過払い金返還請求権は、相続の対象になるって知っていましたか?

亡くなられた親御さんが生前にサラ金やカード会社のキャッシングを利用していた場合や
亡くなられた時にまだ債務が残っていても取引期間が非常に長い場合委は、
過払い金返還請求権という権利が発生している可能性がとても高いと言えます。

過払い金請求というと返した本人しかできないように思われがちですが、
仮に返済をしたご本人が亡くなられてしまった場合には、
相続人の方から相手方業者に対して過払い金を請求することが出来るのです。

相続人の方からの過払い金請求

サラ金やカード会社のキャッシングというのは、
ご家族に内緒でご利用されているケースも多く、
生前に過払い金請求に着手できなかった方も多くいらっしゃると思いますが、
上記のように過払い金返還請求権というのは相続の対象となりますので、
お心当たりのある方は、
お早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

皆さんご存知の通り、
過払い金の返還請求権は、
最終取引日から10年間で時効で消滅してしまいます。

これは契約者ご本人が亡くなってしまった場合も全く同じ。

死後10年間ではないので特に注意が必要です。

過払い金と相続については、
過払い金の無料相談専門サイトにまとめておきましたので、
ぜひご覧ください。

過払い金と相続 | 名古屋駅の弁護士

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
これまでこうした過払い金の相続案件についても
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ご心配の方はお早めにご相談にお越しください。

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