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過払い金請求

1・過払い金に力を入れる理由

消費者金融やカード会社のキャッシング取引で発生する過払い金。
テレビやラジオのCMで、目にしたり耳にしたりする方も多いかと思います。

この過払い金返還請求。現在でも力を入れて取り組んでいるのは、東京や大阪などを拠点とする全国展開型事務所がほとんどで、当事務所のような個人の事務所では積極的に取り組むところは多くありません。

弁護士の中には、過払い金請求を軽んじて、「過払い金請求なんて弁護士がやる仕事ではない」などとと言う人もいます。
弁護士以外の方の中にも、「過払い金請求に取り組んでいる」と聞くと、眉をひそめる方もいらっしゃるかもしれません。

    

でも、そういった考え方で良いのでしょうか?

    

過払い金は、法律で定められた利率以上の利息を取られていたため発生するもので、深刻な法律問題です。     
借りていた本人が相手方の貸金業者に請求しても、過払い金をまともに返す会社などほとんどありません。
お金を借りていた一個人と巨大な貸金業者の間には、圧倒的な力の差があるのです。
こうした構造だからこそ、弁護士という法律の専門家の力が必要なのではないでしょうか?

    

「過払い金なんて」という態度で、企業やお金持ちの人だけを相手にするのが弁護士のあるべき姿であるはずがありません。

    

違法な金利で払わされていたために苦しんだ弱い立場の方々のために、プロとして、専門家の力を精一杯に発揮するのも、弁護士のきちんとした仕事だと考えています。

    

いざ、「過払い金を請求しよう」と思ったときに、CMをたくさん流す全国チェーンの大量処理型事務所しか選択肢がないのは、大変残念です。
東海地方の方が安心して依頼できる地域密着型の弁護士事務所も必要です。
このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、10年以上にわたって、個人の方の過払い金請求にもきちんと力を入れいます。

    

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、依頼者の方全員の過払い金請求を、過払い金請求に強い弁護士片山木歩が担当します。
過払い金請求に詳しくない弁護士が担当することもなければ、「事務局長」を名乗る弁護士資格を持たない素人が担当することなど絶対にありません。

    

対象エリアを、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海地方に絞っています。このため、ご依頼後も1件1件迅速で丁寧な対応で、過払い金請求の手続きをスピーディに進めることができるのです。
ご依頼後の連絡も全て弁護士から直接行うため、疑問点もその都度解消できて、依頼後も安心です。

こうした取り組みで、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、過払い金請求の分野で、東海地方では、圧倒的な口コミと評判を頂いています。

    

「過払い金ずっと気になっているんだけど」という方がいらっしゃいましたら、全国チェーンの弁護士事務所や司法書士事務所でなく、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。

    

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、最後の1円が戻ってくるまで、これからも過払い金請求に力を入れ続けます。
これからも、違法金利に苦しめられたみなさんの味方であり続けます。
どうぞご安心ください!

    

過払い金のお客さまの声もご覧ください。

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2・過払い金とは?

  1. ①「過払い金」とは?

    「過払い金」は、消費者金融やカード会社が、利息制限法を上回る金利で貸し出しを行っていたため、本来払わなくて良い利息を利用者が支払い過ぎることによって発生するものです。
    利息制限法では、お金を貸すときの利率について、以下のように、上限の利率を定めています。      

           
    • ・借入金額10万円未満:年20%
    • ・借入金額10万円以上100万円未満:年18%
    • ・借入金額100万円以上:年15%

    以前は、貸金業法という法律が、細かい要件を満たすことを条件に、利息制限法を上回る利率で貸すことを認めていました。
    このため、消費者金融やカードキャッシングの利率は、非常に高い利率でした。      
    年29.2%や年28.375%、年25.55%などの金利で借りていた方が多くいたのです。      
    これが、「グレーゾーン金利」と呼ばれていた利息制限法を上回る利率です。      
    ところが、その後、最高裁判所は、貸金業者側が、高い金利で貸すための要件を満たしていないと判断しました。それまで認められていた「グレーゾーン金利」を、「違法金利」であると判断したのです。      
    このようにして、「過払い金」の返還請求が一気に広まりました。

    既に借金を全部払った会社はもちろん、現在債務が残っている会社でも、取引期間が長ければ、過払い金が発生している可能性もあります。

    過払い金は、本来払う必要がなかった利息です。
    貸金業者が違法な金利で貸していたために発生するものです。
    過払い金を請求するのは、恥ずかしいことでも、悪いことでもありません。
    過払い金返還請求は、みなさんの法律的な「正当な権利」です。
    困っていた時に借りてお世話になった部分は、適法な利率の部分で十分です。
    お心当たりのある方は、迷わずに、正々堂々と過払い金を請求してください。

    ここで、みなさんご注意ください。
    過払い金はいつまでも請求できるわけではありません。
    過払い金には、期限・時効があります。
    過払い金は、原則として、最終取引日から10年で消滅時効にかかってしまいます。
    取引の途中でいったん完済した方などは、さらに早く時効が来てしまう可能性もあります。
    また、武富士や丸和商事のように業者が倒産してしまうと、過払い金のうち、ほんのわずかな金額しか返してもらえなくなります。

    「過払い金の請求は面倒くさいのでは」と過払い金の請求を先延ばしにしてきた方も、今すぐ、過払い金を請求しましょう。
    過払い金のスピード解決に本気で取り組む名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所が全力でお手伝いします!

  2. ②「過払い金」が発生しない場合◆

    過払い金は、利息制限法の制限金利を超えた利率で借りていない場合には、発生しません。

    消費者金融やカード会社のキャッシングは、おおむね2007年(平成19年)中に貸出す時の利率を下げているところがほとんどです。

    このため、▼アコムやプロミス、レイクなどの消費者金融からの借入れがあった方でも、2008年(平成20年)以降に借入れを始めた場合には、過払い金は発生いたしません

    また、▼ニコスやオリコ、セゾンなどのカードキャッシングをご利用されていた方でも、2008年(平成20年)以降に借入れを始めた場合には、過払い金は発生いたしません

     

    この点、インターネット上では、2010年(平成22年)に貸金業法が改正されたことから、2010年(平成22年)以前の借入れであれば、過払い金の対象となると書いてあるサイトもあります。
    しかし、上記のとおり、消費者金融各社やカード会社各社は、おおむね2007年(平成19年)に、利率を見直しています。
    このため、2008年(平成20年)以降に始まった取引は、もともと適法な金利の借入れで、過払い金の対象外となります

    過払い金が発生しない場合は以下の通りとなります。

           
    • ・2008年(平成20年)以降に契約した消費者金融の取引      
    • ・2008年(平成20年)以降に始まったカードキャッシング取引
    • ・銀行や信用金庫のカードローン
    • ・カードのショッピングのリボ払いの場合
    • ・住宅ローン
    • ・車やバイクのローン
    • ・エステやリフォーム、絵画などの分割払い
    • ・モビット、オリックス、アットローン、キャッシュワン、じぶん銀行、バンクイックなどもともと適法な金利の取引
    • ・JCBや三井住友カードのキャッシングリボ払い取引
    • ・ジャックス(平成9年(1997年)以降のキャッシング取引)

    以上のような場合は、もともと適法な金利での借入れのため、過払い金は発生しません

  3.    
  4. ◆取引期間を忘れてしまった方へ◆

       

    このように、過払い金は、借り始めの時期によって、発生する場合もあれば、発生しない場合もあります。
    過払い金が発生しているか否かは、借り始めの時期が重要になります。

       

    ご自身のお取引期間がわからない場合は、ご本人で、直接、借りていた会社に、「取引履歴」という取引の内容を記録した書面を開示するよう請求できます。
    CMなどで宣伝している「過払い金の無料調査」や「過払い金無料診断」みたいに弁護士や司法書士を通す必要はありません。直接ご本人で取引履歴を取り寄せることができるのです。

       

    ご相談の際に取引履歴をお持ちいただくと、より具体的なアドバイスを差し上げられます。
    過払い金が気になるけど、借り始めの時期を忘れてしまった方は、取引履歴の取寄せから始めてみてください。
    取引履歴の開示については、こちらのページにまとめておきましたので、ご覧ください。

         

    過払い金・取引履歴の取り寄せ

       
  5.    
  6. ③過払い金Q&A

    過払い金請求のよくあるご質問とその回答をまとめておきましたので、参考にしてください。

    Q・過払い金請求をすると、必ずブラックリストに載りますか?

    A・いいえ。
    支払いがすでに終わった会社に対して、過払い金請求をしても、ブラックリストに載りません。
    完済の会社に対する過払い金請求の場合は、信用情報への影響はないのです。
    お持ちの他の会社のクレジットカードが使えなくなることもございませんので、どうぞご安心ください。

    過払い金請求とブラックリスト


    Q・過払い金請求をすると、家族や職場にバレますか?家族に内緒で過払い金請求をしたいのですが?

    A・過払い金請求は、ご家族や職場に内緒で進めていくことができます。
    家族に内緒で借金をされていた方も多いかと思います。
    相手方の消費者金融やカード会社からご自宅に連絡がいくこともありませんし、裁判を起こした場合も書類は弁護士の事務所に届きます。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまで数多くの方の過払い金請求を、ご家族に知られずに進めた豊富な実績がありますので、どうぞご安心ください。

    Q・書類やカードが残っていないんですが、過払い金請求できますか?

    A・書類やカードが残っていなくても、当時のご住所などが分かれば、お名前・生年月日と合わせてご本人確認ができますので、過払い金は請求可能です。
    ただ、どこから借りていたか、つまり過払い金の請求先だけは思い出していただく必要があります。

    Q・結婚前の旧姓で借入れしていたのですが、過払い金は請求できますか?

    A・旧姓での契約の借入れでも、過払い金請求をする上では何の問題もございません。
    ご結婚前の借入れで旧姓での契約であったことから、「もう請求できないのでは」とお悩みの女性の方も多いようですが、どうぞご安心ください。

    Q・過払い金請求は、債務が残っている状態でも請求できますか?

    A・取引が2007年(平成19年)以前から始まっている方は、適法な利率で計算すると、今残っている債務が全て消えて、過払い金が発生している可能性も十分あります。
    月々の大変な返済を続けていても、相手方業者が過払い金を教えてくれることはありません。
    取引が長い方はお早めに弁護士にご相談ください。

    Q・過払い金請求は、全ての会社への返済が終わってからしないといけないんですか?

    A・いいえ。他の会社への支払が続いている状態でも、支払いが完了した会社から過払い金を請求することができます。完済済みの会社へ過払い金請求をしても、ブラックリスクに載ることはありませんので、返済中の会社への影響はありません。
    他の会社への返済を待っている間に、完済済みの会社の過払い金が時効にかかってしまうケースも多いので、くれぐれもご注意ください。

    完済した会社からすぐに過払い金請求


    Q・もし過払い金がなかったら、弁護士に費用だけ払って赤字になりませんか?

    A・いいえ。名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、調査の結果、過払い金がなかったような場合には、依頼者の方にご報告差し上げて案件終了です。手数料などは頂いていません。
    仮に、ごく少額しか過払い金がなかったような場合も、報酬・解決金は、回収額を上限としますので、赤字になることはございません。
    これまで赤字で終わった方はお一人もいらっしゃいませんので、どうぞご安心ください。

    Q・過払い金の相談を弁護士にするか司法書士にするか迷っているんですが?

    A・法務大臣認定司法書士は、過払い金の金額が140万円を超えると、相手方業者と交渉することも、裁判を起こすこともできません。
    司法書士は、もともと登記の専門家で、過払い金請求も140万円未満の件についてのみ限定的に認められているにすぎません。
    一方で、弁護士には、過払い金額に制限がありません。過払い金の金額がいくらでもあっても、ご本人の代わりに、消費者金融やカード会社に対して交渉を進めることができますし、裁判を起こすことができます。
    弁護士であれば、過払い金の金額を気にすることなく、全ての手続きをお任せいただくことができるのです。
    特に、取引期間が20年以上などと長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士に相談しないと、調査の結果、「司法書士では対応できない」という事態になってしまう可能性があります。
    過払い金は誰に依頼するかによって、回収できる金額も回収までの期間も大きく違ってくる分野です。
    弁護士と司法書士の違いをきちんと分かった上で、最初から、過払い金請求に詳しい弁護士に、ご相談・ご依頼されることを強くお勧めします。

    弁護士と司法書士の違いとは?

         

    さらに、司法書士は、簡易裁判所でしか代理権を認められていません。
    最初の裁判所で判決まで行って、相手方貸金業者が不服申し立て(控訴)をしてきた場合、裁判は地方裁判所に移りますが、司法書士は控訴審に対応できないのです。
    司法書士の裁判所での代理権に限界があるため、相手方貸金業者の出方によっては、低い金額での和解を迫られるリスクもあります。
    過払い金の金額が140万円未満で司法書士が対応可能であったとしても、過払い金をしっかり取り戻すことができないかもしれないというマイナス面があるのです。
    過払い金請求は、最初から弁護士に依頼する方が圧倒的に安心です。

    司法書士・代理権の制限とは?


    Q・過払い金のランキングサイトは信用できますか?

    A・過払い金のランキングサイトは、特定の事務所が作る広告サイトです。ランキングは根拠のない「やらせ」のランキングに過ぎません。
    過払い金のランキングサイトは、大量処理型事務所が外注して作成しているサイトか、アフィリエイターという人たちが作る金儲け目当てのサイトです。
    根拠のないランキングサイトの餌食にならないようくれぐれもご注意ください。

    過払い金のランキングサイトに注意!

         

    Q・過払い金はどこに頼んでも同じですか?

    A・過払い金はどこに頼んでも同じではありません。
    依頼する専門家によって、取り返せる過払い金の金額も取り戻せるまでの期間も大きく異なります。
    ネット上では、「誰がやっても同じ」とか「裁判を起こせば必ず勝てる」などのウソの情報が蔓延していますが、実際には、過払い金返還請求には数多くの「争点」があります。裁判を起こせば必ず勝てるわけではありません。
    過払い金請求に真剣に取り組んでいる事務所でないと、こうした争点について、相手方貸金業者に対してしっかり主張を行うことができません。
    過払い金は、どこに頼んでも同じはありませんので、くれぐれもご注意ください。

    過払い金の事務所選びの注意点

         

    Q・電話だけで過払い金返還請求を依頼できますか?

    A・東京や大阪に本部を置く全国展開型の大量処理型事務所では、電話と郵送だけで、過払い金の依頼を受けているようです。
    一方、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、電話相談は行っていません。
    ご相談・ご依頼は、ご来所頂いて、弁護士との面談相談になります。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の相談件数や回収実績だけを売りにする事務所ではありません。
    全ての方ときちんと面談相談を行い、依頼後も案件をきちんと丁寧に進めるのが特徴の事務所ですので、どうぞご了承ください。

         

    過払い金の電話相談をしない理由


    Q・過払い金は、「2020年がラストイヤー」ってネットで読んだんですが?

    A・過払い金が2020年で全て時効にかかってしまったわけではありません。過払い金の時効は、原則として、取引が終了してから10年です。いくら2010年に貸金業法が改正されていても、そこから10年で時効にかかるわけではありません(詳しくは下記リンク先をご覧ください)。
    ネット上には、過払い金について、ウソ・デマ・ガセ情報がたくさんあふれています。騙されることの無いよう、くれぐれもご注意ください!

    過払い金・ネット上のウソ・デマ・ガセ情報に注意!

    Q・過払い金の無料調査や無料診断はやっていませんか?

    A・過払い金の無料調査や無料診断は、全国チェーンの大量処理型事務所が集客目的で行っているものです。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、大量処理型事務所ではありませんので、お電話や郵送による無料調査や無料診断は行っていません。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、正式なご依頼を頂いてから、きちんと調査・計算を行い、弁護士から直接計算結果や争点などについて、ご報告差し上げます。
    一見遠回りに思えますが、きちんとご相談にお越し頂いて、正式ご依頼後に請求手続きを進めていく方が、スピードも速いケースがほとんどですので、ご安心ください。
    なお、電話や郵送での無料診断や無料調査は、その信用性に疑問がありますので、お勧めできません。

    過払い金・無料調査や無料診断をお勧めしない理由

    以上のほかにも、過払い金請求のよくある質問やその回答をまとめてありますので、下記リンク先をご覧ください。

         

    過払い金よくある質問Q&A

過払い金なら片山総合法律事務所

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  • 3・過払い金の相談は今すぐ!

    • ☑2007年(平成19年)以前から消費者金融から借りていて今は全部返した方
    • ☑2007年(平成19年)以前からカード会社のキャッシングを利用していて今は全部返した方
    • ☑2007年(平成19年)以前から消費者金融と取引を始め、現在も返済中の方
    • ☑2007年(平成19年)以前からカード会社のキャッシングを始め、現在も返済中の方
       

    ほとんどの消費者金融やカード会社は、最高裁判決などを受けて、2007年(平成19年)に、貸出し利率を下げています。
    消費者金融の場合、2008年(平成20年)以降に、基本契約を結んで取引を始めた方は、もともと適法な金利での借り入れのため、過払い金は発生しません。
    一方で、2007年(平成19年)以前から、消費者金融と契約を結んで、取引を開始していた方は、基本契約に変更がなければ、その後も高い利率で返済を続けていた可能性があります。

    • ▼アコム
      平成19年6月18日以前の契約・年27.375%など
    • ▼プロミス
      平成19年12月18日以前の契約・年25.55%など
    • ▼三洋信販・ポケットバンク
      平成19年以前の契約・年29.2%など
    • ▼レイク
      平成19年3月31日以前(一部平成19年12月2日以前)の契約・年29.2%など
    • ▼アイフル
      平成19年8月1日以前の契約・年28.835%など
    • ▼シンキ・ノーローン
      平成19年12月2日以前の契約・年29.2%など
    • ▼CFJ(ディック・アイク・ユニマット)
      平成19年3月以前(一部平成19年7月以前)の契約・年29.2%など
    • ▼ユニーファイナンス
      平成19年以前の契約・年29.2%など
    •      
    • ▼カード会社のキャッシング取引
      平成19年3月以前の取引・年28%など
    •  
       

    以上のような取引があった方は、支払いが完了してから10年が経過していない場合には、過払い金を取り戻せる可能性があります。

       

    また、以上のような契約で、現在も借入れと返済を続けている方は、利息制限法の制限利率で計算しなおすと、現在残っている債務・借金が減額できたり、債務・借金が全部消えて、過払い金が発生している可能性もあるのです。

    長年利息の返済だけしている方へ

    特に、取引が昭和時代や平成始め頃から現在まで続いている方取引が20年以上あって、完済してから10年が経っていない方は、思いがけないほど大きな金額の過払い金が発生している可能性もあります。

    過払い金請求を、「面倒くさそうだし、いいや」と諦めてしまってはいけません。
    弁護士へのご相談・ご依頼は、1回だけ名古屋駅すぐの当事務所までご相談にお越し頂ければ大丈夫です。
    あとは全ての方の案件を、過払い金に強い所長弁護士がしっかりと進めていきます。
    実際に、無事に過払い金の回収を終えた方々からは、「もっと早く相談すれば良かったです」という感想を多数いただいています。

       

    また、「困ってもらっている時に助けてもらったから、過払い金は請求しない」などと思わないでください。
    過払い金は、単に、違法金利で払いすぎた分だけを取り戻す手続きです。
    本来払う必要のなかった利息だけを取り戻すだけで、適法な金利までを取り戻すものではありません。
    消費者金融やカード会社は、そうしたみなさんの「やさしさ」や「善意」に付け込んでくるのです。
    返済中のあの苦しさを思い出してください。
    ちょっと遅れただけで追い込みをかけてきた消費者金融の傲慢さを思い出してください。
    違法金利で苦しんだみなさんに必要なのは、消費者金融やカード会社を許す心ではありません。
    過払い金を取り戻すために弁護士に相談する勇気です。

      

    過払い金は、待っていても、全額が戻ってくることはありません。
    相手方業者は、皆さんの側から請求しないと、過払い金を自主的に全額返してくれません。

       

    過払い金は、上記のように、最終取引日から10年で時効にかかってしまいます。
    完済の会社に対する過払い金請求は、信用情報に影響しません。
    いわゆるブラックリストに載ったりすることはないのです。
    過払い金請求は、ご家族に内緒で過払い金請求を進めることも可能です。
    「過払い金、どうしようか」とお考えの方は、今すぐ、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へご相談ください。

    過払い金請求をあきらめようとしている方へ

       
  • ◆中高年の方こそ過払い金請求◆

       

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、40代から70代の中高年の方々の過払い金請求を特に応援しています。

    20世紀の頃から借入れを始め、返済を終えた方や現在もご返済中の方々。
    「お世話になった業者に悪いし」とか「借りたものは返さないと」などと過払い金請求を見送っていませんか?

    「過払い金」は、上記のとおり、適法な金利で借りている場合には発生しません。
    法律に違反した違法な金利で借りていた場合のみ発生するものです。
    「お世話になった分」とか「借りたもの」に相当するのは、適法な利息の部分のみです。
    払いすぎた利息である「過払い金」は、お世話になった以上のものですし、返す必要はないものです。

    「過払い金」は、中高年のみなさんの側から請求しないと戻ってきません。
    貸金業者は、「過払い金があります」などとは教えてくれないのです。
    そして、マジメな中高年の方が返し終わったら、10年経つのを待っています。
    過払い金は10年で時効にかかるので、貸金業者は過払い金が時効にかかるのを黙って待っているのです。

    それでも、マジメな中高年のみなさんはなかなか過払い金を請求しようとしません。
    「面倒くさいから」とか「忘れたいから」と請求をしないで喜ぶのは誰でしょうか?
    違法金利で、みなさんに大変な返済を繰り返させ、暴利をむさぼってきた貸金業者です。
    これで良いのでしょうか?
    良くないですよね?
    マジメな中高年のみなさんが損をするのを私は黙ってみていられません!

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、そんなマジメな中高年の方々の味方です!
    これまでもたくさんの中高年の方から過払い金請求のご依頼をいただき、東海エリアでは、圧倒的な評判と口コミを集めています。
    相談は意外と簡単です。ぜひ当事務所へご相談ください!

         

    中高年の方の過払い金請求

       
  •    
  • ◆相続人の方からの過払い金請求◆

       

    亡くなられた方が、アコムやプロミスなどの消費者金融と2007年(平成19年)以前から取引をしていた場合、過払い金が発生してる可能性があります。
    そして、過払い金返還請求権は、相続財産となるため、相続人の方から過払い金返還請求ができる可能性があります。
    相続人の方から請求する場合も、取引終了から10年以内に請求する必要があります。亡くなられてから10年ではありませんので、過払い金の時効にはご注意ください。

       

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、相続人の方からの過払い金返還請求のご依頼も受付中です。
    これまでに解決実績も多数ありますので、どうぞご安心ください。
    ・借りていた会社がわかっていること
    ・相続人の方全員のご同意があること
    以上の条件を満たす方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

         

    相続人の方からの過払い金請求

       
  •  

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  • 4・消費者金融の過払い金請求

         

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、現在も、消費者金融に対する過払い金返還請求に、日々取り組んでいます。
    いわゆる「過払いバブル」の頃に大量処理をしていたような事務所ではありません。
    過払い金請求は、争点の出現や裁判所の判断など変化の速い特殊な分野ですので、過去の実績だけしかないような事務所には注意が必要です。

       

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、相手方業者の最新の動向についても、しっかりと把握しています。

         

    ■アコムの過払い金請求■

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アコムに対する過払い金返還請求に特に力を入れています。
    過払い金は、どの事務所に依頼しても同じではありません。
    過払い金請求に強い弁護士に依頼する必要があります。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アコムの過払い金は、これまで最も解決実績が多く、依頼者の方々からも大変なご好評を頂いています。
    アコムとの間で2007年(平成19年6月)以前から取引があって、現在も返済中の方や、支払いを完了して10年経っていない方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までお早めにご相談ください。

    アコムの過払い金まとめ・事例・お客様の声

               

    ■プロミスの過払い金請求■

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミスの過払い金返還請求にも、特に力を入れています。
    プロミスは、様々な過払い金の争点で争ってくるため、プロミスの過払い金請求に経験豊富な弁護士に依頼しないと、過払い金をきちんと取り戻せない恐れがあります。
    2007年(平成19年)以前からプロミスと取引が始まった方は、お早めに名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

    プロミスの過払い金まとめ・事例・お客様の声

             

    ■三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求■

    三洋信販は、「ポケットバンク」のブランド名で消費者金融を行っていた会社です。
    プロミスに吸収合併されて、会社がなくなったため、「もう三洋信販の過払い金は請求できないのでは?」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
    でも大丈夫です。現在、プロミスを運営するSMBCコンシューマーファイナンスに対して、三洋信販・ポケットバンクの取引で発生した過払い金を請求できます。

    三洋信販・ポケットバンクの過払い金まとめ・事例・お客様の声

             

    ■レイクの過払い金請求■

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、レイクの過払い金請求にも一貫して力を入れています。
    2007年(平成19年)3月以前からレイクと取引が始まった方は、現在のレイクの債務が減ったり、レイクに対して過払い金が発生している可能性があります。
    1999年以前の「旧レイク」分の過払い金は回収が困難になってしまいましたが、「新レイク」分の過払い金はまだまだ請求できます。レイクも過払い金の争点を争ってくるので、現在も取扱い豊富な弁護士に依頼する必要があります。お早めにご相談ください。

    レイクの過払い金まとめ・事例・お客様の声

               

    ■アイフルの過払い金請求■

    2007年(平成19年)7月以前からアイフルと取引が始まった方。
    もともとの利率が年28%を超えた違法金利であったため、すでに支払いを終えた方はもちろん、現在ご返済中の方も、適法な金利で計算しなおすと、債務が全て消えた上で、過払い金が発生している可能性があります。
    また、旧株式会社ライフのプレイカードで2007年(平成19年)以前からカードキャッシング取引をしていた方は、アイフルが過払い金の請求先となります。
    「アイフルの過払い金請求は難しいとネットで見た」などとあきらめずに、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。

    アイフルの過払い金まとめ・事例・お客様の声

    アイフルは、過払い金の返還請求に抵抗が激しい会社です。
    裁判が控訴審まで長引く可能性も十分あるため、140万円未満でも司法書士だと対応できない可能性もあります。
    アイフルの過払い金請求は、最初から弁護士に相談・依頼することが、特に大事です。

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アイフルに対する過払い金の裁判に、特に力を入れています
    アイフルは、依頼する事務所によって、回収できる過払い金の金額が大きく異なります。
    依頼先の事務所側に、アイフルの過払い金請求の裁判経験と熱意がないと、過払い金を十分回収できない可能性もあります。
    東海地方にお住いの方はもちろん、それ以外の地域にお住いの方も、アイフルに対する過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へお任せください。

      

    アイフルの過払い金徹底回収をしたい方へ

            

    ■シンキ・ノーローンの過払い金請求■

    シンキは、「ノーローン」というブランド名で貸出しを行っていた消費者金融です。
    特に、会社経営者や個人事業主の方は、融資枠が大きく、過払い金が高額になる方が多くいらっしゃいます。
    2007年(平成19年)以前からシンキ・ノーローンで取引が始まった方は、お早めにご相談ください。

    シンキ・ノーローンの過払い金まとめ・事例・お客様の声

               

    ■CFJ・ディック・アイク・ユニマットの過払い金■

    CFJは、「ディック」「アイク」「ユニマット」の3社が合併してできた会社です。
    すでに貸金業を廃業していて、返済の受付も2021年に停止しました。
    でも、「もう返さなくて良くなった」と安心しないでください。
    ディック・アイク・ユニマットから借り始めていた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。
    過払い金は待っていても、CFJから全額払ってくれることはありません。
    CFJと取引があった方は、お早めに過払い金のご相談を!

    CFJの過払い金まとめ・事例・お客様の声

          

    ■ユニーファイナンスの過払い金請求■

    ユニーファイナンスは、名古屋市に本社を置く消費者金融です。「FITカード」などを使ったカードローン事業を行っています。
    ユニーファイナンスでも、2007年(平成19年)以前から取引が始まっていた方は、過払い金が発生している可能性もあります。ユニーファイナンスの過払い金請求は、地元名古屋の弁護士にご相談ください。

    ユニーファイナンスの過払い金お客様の声・事例・まとめ

       
  • 5・カード会社の過払い金請求

    ◆カード会社に請求する上の注意点

       

    クレジットカードの場合は、2007年(平成19年)以前に、キャッシング取引をしていた場合に、過払い金が発生している可能性があります。
    買い物をした時のショッピング取引のリボ払いでは、過払い金は発生いたしません。
    クレジットカードの過払い金を請求する際は、以下の点にご注意ください。

       

    ① 過払い金を請求するカード会社のカードは使えなくなります

    「カードを買い物などで使いながら、キャッシングの過払い金だけを取り戻したい」。
    このようにお考えになる方が多いようですが、過払い金返還請求を行った場合、そのクレジットカードは、お買い物も含めて使えなくなります。
    また、同じカード会社でクレジットカードを2枚持っていた場合、同じカード会社のカードである以上、そちらのカードも使えなくなります。

       

    同じカード会社のカードでは、公共料金の引き落としやスマホ料金の引き落とし、ETCカードの利用もできなくなります。
    キャッシングの過払い金を請求するというのは、その会社との取引を全て終了させて、ショッピング取引も含めて全て精算することになってしまうのです。

       

    ② ショッピング債務が多く残る場合、「債務整理」になります

    キャッシング取引で過払い金が発生していた場合でも、ショッピング取引の債務の方が多く残る場合は、ショッピングの債務からキャッシングの過払い金を差し引きした借金を返済することになります。
    たとえば、キャッシング取引で30万円の過払い金があったとしても、同じカードのショッピング取引で50万円の借金がある場合には、ショッピング取引の50万円の債務から、キャッシング取引の30万円の過払い金を差し引きした、20万円の債務を返済していくことになります。

       

    このようにショッピングの債務が多く残る場合、弁護士が介入して債務の整理を行ったとして、信用情報機関で事故扱いとなり、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまう可能性があるのです。

       

    ③ 過払い金が必ず発生するわけではありません。

    過払い金は、平成19年以前の違法金利で借りていた場合に発生するものです。
    ただし、カード会社の場合は、少し複雑です。

       

    たとえば、ニコスの場合、同じお金を借りる取引でも、「カードローン取引」と「カードキャッシング取引」の2つがあります。
    「カードキャッシング取引」は、2007年(平成19年)3月以前の取引については、年26%などの違法金利での借入の可能性がありますが、「カードローン取引」の場合は、昭和の時代から一貫して適法金利での借りれになるため、たとえ20年以上取引があっても、過払い金は1円も発生しません。

          

    また、たとえば、JCBや三井住友VISAカードの場合、過払い金の対象となるのは、2007年(平成19年)以前の1回払いのキャッシング取引のみで、毎月定額を支払って返済するリボ払いの場合は、2007年(平成19年)以前でも、もともと適法な金利での借入れのため、過払い金は発生しません。

       

    このように、カード会社の場合は、取引の内容によっては過払い金が発生しない可能性がある上、ショッピングの残っている債務と清算する形になってしまうという特徴があります。

       

    ショッピング取引も含めて取引がなく、そのクレジットカードが使えなくなっても構わないという方は、取引履歴の取り寄せから弁護士に全てお任せいただければと思います。

       

    一方で、「過払い金が出ないなら、カードはそのまま使いたい」という方や「ショッピングの債務の方が多く残って債務整理になるのであれば、過払い金は請求したくない」という方は、取引の内容を記載した「取引履歴」を取り寄せてから、弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

         

    過払い金・取引履歴の取り寄せ

       
  •      

    ◆カード会社・業者ごとの過払い金ページ

            

    過払い金専門サイトでも、カード会社ごとに、過払い金請求への対応の特徴や流れをまとめています。
    実際に、カード会社から過払い金を取り戻した方々の「お客さまの声」もご紹介していますので、ぜひご覧ください。

         

    ■ニコスの過払い金請求■

    ニコスは、日本信販、ミリオンカード、UFJカード、シェルスターレックスカード、エネオスカード、ぴあカード、マイベストなどで、2007年(平成19年)以前から、カードキャッシング取引をしていた方に、過払い金が発生している可能性があります。

      

    ニコスの過払い金まとめ・事例・お客様の声

         

    ■オリコの過払い金請求■

    オリエントコーポレーション・オリコは、オリコカードやアメニティカード、ヨシヅヤボナンザカードなどで、2007年(平成19年)以前から、カードキャッシング取引をしてい方に、過払い金が発生している可能性があります。

    オリコの過払い金まとめ・事例・お客様の声

         

    ■セディナ・セントラルファイナス・OMCの過払い金■

    SMBCファイナンスサービス(旧セディナ)は、セントラルファイナンス、オーエムシーカード(OMC)、クオークが合併してできた会社です。
    2007年(平成19年)以前から、カードキャッシングをしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。本社は名古屋市にある会社ですので、名古屋の弁護士にご相談ください。

    セディナの過払い金まとめ・事例・お客様の声

         

    ■クレディセゾンの過払い金請求■

         

    クレディセゾンは、セゾンカード、パルコカード、UCカードなどで、2007年(平成19年)以前から、カードキャッシング取引をしていた方に、過払い金の発生している可能性があります。

    クレディセゾンの過払い金まとめ・事例・お客様の声

         

    ■イオンの過払い金請求■

    イオンは、イオンカード、ジャスコカード、トイザらスカードなどで、2007年(平成19年)以前からカードキャッシング取引をしていた方に、過払い金が発生している可能性があります。

    イオンカードの過払い金まとめ・事例・お客様の声

         

    ■UCS・ユニーカードの過払い金請求■

        

    UCS・ユニーカードは、アピタやピアゴなどユニーグループのカードです。2007年(平成19年)以前からカードキャッシング取引をしていた方に、過払い金が発生している可能性があります。UCSは本社は愛知県にありますので、名古屋の弁護士にご相談ください。

    UCSカードの過払い金まとめ・事例・お客様の声

         

    ■エポスカード・ゼロファーストの過払い金■

    エポスカードは、丸井のカードで、ゼロファーストは、キャッシング専用のカードです。平成19年)以前からカードキャッシング取引をしていた方に、過払い金が発生している可能性があります。

    エポスカードの過払い金まとめ・事例・お客様の声

         

    ■国内信販・KCカードの過払い金■

    国内信販やKCカードで2007年(平成19年)以前からカードキャッシング取引をしてきた方。現在でも過払い金を請求できる可能性がありますので、お早めにご相談ください。

    国内信販・KCカードの過払い金・事例・お客様の声

         

    ■アプラスの過払い金請求■

         

    アプラスで、2007年(平成19年)以前からカードキャッシング取引をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。

    アプラスの過払い金まとめ・事例・お客様の声

         

    ■ニッセンの過払い金請求■

         

    ニッセンのマジカルクラブカードで、2007年(平成19年)以前からカードキャッシング取引をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。

    ニッセンの過払い金まとめ・事例・お客様の声

         

    ■ポケットカードの過払い金請求■

    ポケットカード、マイカルカード、ファミマカードなどで、2007年(平成19年)以前からカードキャッシング取引をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。

    ポケットカードの過払い金・事例・お客様の声

         

    ■ライフカードの過払い金請求■

    ライフカード、エイデンカード、青山カードなどで、2007年(平成19年)以前からカードキャッシング取引をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。

    ライフカードの過払い金・事例・お客様の声

         

    ■ベルーナの過払い金請求■

    ベルーナのカードキャッシングを、2007年(平成19年)以前から始めた方は、過払い金が発生している可能性があります。

    ベルーナの過払い金・事例・お客様の声

         

    ■出光カードの過払い金請求■

         

    ガソリンスタンドの出光で作った出光カードで、2007年(平成19年)以前からカードキャッシング取引をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。

    出光カードの過払い金・事例・お客様の声

         

    ■セゾンファンデックスの過払い金■

    セゾングループのセゾンファンデックスで、2007年(平成19年)以前からカードキャッシング取引をしていた方。過払い金が発生している可能性があります。

    セゾンファンデックスの過払い金

         

    ■全日信販の過払い金■

         

    全日信販のAJカードなどで、2007年(平成19年)からカードキャッシング取引をしていた方。過払い金が発生している可能性があります。
    まだまだ過払い金を請求できますので、お早めにご相談ください。

    全日信販の過払い金・事例・お客様の声



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    愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル2F
    (名駅徒歩3分・ユニモール地下街6番出口直結)

  • 6・過払い金の回収方法

         

    過払い金は、請求すれば相手方業者が自動的に返してくれるようなものではありません。
    様々な争点を持ち出してくる相手方貸金業者から、お金を取り戻すための「法的紛争」です。
    このため、過払い金をちゃんと取り戻すためには、過払い金請求に強い事務所に依頼する必要があります。

    過払い金についてのご依頼を受けた後、消費者金融やカード会社に対して、弁護士から取引履歴を開示するよう請求する書面を送付します。

    取引履歴の開示まで、早いところだと2週間ほど、遅い業者だと2か月~3か月ほどかかります。

    業者から取引履歴が開示されたら、利息制限法の制限金利に従って引き直し計算を速やかに行います。
    これによって過払い金の金額を確定します。

    過払い金の金額が確定したら業者に過払い金の請求書を送り、過払い金返還についての交渉を行います。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ほとんどのケースで、過払い金返還請求訴訟を起こして過払い金の満額回収を進めます。

    法務大臣認定司法書士とは異なり、弁護士の場合、過払い金の金額に制限がありません。
    このため、過払い金返還請求の裁判や相手方との交渉も、金額を気にせず、弁護士に全てお任せいただけます。

       

    また、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の場合、過払い金請求の裁判を起こしても、控訴審まで進まない限り、弁護士の報酬割合がアップすることはありません。
    裁判を起こして、回収額が多くなれば、その分だけ、みなさんのお手元に戻る過払い金の金額も多くなるのです。

       

    過払い金は、どこに頼んでも同じではありません。
    依頼する弁護士事務所・司法書士事務所によって、回収金額や回収までのスピードは大きく異なります。
    東海地方で圧倒的な回収実績を誇る名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。

    過払い金請求コラム

    ◆過払い金フローチャート

    1. ①過払い金請求のご依頼
    2. ②消費者金融・カード会社に受任通知を発送。同時に取引履歴の開示請求

      ※債務が残っている方は、月々の返済は、ご依頼後いったん止めて頂きます。
      ご依頼後は、弁護士が窓口となります。相手方貸金業者からの連絡も全て弁護士に来ます。
      過払い金を請求したら業者から嫌がらせをされるんじゃないかと心配な方も、どうぞご安心ください。

    3. ③取引履歴の開示       

      過払い金の請求先によって開示までの期間は変わります。
      早い業者で1週間から10日ほど、遅い業者は3か月ほどかかります。

           
    4. ④利息制限法の制限金利に従った引き直し計算

      名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、開示があったその日か翌日には、計算と確認作業を速やかに行います。
      こうしたスピード感が大量処理型事務所との違いです。

    5. ⑤過払い金の金額を確定

      過払い金の計算結果は、1社ごと、必ずご本人に連絡いたします。

    6. ⑥業者に過払い金の請求書を送付

      過払い金の元金全額に利息を付けて返還するよう相手方貸金業者に請求します。

    7. ⑦業者と過払い金返還交渉。話がまとまれば和解契約書の取り交わし

      名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、原則として裁判を起こしますが、ご本人様がどうしても裁判を起こしたくな場合や少額の場合は、裁判を起こす前の和解交渉でまとまるケースもございます。

    8. ⑧貸金業者を相手取って、過払い金返還請求訴訟を提起。

      名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金を徹底的に回収するため、原則として裁判を起こします。
      裁判には弁護士が出廷します。ご本人様に裁判所にお越し頂く必要はありません。
      この点、法務大臣認定司法書士の場合は、過払い金の金額が140万円未満の件のみしか裁判も交渉も対応できません。
      最初から弁護士に相談・依頼した方が圧倒的に安心です。

    9. ⑨過払い金訴訟提起後に、業者に提示額を上げさせて和解

      裁判後の和解交渉も、これまで過払い金の件をどれだけ取り扱ってきたのかによって、引き上げられる金額や支払いまでの期間が大きく異なります。
      名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、経験豊富な所長弁護士が全ての件で和解交渉を行いますので、安心です。

    10. ⑩和解できなければ、過払い金訴訟の判決。

      判決までもつれ込んだ場合、過払い金の争点について、こちらに有利な判決が出るよう、主張・立証をするのも弁護士の仕事です。
      この点、過払い金に詳しくない弁護士や経験のない弁護士の場合、きちんとした判決を勝ち取れない可能性がありますので、注意が必要です。

    11. ⑪和解に基づき、もしくは判決に基づき業者から過払い金を回収

      相手方貸金業者からの過払い金の支払いは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の預かり金口座に支払われます。

    12. ⑫相手方業者からの過払い金の入金があれば、速やかに依頼者にご返金

      過払い金の大量処理型事務所の中には、「事務作業が増えるから」などというとんでもない理由で、複数の業者の請求の場合、全部終わらないと、ご本人に返金されません。
      この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、きちんと1社ごと入金のたびに、入金確認後3営業日以内に、精算の上お振込みしています。
      入ってきたお金をどのように精算したのかという明細書もきちんとご確認いただけます。

  • 7・過払い金返還請求の争点

    ア 過払い金の消滅時効

    過払い金は、法律的には、「不当利得」と言います。「不当利得」は10年間で消滅時効にかかってしまいます。
    最終取引日から10年以内に業者に請求しないと、法律的に過払い金を1円も請求できなくなってしまうのです。
    また、途中完済がある場合には、いったん完済した時点から10年で、そこまでの過払い金は時効であると主張してくる業者がほとんどです。
    さらに、取引が1回払いのキャッシングである場合は、取引ごとに10年経ったら時効と主張してくる業者もあります。
    この他、取引の途中で貸付停止となり、返済だけになった場合には、その後の過払い金は取引ごとに10年で時効となると主張してくる業者など様々な主張がなされています。
    いずれにしても、過払い金請求のご相談・ご依頼はお早めにどうぞ!

    過払い金の時効について知りたい方へ


    イ 取引の分断

    取引の途中で、一度債務を完済して、ブランク(借入れがない状態)が空いた後、再度取引を開始した場合のことです。この場合、貸金業者側は、一度完済したまでの取引と、再開後の取引は、別取引であると主張してきます。完済の際の解約手続の有無や空白期間の長さなどにより、完済前の過払い金が消滅時効(10年間)にかかってしまい、回収できない可能性があります。
    また、時効にかからない場合でも、取引を通しで計算するのか、前半と後半と別々の取引として計算するかによって、過払い金の金額が異なるため、貸金業者側の取引分断の主張が認められると、過払い金が少なくなってしまうことがあります。
    この、「取引の分断」というのは、過払い金請求において、ずっと最大の争点となっています。
    この「取引の分断」の争点は、過払い金請求の経験があまりない弁護士や過払い金請求について不勉強な弁護士に依頼してしまうと、貸金業者側の主張に対して十分な反論をできずに、過払い金が十分に回収できなくなってしまう恐れのある争点です。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、所長弁護士が、取引分断の争点がある件について、解決実績を多数積み重ねています。
    大手事務所や過払い金請求にやる気のない弁護士のように、空白期間が空いているからと言って、安易な妥協をすることはありません。

    ウ 履歴の不開示

    たとえば、E社は、平成5年8月以前の取引履歴を破棄しているため、貸し付けや返済についての履歴が開示がなされません。
    この他にも、F社やD社、それにカード会社のG社などは、古い取引履歴が開示されない恐れがあります。
    その際には、取引の経緯を再現した推定計算を行って、取引履歴が開示されない部分も含めた過払い金請求を進めるようにしています。
    ただ、業者によっては(特に、三菱UFJニコス)、自分たちが取引履歴を廃棄したというのに、推定計算に基づく和解交渉に一切応じようとしない会社もあります。この場合は、裁判が長引いてしまうリスクもありますので、ご承知おきください。

         

    エ 期限の利益喪失

    取引期間中に一度でも返済に遅れがあった場合、それ以降は、利息制限法の制限金利ではなく、遅延損害金率で計算すべきという貸金業者側の主張です。
    たとえば利息制限法の制限利率が年18%のケースでも、遅延損害金率では年26.28%となりますので、遅延損害金率で計算した場合は、過払い金の金額が大幅に減少してしまいます。
     
    また、業者によっては、遅れた日数分だけでも、遅延損害金率で計算すべきと主張してきます。金額的には小さいのですが、それでも、過払い金の金額を1円でも減らしたいという業者側からは強く主張されます。
    裁判所の判断でも、遅れた日数分だけは遅延損害金率で計算せざるを得ないと判断する裁判官もそれなりにいますので、注意が必要です。

    オ 返済和解済み

         

    この争点は、借金・債務の返済中に、ご本人が、直接、相手方貸金業者との間で話し合いをして、利息を下げてもらったり、元金だけの返済で合意したりした場合に、発生するものです。
    平成19年以前からアコムやプロミスなどと取引がある場合、もともと高い金利で借りていた可能性が非常に高いので、返済中の残債務の額は、本来よりも多く残っている形になりますし、取引が長い場合には、適法な金利で計算すると、過払い金が発生している可能性もあります。
    ところが、相手方貸金業者は、こうした過去の違法金利での貸し付けや「過払い金」のことをきちんとご本人に説明せずに、「利息を下げてあげますよ」とか「元金だけの返済で良いですよ」などと甘い言葉で、ご本人と「和解」をしているケースが非常に多くあります。      
    このような形で、ご本人と貸金業者との間の「和解」が、取引の途中でされてしまうと、その後、過払い金を請求しようとすると、相手方業者は、「ご本人と話合いで解決済みなので、支払う過払い金はありません」と主張してくるのです。

    平成19年以前からの取引で債務が残っている方は、「弁護士費用がもったいないから」などといってご本人で直接相手方貸金業者に話をするのではなく、まずは名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談頂ければと思います。
    変な「和解」をご本人でしてしまうと、後から過払い金が戻ってこなくなったり、大幅な減額を余儀なくされるリスクが出てきてしまいます。

    カ 債権譲渡

         

    この争点は、取引の期間中に、借入先の会社が変わった場合に、発生する争点です。
    たとえば、借入先がA社からB社に変わった場合、A社との取引で発生した過払い金が、B社に引き継がれるのか、B社に返還義務が発生するのかという争点です。
    最高裁でマルフクやタイヘイの過払い金についてはCFJ合同会社は引き継がないという判断が出ました。
    また、全国各地の高等裁判所で、旧レイクの過払い金は新レイクに引き継がれないという判断が示されています。この債権譲渡の争点は、借主側には厳しい争点です。

         

    キ 貸付停止(消滅時効)

    この「貸付停止」の争点は、借主の信用状態が悪化するなどして、新たな借入れが出来なくなった場合、取引の内容が変わったと貸金業者側は主張してきます。
    また、貸金業者側が、自分たちの都合で新たな融資を止めた場合も、同じように、取引の内容が変わったと主張してきます。      
    本来、過払い金の時効は、取引が終了してから10年となりますが、この「貸付停止」がある場合、貸金業者側は、「取引ごとに10年が経過したら、過払い金は時効となる」という主張をしてくるのです。      
    この争点については、まだ最高裁判所の判決が出ていません。
    貸金業者ごとに争い方も異なっている争点です。

      

    ク 1回払い取引(消滅時効)

         

    カード会社の中には、1回払い取引の場合は、過払い金の消滅時効について、リボ払いとは異なる主張をしてくる会社があります。
    リボ払いの場合は、過払い金の消滅時効は、取引の終了時点から進行しますが、1回払いの場合は、取引ごとに10年が経過したら、過払い金は時効になるという主張です。
    この1回払いの消滅時効の争点についても、対象となる方には個別に詳しくご説明します。

         

    ケ ATM手数料

    この争点は、非常に小さい争点ですが、借入や返済の際に、相手方貸金業者が設置したATM以外のコンビニなどのATMで取引をした場合、返済金額の一部(数百円程度)がATM手数料という名目でそのATMの設置業者に支払われるため、貸金業者側の懐にはお金が入っていない(利得がない)として、過払い金の減額を求めてくるものです。      
    取引の回数にもよりますが、ほとんどの借入や返済をコンビニなどのATMで行っていた場合、ATM手数料のトータルは数万円程度に及ぶこともあります。

    ※過払い金請求には、この他にも、様々な問題点があります。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の無料相談の際に、過払い金に詳しい所長弁護士が直接詳しくご説明差し上げます。

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  • 8・過払い金に強い片山総合の特徴

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務入口

    「過払い金を請求したいけど、誰に頼めば良いのかわからない!」
    こんなお悩みをお抱えの方に、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の特徴をご案内いたします。

    ① 過払い金請求スピード解決!

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の最大の特徴は、「過払い金請求スピード解決!」。
    過払い金の通算実績だけを売り物にする大量処理型事務所とは違い、過払い金に強い弁護士が、そのスピード感覚を最大限に活かして、事案の迅速な解決を進めています。
    過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が、みなさま全ての方の案件を担当します。
    どの弁護士が出てくるかわからない大量処理型事務所と違い、過払い金請求の手続きを最初から最後まで安心してお任せいただけます。
    無駄に時間をかけようとする相手方業者の和解交渉には応じず、積極的に速やかに裁判を起こして、事案の早期解決を図っています。

         

    全国展開型の大量処理型事務所の場合、せっかく相手方業者から取引履歴が開示されても、計算・確認作業が遅延して、ご本人に計算結果を連絡したり、実際の請求手続きに着手するまでタイムラグが空いてしまいます。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、「依頼したけど連絡がない」「全部終わるまで1年以上かかった」などという大量処理型事務所にありがちなトラブルとは無縁です。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所のこれまでの経験・解決実績が、過払い金のスピード解決を可能にしています。
    これまでにご依頼いただいた方々にも、解決までのスピードについて大変ご好評を頂いています。

          

    過払い金のお客さまの声

    ② 過払い金の徹底回収!

    「過払い金のスピード解決!」とは言っても、裁判も起こさずに相手方業者と低い金額で和解するわけではありません。
    アコムやプロミス、レイクなどの大手消費者金融やニコスやオリコ、セゾンなどのカード会社に対しては、過払い金の元金だけでなく、過払い金につく利息も含めて徹底的に回収するのが名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の方針です。
    このため、ほとんどの案件で、過払い金を返すよう求める裁判を起こします。過払い金の金額が140万円までの代理権しかない司法書士とは違い、弁護士に過払い金の金額制限はありません。数百万円の過払い金の案件でも、最初の裁判所で決着がつかずに、控訴審まで裁判が続いた場合でも、全て弁護士にお任せいただけます。

    特に、アコムやプロミスなど消費者金融と取引が長かった方やカードキャッシングを20世紀の頃からご利用されていた方は、想像以上に高額の過払い金が出ている可能性も十分あります。
    過払い金は依頼する専門家によって、回収出来る金額も解決までのスピードも大きく異なります。
    過払い金をしっかり取り戻したい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください!

          

    過払い金の徹底回収


    ③ 過払い金に強い弁護士が全件担当!

          

    「自分の案件をどの弁護士が担当するかわからない」。
    いくらテレビやラジオのCMやチラシなどで有名な事務所でも、実際に自分の案件を担当するのがどの弁護士かわかならいと不安ですよね。
    また、弁護士が出てくるのは最初の相談の最後だけで、そのあとは「債務整理チーム」とかよくわからない資格を持たないスタッフが担当するようでは、ちゃんと過払い金が戻ってくるのか不安ですよね。

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が、全ての方の案件で、過払い金のご相談・ご依頼から、実際の過払い金の請求手続き(裁判・交渉)を全て担当します。
    所長弁護士は、弁護士登録以来10年以上、一貫して、過払い金請求の問題に取り組んでいて、過払い金請求の経験が非常に豊富です。

    大量処理型事務所のように、過払い金請求の経験の浅い新人弁護士が担当になったり、過払い金請求にやる気のないベテラン弁護士が担当になることは絶対にありません。
    過払い金請求に強い弁護士が、最初から最後まで一貫して担当することをお約束できるのが、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の最大の特徴です。

          

    過払い金に強い弁護士が全件担当


    「弁護士と話すことができない」。これも大量処理型事務所にありがちなトラブルの一つです。
    せっかく弁護士に依頼したのに、その後の連絡は弁護士資格を持たない人から来るのでは、不満もたまってしまいますよね。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、依頼者への連絡を全て弁護士自らが行っています。
    たとえば利息制限法の引き直し計算の結果、いくらの過払い金が出ているのかについての連絡も、大量処理型事務所のように全部の会社の開示があってからというような「手抜き」は一切いたしません。
    取引履歴の開示があったらすぐに計算をして、1社ごとにその日のうちに、弁護士から直接依頼者の方に、過払い金の金額をご連絡を差し上げています。

    このように弁護士が直接依頼者の方に連絡をすることで、疑問点などはすぐに解消してもらい、依頼後も気持ち良く過払い金請求を進めてもらいたいと名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は考えているのです。

          

    過払い金のお客さまの声

     

    ④ 東海地方の方のみの地域密着事務所

     

    過払い金請求については、東京の事務所が、ここ東海地方でも、たくさんのCMを流しています。
    ところが、こうした全国対応型の過払い金請求の大量処理型事務所の中には、「依頼してから半年連絡が一度もない」などのトラブルが起こるところもあるようです。

     

    この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、開業以来一貫して、対象地域を、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海地方に限定しています。
    東海地方にお住まいの方の案件だけに絞り、東海地方の方のためだけに弁護士が動きますので、案件放置などのトラブルも一切ありません。

     

    東海地方の方に安心してご依頼頂ける過払い金請求に強い弁護士が、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所なのです。

          

    名古屋市の過払い金請求

          

    愛知県の過払い金請求

          

    岐阜県の過払い金請求

          

    三重県の過払い金請求

          

    静岡県西部の過払い金請求

    ⑤ 明確で良心的な費用

    「弁護士に頼んだらいくらかかるんだろう?」
    「弁護士に費用払って赤字になるんじゃないか」
    そんな不安から、過払い金の相談・依頼を先延ばししている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

          

    ●裁判を起こしても報酬割合は同じです

    当事務所では、裁判を起こしても、控訴審まで裁判が長引かない限り、報酬割合は変わりません。
    この点、ほとんどの事務所では、裁判を起こした場合、報酬割合が20%から25%へアップするなど、大幅に報酬割合が高くなります。
    裁判を起こした場合の報酬割合について、こうした事務所では小さくしか記載していないところもあるようなので、くれぐれもご注意ください。

          

    ●赤字の心配はありません

    当事務所では、弁護士の報酬・解決金について、回収額を上限としています。
    仮に過払い金が発生していなかったり、時効で回収ができなかった場合には、報酬・解決金は一切頂きません。
    このため、事務所設立以来、過払い金が戻ってきたのに赤字になったという方はお一人もいらっしゃいません。
    この点、事務所によっては、「最低報酬金」などが設定され、過払い金がほとんど回収できなくても、報酬が発生してしまうようなところもあるようなので、、ご注意ください。

          

    ●考え抜かれた弁護士費用

    「弁護士費用は安い方が良い」。
    そんな勘違いをしている方いらっしゃいませんか?
    たしかに、「過払い金」がどこの事務所に頼んでも、全く同じ金額が戻ってくるのであれば、弁護士費用は安い方が良いという考え方も成り立ちます。
    しかし、実際には、過払い金は、依頼する事務所によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なる分野です。
    いくら報酬や手数料が安くても、きちんと過払い金を回収できない事務所に頼んでしまっては、手元に戻る過払い金の金額は小さくなってしまいます。

    最近では、「過払報酬は回収額の〇〇%のみ」などと報酬割合の低さだけを「売り」にしてお客さんを集めようとする事務所も増えてきたようです(特に、昔の「大量処理型事務所」に多いようです)。
    効率と集客だけに力を入れて、過払い金をしっかり取り戻せないような「安かろう悪かろう」という専門家に頼んでしまっては、過払い金をしっかり取り戻せない恐れがあります。
    「報酬割合の低さ」という仕掛けに引っかかってしまわないよう、くれぐれもご注意ください。
    下記リンク先に、注意点や名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の弁護士費用の考え方をまとめてありますので、ぜひご覧ください。

       

    過払い金・弁護士費用の考え方

          

    ●過払い金は1社ごとに精算・振込

    「全ての会社の過払い金を回収するまで精算してもらえない」。
    自分たちの過払い金の通算案件数しか興味のない大量処理型事務所は、自分たちの事務作業が増えるからなどという呆れた理由で、依頼者の方々の過払い金の精算を1社ごとに行おうとしません。

    この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、できるだけ速やかに過払い金を依頼者の方のお手元にお渡しすることも、弁護士の大事な仕事の一つと考えております。
    このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金回収後の精算は、必ず1社ごとに行います。
    「サラ金業者やカード会社から支払われたはずなのに依頼者の手元に戻ってこない」などという、大量処理型事務所にありがちな、不自然極まりない状態は、決して発生させません。

    以上述べてきましたように、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求について細かい点までこだわり抜いて取り組んでいます。

    他とは違う上質の過払い金請求を進めたいという方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご依頼ください。

          

    回収した過払い金の精算方針


       

    ⑥ 圧倒的な口コミと評判!

     

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けています。
    全ての方の案件を所長弁護士1人が担当し、迅速で丁寧な対応を心掛けています。
    その結果、事務所設立後すぐに、過払い金の分野で東海地方では圧倒的な口コミと評判を集めるようになりました。

     

    ご依頼頂いた方々からは、「こちらの事務所に依頼して良かったです」とか「思った以上の早い解決をありがとうございます」などの声がたくさん寄せられています。

     

    実際に過払い金の請求を終えた方々の声の一部をご紹介していますので、ぜひご覧ください。

          

    過払い金のお客さまの声

     

    ◆女性の依頼者からも大好評!

    女性の方の中には、「女性の弁護士の方が良い」というご希望をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
    たしかに、離婚問題などの場合には、同じ女性の立場から考えてくれる弁護士の方が安心かもしれません。
    でも、過払い金請求についてはどうでしょうか?
    「借金」というなかなか人に話しにくい問題だからこそ、同じ女性の弁護士だと色々と話しにくいかもしれませんね。

          

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、過払い金請求に強い所長弁護士が全件担当するため、女性の弁護士はいません。
    それでも、事務所設立以来、大変多くの女性の方々から、過払い金請求のご相談・ご依頼を受け続けています。
    女性の依頼者の方々からは、「ソフトな対応でとても安心できた」「細かな気遣いが嬉しかった」などとたくさんの感謝の声も届いています。

          

    「弁護士に相談するのは緊張する」「弁護士は敷居が高くて気が進まない」という女性の方は、親切で丁寧な対応が好評の名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。

     

    女性の依頼者からも好評です!

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    9・過払い金の弁護士費用

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の弁護士費用の特徴は、明確で良心的な費用体系です。
    過払い金があったのに、赤字で終わったという方は、これまでお一人もいらっしゃいません。

    1. ①法律相談料:


      過払い金請求の相談は、初回無料相談を実施中です。
      2回目以降のご相談も、ご依頼頂く場合には、相談料は無料です。
      ご依頼当日にお持ちいただく費用はございません。どうぞご安心ください。

    2. ②着手金:

      債務が残っていない会社(完済会社)
      ・着手金 0円、無料です。

      債務が残っている会社
      ・着手金1社あたり5万円(税込5万5000円)

      ※着手金は当日お持ちいただく必要はありません。後日銀行振込みです。
      ※2回から4回の分割払い可能です。
      ※計算の結果、過払い金が発生していた場合には、回収する過払い金からの精算もOKです。

    3. ③報酬金:

      過払い金の回収額の20%(税込22%)+解決金1社あたり2万円(税込2万2000円)

      ※過払い金回収額を上限としますので、赤字の心配はありません。

      ※過払い金返還請求の裁判を起こした場合でも、過払い金回収額の20%のままです!
      (多くの事務所では、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップしますので、ご注意ください)

      ★減額報酬(債務が減った分の報酬)は頂きません!
      たとえば、ご相談時に200万円の債務が残っていて、適法な金利で計算の結果、200万円の債務が全部消えた上で、50万円の過払い金を取り戻すことができた場合、多くの事務所では、200万円の債務が減った部分にも報酬がかかります(「減額報酬」といいます)。       
      名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、この200万円の債務が減った部分には報酬は一切かかりません。取り戻した過払い金50万円に対しての報酬だけです。
      つまり、取引が20年以上など非常に長く、債務が残っている方の過払い金請求に最適です。
      ※ショッピング債務ありの場合、キャッシングの過払い金からショッピング債務を差し引きして回収した場合も、ショッピング債務を差し引きした部分は報酬の対象外です(このため、ショッピング債務ありの場合の着手金は通常と異なります)。
      ※時効援用の場合、時効の援用により支払わなくて良くなった債務についても、報酬はかかりません。
      このため、消滅時効の援用の場合の着手金は、通常と異なります。

      ※過払い金請求裁判の出廷手当は一切頂きません
      (一見報酬割合が低いところでもこうした費用がかかるところがありますので、ご注意ください)

      ※過払金返還請求訴訟が控訴審まで続いた場合は、例外的に、お手伝いの期間が長く、お手伝いの程度も大きくなるため、過払い金回収額の25%(税込27.5%)+解決金1社当たり2万円(税込2万2000円)となります。

    4. ④実費:

      書類のやりとりで使用した郵送代や過払い金返還請求の裁判を起こした場合の印紙代などです。
      立替実費については、回収した過払い金で精算しますので、ご依頼の際や裁判を起こすときにお支払いいただく必要はありません。

    10・所長弁護士からひと言

    所長・片山木歩弁護士

       

    こんにちは。所長弁護士の片山木歩です。    
    過払い金は、法律で定められた利率以上の金利を払ったために発生するものです。    
    以前は、多くの消費者金融やカード会社が、年20%を超えるような違法な利率で、お金を貸していました。
    いくらみなさんが、高い金利に納得して借りたとしても、高すぎる金利は許されるものではありません。
    そのために金利を制限する法律があるのです。    
    過払い金は、消費者金融やカード会社が、法律をきちんと守っていれば、発生することは無かったのです。    
    悪いのは、高い金利で借りたみなさんの側ではありません。
    悪いのは、高い金利で貸していた消費者金融やカード会社の側です。

       

    このため、本来ならば、消費者金融やカード会社側が、自主的に、過払い金を返すべきだと思っています。
    ところが、消費者金融やカード会社は、「自分たちから過払い金のことを教える義務はないし、自主的に返還する義務もない」という立場です。    
    みなさんがお金に苦しんでいることに乗じて、違法な金利で貸しておきながら、もらいすぎた金利は自分たちから返さないという立場なのです。
    こんなことって許せないですよね?    
    過払い金を取り戻すことは、恥ずかしいことではありませんし、不当にごねることでもありません。    
    法律で定められた以上の支払いすぎた金利を取り返すという、いわば「お釣り」を取り返すものと同じです。
    ただ、過払い金という「お釣り」は、消費者金融やカード会社が自分たちから返してくれません。
    払いすぎたみなさんの側から請求しないといけないのが、過払い金のポイントです。    
    そして、過払い金には期限があります。
    いつまでも請求できるわけではありません。
    迷っている間に、相手方から取り返すことが出来なくなってしまうかもしれないのです。    
    みなさんを苦しめてきた高い金利で、消費者金融やカード会社は、利益を上げてきました。    
    もうこれ以上、消費者金融やカード会社に譲る必要はありません。    
    1人でも多くの方に、払いすぎた金利を取り戻してもらいたいと強く思っています。

       

    過払い金は、請求すれば、あっという間に現金が戻ってきたり、すんなり返金されるものでありません。
    過払い金の支払いを逃れようとする消費者金融やカード会社からお金を取り返す戦いです。    
    だからこそ、法律の専門家である弁護士に、過払い金の請求をご依頼いただきたいと思っています。    
    過払い金は、どの弁護士に頼んでも、同じ金額が戻ってくるわけではありません。
    ネットでよく見る、「誰に頼んでも同じ」というのは、完全なウソです。    
    過払い金は、依頼する弁護士によって、戻ってくる金額も、戻ってくるまでの期間も大きく異なる分野です。    
    事務所によっては、報酬割合を低くして、お客さんを集めようとしているところもあるようです。
    でも、その事務所の仕事は、「安かろう、悪かろう」という仕事かもしれません。
    他の分野の業務が中心で、過払い金には力を入れてないかもしれません。
    いくら報酬割合が低くても、過払い金を取り戻す力と熱意と実績が無ければ、意味がないですよね?
       
    私は、弁護士になってから10年以上、一貫して、過払い金返還請求に取り組み続けてきました。    
    「過払い金請求のことならお任せください」と自信をもって言うことができる経験と実績を積んできました。
    今後も、違法な高い金利で苦しめられてきたみなさんの味方であり続けたいと強く思っています。    
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、みなさんの過払い金返還請求を、私1人が担当しています。    
    よその事務所のように、誰が担当するかわからないということはありません。    
    「過払い金に強い弁護士に依頼したい」という方は、ぜひ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。

    弁護士ごあいさつ

    11・名古屋駅すぐの事務所

       

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、名古屋駅から徒歩3分。
    名古屋駅ユニモール地下街6番出口直結の第一堀内ビルディング2階にあります。
    名古屋駅から地下街を通って、地上に出ることなくお越し頂けますので、暑い日も寒い日もアクセス楽々です。
    1階にジュンク堂書店が入る歴史と伝統のあるオフィスビルに入っています。
    駅に近いだけの雑居ビルではありませんので、安心です!

    片山総合法律事務所の入るビル

       

    事務所概要

       

    ◆新型コロナ対策も万全

          

    片山総合法律事務所では、新型コロナウイルス対策に力を入れています。

    事務所の新型コロナ対策については、下記リンク先もご参照ください。

       

    新型コロナウイルス対策

    12・過払い金の相談方法

    過払い金の無料相談は、面談相談のみとなります。電話相談は一切行っていません。
    面談相談は、完全予約制。予約は、先着順です。
    事前に、お電話かネット予約で、ご相談の日時をご予約の上、ご相談にお越し頂く形になります。
    予約なしで突然ご来所頂いても、ご相談はお受けできませんのでご了承ください。

       

    【過払い金・相談時間】

    ▼平日:随時実施中(完全予約制)
    ※平日相談枠
    ①10:30 ②11:00 ③13:00 ④13:30 ⑤14:00 ⑥14:30 ⑦15:00
    ・上記時間帯以外のご相談希望の方は、個別にお問い合わせください。

       

    ▼土曜:月1回程度(完全予約制)
    ※次回の土曜相談
    ・5月11日(土)午後
    ※土曜相談枠
    ①13:00 ②14:00 ③15:00
    ※土曜相談の予約は、前々日の木曜日正午まで受付です。前日や当日の新規予約・予約変更・キャンセルは一切できませんので、ご注意ください。

       

    【ご予約方法】

       

    ▼お電話でご予約頂く場合、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の営業日に、ご相談のご予約申込みのお電話をおかけください。
    電話受付:平日のみ10:00~15:00
    「相談の予約」とおっしゃって頂ければ大丈夫ですので、どうぞご安心ください。
    相談受付の担当者がご相談内容を簡単にお聞きします。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所でご相談可能な場合には、そのままご相談日時の調整をさせていただきます。

    なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、お電話によるご相談は行っておりません。
    「過払い金のことでちょっと聞きたいんですけど」などのお問合せにはご対応できませんので、ご了承ください。

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    ご相談可能な場合には、ご予約申込から3営業日以内に、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所からご入力いただいたメールアドレスにご返信を差し上げます。

       

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    【ご相談当日のお持物】

       

    ご相談当日は、
    ①借入先のわかるカードや明細書などの書類
    ②お名前と生年月日の確認できる運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの公的身分証明書
    ③ご印鑑(シャチハタ印以外であれば認印で結構です)
    の3点をお持ちいただきます。
    初回相談やご依頼の場合には、残債務の有無にかかわらず、当日お持ちいただく費用はございませんので、どうぞご安心ください。

       

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