消費者金融やカードキャッシングの過払い金。

消費者金融やカード会社側は、自分たちが支払う金額を少しでも減らそうと、色々な争点で争ってきます。

このうち、返済中の「和解」について、ご紹介させていただきます。

これは、借金・債務の返済中に、ご本人様が直接相手方業者とやりとりして、利息を下げてもらったり、元金だけの返済で合意したりするものです。

このご本人様と相手方貸金業者との間の「和解」が取引の途中でされてしまうと、その後、過払い金を請求しようとすると、相手方業者は、「ご本人と話合いで解決済みなので、支払う過払い金はありません」と主張してくるのです。

ご本人様が相手方業者と和解の際に、過払い金のことを知らなかったり、過払い金のことは知っていても、全部返済してから請求しようと考えていたとしても、相手方業者の主張は変わりません。

この返済中の「和解」。

以前から消費者金融やカード会社は主張していましたが、ここへきて、この「和解」の範囲を広げようとする動きがあります。

残っている債務・借金の額を確認して、それを分割で返済する場合に限らず、単純に利息を下げただけでも、過払い金の請求をすると、「ご本人様と和解済み」として、過払い金を支払おうとしないのです。

この動き、特に、アコムや新生フィナンシャル(レイク)、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(昔のプロミス株式会社、三洋信販株式会社(ポケットバンク))やアイフルなどで、顕著です。

この「和解」は、返済中でご返済が遅れた場合や取引履歴を出してもらった時に、相手方業者から持ち掛けられるケースが多いようです。

相手方の消費者金融やカード会社は、自分たちの利益になるから、借主の側に「和解」を持ち掛けるのであって、みなさんのことを考えて「和解」をするわけではありません。

平成20年以降に借り始めた方や銀行のカードローンやモビットなどもともと適法な金利で借りている場合には、この点を心配する必要はございません。

一方で、平成19年以前から消費者金融やカードキャッシングをご利用の方は、返済中の和解を安易にしてしまわないよう注意が必要です。

借入先の消費者金融やカード会社に利息のことを相談するのではなく、過払い金請求も見越して、お早めに弁護士にご相談頂ければと思います。

詳しくは、こちらのページにまとめておきましたので、ぜひご覧ください。

→ 返済中の和解に注意!

 

 

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