このところ、
「債務整理をして払い終えたんですけど、
過払い金請求できますか?」という問い合わせが
相次いでありました。

債務整理のうち、
任意整理と呼ばれる手続きでは、
利息制限法の制限金利で
計算し直した債務を
返済することになります。

ということは、
任意整理をして債務を支払い終わったとしても、
過払い金は発生しないケースがほとんどです。

過払い金というのは
利息制限法を超えた金利を払うことによって
発生するものですので、
途中で任意整理をしていると、
そうした払い過ぎの金利は出てこないというわけです。

こういうことは
当事務所では必ずご依頼の際にご説明差し上げます。

ところが、
通算の相談件数や裁判件数だけを誇る
「大量処理型事務所」では、
任意整理の返済の和解は全て事務員任せ。

さらには依頼者への連絡や説明も
事務員任せですから、
こうした事務所で債務を整理した方は、
このような基本的な事も
全然わかっていらっしゃらないようです。

弁護士がちゃんと依頼者に説明しない
こうした大量処理型事務所が全て悪いんですけどね。

ご自身がなさった債務整理について、
疑問な点がある場合は、
ご自身が依頼された事務所に
再度お問い合わせされるのが一番ですよ。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所

 

 

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