名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所には、「自分にも過払い金があるのかな?」とお問い合わせのお電話もたくさん頂きます。

もうすっかり皆様にとってもお馴染みとなった「過払い金」ですが、そもそも「過払い金」とは、どのような場合に発生するのでしょうか?

過払い金は、消費者金融やカードキャッシングで、利息制限法の制限金利を上回る利率で借入をした場合に発生するものです。

利息制限法の制限利率は、以下のとおりです。

・10万円未満の借入れの場合は年20%

・10万円以上100万円未満の借入れの場合は年18%

・100万円以上の借入れの場合は年15%

逆に言うと、利息制限法の制限利率より低い利率で借入をしている場合には、過払い金は、何年取引していても発生する事はございません。

たまに、古いウェブサイトなどで、「7年以上取引があれば過払い金が発生します」などと書かれているのを見かけることがございますが、これは根本的に誤りです。
利息制限法の制限金利を超える取引があったかどうかが重要です。

では、この利息制限法を超える取引は、いつごろまであったのでしょうか?
まずカード会社のキャッシング取引の場合は、だいたいどの会社も平成19年頃から貸付の利率を下げています。
したがって、平成20年以降にカードキャッシングを始めた場合は、過払い金が発生する可能性は極めて小さいと言えます。

次に消費者金融ですが、こちらも各社とも平成19年頃から貸付利率を下げ始めています。
もともとの取引が平成20年以降に始まった方は、やはり過払い金が発生する可能性は極めて低いです。
一方で、平成18年以前から取引が続いている方、または平成18年以前からの借入れを全部返済した方は、過払い金が発生している可能性があります。

よく勘違いされている方もいらっしゃるのですが、過払い金の時効は10年というのは、支払いが完了してから(完済してから)10年という意味です。
例えば、平成3年から平成22年まで取引が続けてあったような方の場合は、たとえ平成29年に御依頼頂いても、取引の最初、平成3年からの取引によって生じた過払い金をしっかりと回収できる可能性がございますので、あきらめてはいけません。

なお、カードショッピングや銀行のカードローン、車・バイクのローンやモビット・オリックスなどからの借入れの場合は、もともと適法な金利での借入れとなりますので、過払い金が発生する事はございません。

このほか、過払い金の詳しい内容については、過払い金専門サイトをご覧ください。

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