消費者金融やカードキャッシングの過払い金。

「弁護士でも司法書士でもどっちも同じでしょ」と勘違いされている方も多いのですが、
過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士には依頼者の代わりに裁判を起こしたり、
相手方業者と交渉をする権限が法律上認められていません。

⇒ 過払い金・弁護士と司法書士との違い

 

⇒ 法務大臣認定司法書士とは?

 

それでは、司法書士に依頼をして、計算したところ、過払い金が140万円を超えていた場合、司法書士は、どうするのでしょうか?

以前は、「本人訴訟支援」などと称して、過払い金の金額が140万円を超える件についても、裁判の書類を作って裁判所に提出したり、
ご本人と一緒に裁判所に行って、傍聴席から(司法書士は代理権がないので法廷の中には入れません)、裁判官とやり取りしているような司法書士もいました。

ところが、平成28年に最高裁の判決が出て、「本人訴訟支援」などと称して、司法書士が実質的にご本人の代理人の役割をした上で、回収額に応じた報酬をとる行為は、法律に違反している、すなわち違法であると正式に判断されました。

⇒ 最高裁平成28年判決

 

この最高裁判決を受けて、消費者金融やカード会社も、過払い金の金額が140万円を超える件については、司法書士とは一切交渉を行わなくなりましたので、
過払い金の金額が140万円を超える件について司法書士ができることは何もなくなりました。

一方で、司法書士の中は、「弁護士を紹介してあげますよ」などといって、過払い金の金額が140万円を超える件について、他の弁護士を紹介する司法書士も数多くいます。
この弁護士への紹介、紹介したことでお金を受け取ったりしなければ問題ないのですが、紹介したことで対価を受け取ると、「非弁提携」という法律違反の違法行為となります(弁護士法)。

 

司法書士が懲戒処分になった事案では、司法書士が、過払い金が140万円を超えていたために、ほかの弁護士に事件処理を依頼して、依頼者の方が、弁護士に報酬を取られた上に、司法書士も報酬を取られて、2重の報酬を取られてしまう結果になったようです。

140万円を超える件について何もできないのに報酬を得たい司法書士の利益と、
お客さんが来ないで困っている弁護士の利益が合致してしまうため、
こうした事態が起こってしまうのです。

また、司法書士が懲戒処分された件では、本来、司法書士は、過払い金の金額が140万円を超える件について、過払い金の回収金額に応じた報酬を受け取ってはいけないのに、報酬を受け取っていたようです。
司法書士の中には、大量のCMを流して、集客をしている大量処理型事務所もありますが、依頼される方の中には計算の結果過払い金が140万円を超える方も多くいらっしゃると思います。
その際に、実際の事件処理をした弁護士に手数料を取られた上で、依頼した司法書士にも二重に手数料をとられることにならないか、十分注意が必要です。

そもそも、上記の通り、弁護士が司法書士にお客さんを紹介してもらって、司法書士にその対価を支払う行為は、「非弁提携」として弁護士のルール上絶対に許されないことになっています。
こうした違法行為に巻き込まれたりしないためには、「なんとなく敷居が低そうだから」などという曖昧かつ不正確な理由で、司法書士に相談したりしないことが一番の防衛策だと思います。

過払い金が140万円を超える件について、本来取り扱うことができないのに報酬を受け取っていた司法書士の懲戒事例は多数ございますので、ぜひご注意ください。

⇒ 過払い金・司法書士の懲戒事例

また、令和になってからも、このような記事が紹介されていました。

⇒ 令和元年7月31日産経新聞の記事

この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、司法書士からの紹介案件や引き継ぎ案件は、一切取り扱っていません。
ご相談の段階から当事務所をお選びいただいた方の案件のみを取り扱っています。

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県にお住まいの方で、上記のような司法書士と弁護士との間の違法な非弁提携に巻き込まれたりしたくない方は、最初から片山総合法律事務所にご相談・ご依頼いただければ安心です。

 

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