消費者金融やカード会社から借り入れをすると、当然利息を付けて返さないといけません。
2010年(平成22年)6月の改正貸金業法の完全施行により、現在は、各社とも利息制限法の制限金利内(10万円以上100万円未満であれば年18%など)で貸し出しを行っています。
ところが、2007年(平成19年)までは、多くの消費者金融やカードキャッシングで年20%を大きく上回る違法金利で貸し出しを行っていました。
その結果、長年借りては返してを繰り返している方ほど違法金利を払っているのです。
借入利率が高かったころから借りている方は、残元金が多く残っているため、毎月支払わないといけない利息も大きくなります。
「毎月の返済が苦しいから」という理由で、毎月、利息だけを返済している方もいらっしゃるかもしれません。
ところが、毎月利息だけをしっかり払っていても、元金はほとんど減りません。
このため、何年返済しても、何十年返済しても、元金が減らないため、利息を払い続けないといけなくなってしまうのです。
2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングを利用していて、現在も返済を続けている方は、お早目に弁護士に相談して下さい。
2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングを借入れはじめ、現在も返済中の方の場合、まず、もともとの違法金利での取引の部分を適法な金利で計算しなおす必要があります。
このため、債務整理のご依頼を頂いた場合、最初に、相手方貸金業者から取引の内容が記載されている取引の履歴、「取引履歴」を取り寄せます。
取引履歴が開示されるまで、早い業者で2週間ほど、遅い業者だと3か月~4か月ほどかかります。
取引履歴が開示されたら、当事務所で、取引の最初から適法な金利で借りていた場合、現在の債務はいくらになるか、また債務が全て消えて過払い金が発生するかをを計算します。
上記のとおり、現在は、法律の改正のため、適法な金利に下がっていたとしても、違法金利の期間に返済した分で、債務が減る可能性があるため、その計算を行うのです。
過去に違法金利で取引していた方の場合、計算の結果は、大きくいって、2つの場合があります。
▼債務が全て消えて、過払い金が発生する場合と▼債務が減るけど残る場合です。
利息制限法の制限金利で計算した結果、債務が全て消えて、過払い金が発生していた場合には、もう返済を続ける必要はありません。
逆に、相手方の消費者金融やカード会社に対して、過払い金を返還するよう請求する手続きに入ります。
過払い金の返還請求手続きについては、以下の過払い金請求のページをご覧ください。
適法金利で計算の結果、債務が減ったけど残った場合、残った債務の金額が本当の債務の金額になります。
着手金のお支払いが完了したら、弁護士が、相手方の消費者金融・カード会社と返済の和解交渉を行います。
分割でのお支払いができるように交渉を進め、支払いのスタート時期や返済金額・返済回数について交渉を行います。
交渉がまとまれば、弁護士が相手方貸金業者と和解書を取り交わします。
依頼書の方は、弁護士が相手方貸金業者と交渉の上作成した「返済計画」に沿って、残りの債務を返済していきます。
今までのように「終わりの見えない返済」を続けるのではなく、「ゴールの見えた返済」を進めることで、借金問題から解放されることになります。
※「債務整理」のことを、「任意整理」と表現する事務所もありますが、わかりにくい専門用語の使用を避けるため、本ウェブサイトでは「債務整理」で統一します。
弁護士の全国組織である日弁連は、債務が残った状態での債務整理について、原則として、面談での相談を義務付けています。
テレビやラジオのCMで、電話相談やネットでの相談も可能であるかのような宣伝や郵送だけでOKなどと宣伝している事務所もありますが、これは債務整理規程違反の行為です。
債務整理のルール違反を繰り返し、案件を大量に対象に処理することだけに注力するような「大量処理型事務所」にはくれぐれもご注意ください。
カード会社の債務整理の場合、キャッシング取引とショッピング取引とを分けて考える必要があります。
クレジットカードのカードキャッシング取引は、会社によっては、2007年(平成19年)3月以前は、利息制限法の制限金利を超える違法金利での取引でした。
このため、適法な金利で計算し直した場合、現在残っているキャッシングの債務が減ったり、過払い金が発生する可能性があります。
ショッピング取引の債務は、リボ払いの場合でも、もともと適法な金利での借入れのため、債務が減ることはありませんし、過払い金は発生しません。
カード会社の債務整理の場合、ショッピング債務はそのまま払い続けて、キャッシングの過払い金だけを返してもらうことはできません。
ショッピングの債務も含めて、全て債務整理の対象となります。
このため、キャッシングの過払い金の方がショッピングの残債務より多い場合は、キャッシングの過払い金からショッピングの債務を差し引きした金額を返還請求する「過払い金請求」の手続きになります。
一方で、ショッピングの債務がキャッシングの過払い金より多い場合は、ショッピングの残債務からキャッシングの過払い金を差し引きした金額を返済する「債務整理」の手続きになります。
以上のとおり、債務整理を行うことは、正しい金利で計算しなおした金額のみを返済したり、過払い金が戻ってきたりするメリットがあります。
一方で、デメリットもあります。それは、信用情報で事故扱い(いわゆる「ブラックリスト」)になることです。
貸金業者と借主であるご本人との間に弁護士が入って債務の整理をした場合、貸金業者が信用情報機関に、債務整理をした情報を登録します。
このため、残った債務を支払っている間と返済が完了してから最大5年間は、信用情報機関に債務整理の情報が残ってしまいます。
この間にカードを作成しようとしたり、ローンを組もうとしたりすると、カード会社やローン会社の審査が通りにくくなる可能性があるのです。
一方で、債務が全て消えて、過払い金が発生していた場合には、信用情報で事故登録されることはありませんので、いわゆるブラックリストには載りません。
以上のように、債務整理をして、債務が残った場合には、信用情報で事故登録されるリスクがあります。
ただ、これまでの貸金業者に対する返済で、返済が遅れてしまったりした場合には、すでに「遅延」という事故登録されている可能性があります。
債務整理を行った場合、返済のゴールが見えるようになるというメリットもありますので、その点も十分考えて、特に先の見えない返済だけを続けている方は、債務整理に一歩踏み出していただければと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、現在、業務多忙のため、過去に違法金利での取引をしていた2007年(平成19年)以前に取引が始まった方の債務整理のみを取り扱っています。
銀行のカードローンや2008年以降に始まった消費者金融・カード会社との取引など適法な金利での借入れの方は、新規のご相談・ご依頼を見合わせています。
また、2007年(平成19年)以前に取引が始まった会社でも、これまで当事務所で取扱い実績がない会社については、ご相談・ご依頼をお受けできない場合があります。
お困りのところ、お役に立てない可能性がございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
※月々の返済は、いったん止めて頂きます。
債務整理の相談は初回無料です。
※2回目もご依頼いただく場合は相談料は無料です。
1社あたり5万円(税込5万5000円)
※着手金は、2回から4回までの分割払いも可能です。
ご依頼の際に協議の上決定します。
▼債務が減った部分に対応する減額報酬は0円です。
▼債務整理の報酬金も無料、0円です。
▼消滅時効援用で、時効の援用により債務を支払わなくて良くなった場合も、報酬金はかかりません(このため、消滅時効の援用の場合の着手金は、通常と異なります)。
▼債務が消えて、過払い金を回収できた場合のみ、過払い金の報酬・解決金がかかります。
・報酬金:過払い金の回収額の20%(税込22%)
・解決金:1社あたり2万円(税込2万2000円)
※過払金訴訟が控訴審まで続いた場合、報酬金は過払い金回収額の25%(税込27.5%)
※過払い金の報酬・解決金は、過払い金が発生した場合のみかかるもので、債務が残った場合には、かかりません。
※キャッシングの過払い金からショッピングの債務を差し引きして回収できた場合も、ショッピングの債務がなくなった部分には報酬はかかりません(このため、ショッピングの債務ありの場合の着手金は、通常と異なります)。
※過払い金の報酬・解決金は、相手方貸金業者から回収する過払い金で精算しますので、持ち出しでお支払いいただく必要はありません。
書類のやりとりで使用した郵送代や過払い金の裁判を起こした場合の印紙代などです。
裁判費用などは回収する過払い金で精算します。
※上の番号を押すと予約の電話をかけられます
※予約専用電話です。電話相談は行っていません。
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