こちらのブログでも
何度も取り上げている「過払い金」。

以前であれば請求書を送って交渉すれば、
ほぼ満額を獲得できた業者であっても、
最近は抵抗が非常に激しくなっています。

このため、
当事務所ではほとんどの案件で裁判を起こしたうえで、
相手方と交渉を進めるようにしています。

「裁判」と聞くと何か尻込みする方もいらっしゃるかもしれませんが、
弁護士にご依頼された過払い金請求の件で、
ご本人に裁判所にお越し頂くケースはほとんどありません。

また、裁判を起こしたことで、
何かご本人に不利益が発生するというのも考えにくいです。

お気持ち的に「裁判を起こしたくない」というのは理解できますが、
その「なんとなく裁判が嫌だから」という理由で
みなさんの大切な過払い金を
しっかりと返してもらえなくなってしまうケースがほとんどなのです。

逆に言うと
裁判を起こさないという選択は、
相手方の消費者金融やカード会社に
不当な利得をため込ませることにつながってしまうのです。

そんなことが許されて良いとは全く思いません。

過払い金の裁判

私の事務所では、
過払い金請求の報酬について
「訴訟提起した場合には25%」などという費用体系はとっていません。
過払い金をしっかりと回収するうえで、
裁判を起こすことは当たり前と考えているからです。

仮に裁判を起こした場合に報酬割合を25パーセントに上げるのであれば、
裁判を起こす前に相手方と交渉をしなくてはなりません。
結果として相手方が最終的に出してきた金額が不十分であれば、
その後に訴訟提起する事になります。

その間時間はどんどん過ぎていきます。
時間が経てば経つほど相手方業者の経営が苦しくなったり、
最悪のケースでは倒産してしまったりと、
過払い金の回収をめぐる環境はどんどん悪化していきます。

そんな「無駄な時間」を使うほど
過払い金の回収は悠長な作業ではありません。

「過払い金のスピード解決」に本気でこだわるからこそ、
私は訴訟提起した場合も
報酬割合を変えないという費用体系を取っています。

過払い金請求の弁護士費用

取引間の長い方やすでに債務を返し終わった方で、
「過払い金を本気で回収したい」という方は、
ぜひ名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談をご利用ください。

私が責任を持って徹底的に回収します。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所