消費者金融やカード会社に対する過払い金。

この「過払い金」というのは、
利息制限法の制限利率を超える利率で借入をしていた場合に、
発生するものです。

ということは、逆に言うと、
利息制限法の制限利率の範囲内で借入をしていた場合は、
「過払い金」は発生いたしません。

1 ショッピングやローンの場合

まず、カード会社のショッピングのご利用の場合
車などのローン取引の場合。

この場合は、
もともと利息制限法の制限金利を下回る取引ですので、
過払い金は発生いたしません。

2 もともと違法金利で貸していない会社

・モビット
・オリックス
・アットローン
・キャッシュワン
・銀行のカード

こうした会社の場合は、
もともと適法金利での借り入れになりますので、
過払い金は発生しておりません。

3 消費者金融と最近取引を始めた場合

アコムやプロミス、レイクやアイフルなど
いわゆる「サラ金」の場合でも、
だいたい平成20年以降に取引を開始した方の場合は、
もともと適法な金利である可能性が非常に高いです。

この頃になると、
過払い金の問題が大きくなっていたため、
消費者金融も、
新しいお客さんには最初から
利率を法律の範囲内にして貸付をしていたのです。

カード会社のキャッシングも
だいたい平成19年以降に取引を始めた方の場合は、
もともと適法な金利での借り入れとなっているケースがほとんどです。

以上のように、
サラ金やカード会社からお金を借りていても、
絶対に過払い金が発生しているわけではございません。

過払い金が発生しない場合

もしお手元に契約書などが残っていたら
まずは確認してみて下さい。

ただし、
取引の長い方は、
「最初は高い利率だったけど途中から下がった」
というケースも多くあります。

こうした場合には、
過払い金が発生している可能性も
十分あります。

取引が長い方は、一度取引履歴を取り寄せてみると、ご自身の取引の内容を確認することができます。

⇒ 取引履歴の取寄せ

まずは名古屋駅の弁護士までご相談頂ければと思います。

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