名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
消費者金融やカード会社に対する過払い金請求に
特に力を入れて取り組んでおります。

アコム、プロミス、アイフル、レイク、CFJ(ディック)、シンキや
ニコス、オリエントコーポレーション、イオン、セディナ、クレディセゾンなど。

この過払い金請求、
何度かご紹介しておりますが、
法律的に期限がございます。

過払い金は
最終取引日から10年間で時効にかかります。

また、
過払い金の請求が相次いだことで
相手方業者の経営体力は年々衰えています。

さらに、
取引の途中で一度完済している場合、
例えば平成5年ころから取引を開始し、
平成14年に一度完済、
その後平成16年頃から取引を再開している方の場合。

相手方業者は、
「平成14年で一度完済しているので
前半部分の取引は時効にかかっている」と
主張してきます。

取引の分断期間が短い場合や
解約の手続きを行っていない場合などは
「事実上一連の取引」であるとして判決で
前半部分も含めた過払い金が認められる可能性もありますが、
正直リスクは大きくなってしまいます。

前半部分の完済から10年が経過していなければ
仮に取引が別々のものとされても
前半部分の過払い金は回収できるわけですから、
過払い金の差額は大変大きいものとなります。

その意味でも
過払い金の請求は急いだ方がよろしいかと思います。

名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談では、
平日夜間や土曜日の相談も受け付けておりますので、
まずはお気軽にご相談頂ければと思います。

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