)は、プロミスに吸収される前、年29.2%の違法金利で貸し出しを行っていたので、三洋信販(ポケットバンク)の債務を完済した方や、プロミスに吸収された後もポケットバンクのカードで取引を続けている方は、利息制限法の制限利率で計算しなおすと、過払い金が発生している可能性があります。

三洋信販(ポケットバンク)の過払い金請求の流れや注意点について、下記ページにまとめておきましたので、ぜひご覧ください。

三洋信販(ポケットバンク)の過払い金