債務整理(任意整理)よくある質問Q&A

Q・債務整理の相談に行きたいのですが、相談料はかかりますか?

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、2007年(平成19年)以前から、違法金利で借りていた方の債務の相談については、初回無料相談を実施しています。

なお、銀行のカードローンや2008年(平成20年)以降の借り入れなど、もともと適法金利での借り入れの方については、現在、当事務所では新規のご相談・ご依頼を見合わせておりますので、ご了承ください。

Q・債務整理の相談の際に、持って行った方が良いものはありますか?

債務整理のご相談の際には、借入れの全体像を把握する必要があります。

このため、ご相談の際には、借入の状況等をお伺いします。

借入先の分かるカードや明細書等関連する書類をお持ちいただければと思います。

また、ご相談の後、ご依頼を頂く場合には、▼ご本人確認書類(運転免許証など写真付きの身分証明書)(弁護士会の規則により必要となります)、▼ご印鑑(シャチハタ印以外)をお持ちください。

Q・弁護士に依頼すると返済はしなくて良いのですか?

ご依頼を受けると、消費者金融やカード会社などの債権者に対して弁護士が介入したことを通知する「受任通知」を発送します。

過去に違法金利を支払っているケースもありますので、適法な利息で計算した残債務額を確定するために、返済は一時止めていただきます。

Q・消費者金融やカード会社から催促の電話が止まりません。弁護士に依頼すればそのような電話は止まるのですか?

弁護士が介入した場合には、消費者金融やカード会社は本人に直接催促などの電話をかけたり訪問したりしてはいけないことになっています。

万が一、ご依頼後にそのようなことがございましたら、すぐに当事務所までご連絡ください。適切な措置を講じてすぐに止めさせます。

Q・自己破産や個人再生でなく、任意整理で進めるための条件はありますか?

一概には言えませんが、いくつか必要なことがあります。

① 返済するメドがあること

通常のケースですと、3年間、36回払いの分割で返します。

ですので、とても単純に言うと、毎月の返済可能額(家賃など必要な費用を除いた返済に充てられる額)の36倍以内に債務の額が収まっている必要があります。

例)月々の返済可能額が3万円であれば、任意整理で行けるのは、借入が108万円以内の場合(3万円×36か月=108万円)。

仮に100万円債務が残るのに、月々5000円しか支払えない場合には、支払い回数が200回となってしまいます。これでは相手方業者と交渉は到底まとまりませんので、任意整理では難しくなってしまいます。

※ただし、ここで注意していただきたい点は、借入の総額というのは、特に2007年(平成19年)以前から借り入れをしている場合には、適法な金利で計算すると、今現在ATMなどで表示される「残債務額」よりも少なる可能性があるという点です。

詳しくは、名古屋駅の弁護士・無料法律相談の際にご説明差し上げます。

② きちんと返済していこうという強い意思

精神論で申し訳ないのですが、依頼者の方にこの気持ちが欠けている時は任意整理はお勧めできません。

弁護士が介入して和気交渉をして返済を進めていくことになったのに、「やっぱり返せない」ということでは相手方業者も裁判を起こしたうえで、給料の差し押さえや口座の差し押さえをしてくる可能性もあります。

そうならないためにも、任意整理は、3年や5年という長い期間、毎月きっちり返していくわけですから、それなりの覚悟をお持ち頂くのが大事です。

Q・任意整理の場合、いわゆる「ブラックリスト」に載らないのですか?

いいえ、いわゆる「ブラックリスト」に載る可能性が非常に高いです。

まれに、破産や個人再生をした場合には、「ブラックリスト」に載るけど、任意整理をしたときには載らないというようなことも言われているようですが、これは誤りです。

任意整理をした場合にも信用情報機関で事故扱いとなります。

実際に、業者によっては、話がまとまった後に取り交わす「和解書」に、信用情報機関に「事故情報」として掲載しますということを明言するところもあります。

ただ、「ブラックリスト」に掲載されることをあまり恐れても仕方ありません。

「ブラックリスト」に載ることによるデメリットは、借金やローンなど「借り入れができなくなる」ということにほぼ尽きます。

借入以外の日常生活に影響がでることなどほぼありません。

債務の問題を解決するために、任意整理という方法を取るわけですから、ここで追加の借り入れをしてしまっては元も子もありません。

むしろ「ブラックリスト」に載ってしまったことを、良い「きっかけ」にして頂き、追加の借り入れを行わないように気を付けて頂ければと思います。

Q・「法テラス」を使いたいんですが?

名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所は、「法テラス」とは契約していません。

このため、「法テラス」のご利用をご希望の方は、他の法律事務所にてご相談・ご依頼頂ければと思います。

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