「過払い金請求、弁護士と司法書士どちらに頼もうか?」

過払い金請求の専門家選びで、まず最初にみなさんが悩むのがこの点かと思います。
最近では、ここ東海地方でも、東京に拠点を持つ司法書士法人が大量のCMを流していますので、さらに悩まれる方も多いかもしれません。

でもこのブログでも何度も紹介しています通り、法務大臣認定司法書士には、過払い金請求について扱える金額に制限があります。
過払い金が140万円を超える件については、法務大臣認定司法書士は、裁判所上の代理権はもちろん、裁判外の交渉する代理権も認められていません。

仮に、法務大臣認定司法書士が、140万円を超える案件について、ご本人の代理をしてしまうと、「非弁行為」として、弁護士法違反となってしまいます。

参考)大手司法書士法人を懲戒請求~弁護士法違反の疑い(平成28年2月12日朝日新聞)

法務大臣認定司法書士の中には、140万円を超える過払い金請求の場合、自分達と協力関係にある弁護士に担当を代わってもらうところもあるようです。
ただ、ご依頼された方からしたら、もともと遠方の司法書士に頼んで、さらに自分が会ったことも無いような東京の弁護士が担当になってしまうと心配でたまりませんよね。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、このような心配は一切ありません。
全ての件を、過払い金請求に強い弁護士片山木歩が最初から最後まで担当しますし、弁護士に過払い金の金額制限はありません。
電話一本で頼めるからなどと気楽な気持ちで遠方の司法書士にご依頼されてしまうと、実際の過払い金請求手続きがなかなか進まなかったり、誰が担当しているかわからないなどという状況になってしまうこともあるそうです。

過払い金請求は、最初から名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご依頼頂ければと思います。

過払い金専門サイト~名古屋駅の弁護士