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自己破産

1.自己破産と弁護士

  1. 借り入れが増えすぎて、もう返すことが出来ない。
    そのような状況に追い込まれた時に採るべき方法は自己破産です。
    自己破産というと一般的には暗いイメージがありますが、 自己破産制度には、誠実な債務者(借り主)に立ち直る機会を与えるという目的もあります。
    何も動かずには現状は変わりませんので、問題を先送りせずに、まずは弁護士にご相談下さい。

          

    一般に「自己破産」と呼ばれる手続きは、支払いが出来ない状態にあることの認定(破産手続)と支払い義務の免除決定(免責手続)の2つの総称です。

     

    自己破産とは?

          

    なお、浪費やギャンブルが原因で借金が増えた場合など免責が認められない事情(免責不許可事由)がある場合には、免責が認められないことがあります。

     

    自己破産よくある質問Q&A

2.破産事件フローチャート(名古屋地裁の場合)

  1. ①債権者へ弁護士から受任通知を発送

    弁護士が介入することを全ての債権者に対して通知します。
    破産手続きは、借主の財産を、全ての貸主(債権者)に公平に分配する制度のため、一部の債権者(貸主)だけには返済するなどという公平に反することはできませんので、注意が必要です。

  2. ②裁判所へ提出する破産申立て書類の作成

    どこからどれだけの債務があるのかをまとめた書類やこれまで借入が増加した経緯についてまとめた書類などを作成します。
    自己破産の手続きでも、ご本人にご用意いただく書類がたくさんあります。
    弁護士に依頼したらそれで終了ではありませんので、御注意ください。

  3. ③裁判所に自己破産の申立を行う

    同時に免責(借金を払う必要がないと認めてもらう手続)の申し立ても行います。

  4. ④破産手続の開始

    ・内容によっては、手続開始前に裁判所に行く必要があります(債務者審尋)。
    ・債権者に財産がある場合は、原則として、裁判所が選任した管財人がついて、破産手続が続きます(管財事件)。財産状況についての調査など必要な手続が終了すれば破産手続は終了します。
    ・債権者に財産がない場合には、例外的に、破産手続開始と同時に破産手続は終了するケースがあります(同時廃止)。

  5. ⑤免責審尋

    借金を支払わなくて良いという免責を得るための手続です。
    原則的には、ご本人も裁判所にお越しいただく必要があります。

  6. ⑥免責決定・確定

    裁判所から免責の決定が出て、確定すれば破産手続は終了です。

  7.  

    自己破産の流れ・フローチャート

3.自己破産の弁護士費用

  1. ①法律相談料:

    初回30分のみ無料相談。その後は30分5500円(税込)

  2. ②着手金:

    40万円(税込44万円)〜(事案によりお話合いの上決定します)

  3. ③報酬金:

    無し

  4. ④実費:

    書類のやりとりで使用した郵送代や裁判所に納める費用などです。

    破産事件の場合は、一律3万円をお預かり致します。

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