自分の夫や妻が不倫をしていた。
その事実を知ったとき、大きなショックと悲しみに直面します。
既婚者が配偶者以外と不貞行為をした場合、「不法行為」(民法709条)にあたります。
不貞行為を行った者は、損害賠償責任を負うわけです。
不倫相手に対する慰謝料請求をする際、 直接本人同士で話し合いをしても、 どうしても双方が感情的になり、不倫慰謝料などの話はまとまりません。
また、仮に自分が不倫をした場合には、 相手方から不倫慰謝料を含めて法外な要求を突きつけられてしまうこともあります。
そのような場面で弁護士が交渉に当たることで、 法的にも妥当な解決を図っていくことが出来ます。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、不倫慰謝料請求問題を重点分野の一つにしています。
不倫慰謝料を請求する側、不倫慰謝料を請求される側、どちらの側の案件も、事務所設立以来、非常に多数取り組んで、紛争の解決を果たしてきました。
「妻の浮気が発覚したので、交際相手に慰謝料を請求したい」
「交際相手の配偶者から内容証明郵便が届いた」
「不倫慰謝料を請求する裁判を起こされた」
こんな不倫慰謝料請求に関わるトラブルを抱えた方は、当事務所までご相談ください。
・不倫慰謝料の請求はどのように行うのか?
・不倫慰謝料を請求する上での問題点はどこにあるのか?
・請求された不倫慰謝料を支払わないといけないのか?
・不倫慰謝料問題の解決までどのような流れになるのか?
法律相談では、このような不倫慰謝料請求問題に経験豊富な弁護士が、みなさまの疑問や心配にしっかりとお答えいたします。
不倫慰謝料について、インターネットでも色々な情報収集はできると思います。
ただ、ネットで調べても、書かれている情報は、まさに玉石混交。
それが信頼できる情報か否かはわかりません。
さらに、不倫慰謝料の一般論について理解できたとしても、「あなたの」事案は、一般論では片付けられないはずです。
ネットでは、有効な解決策は見つからないのです。
法律的な解決をきちんとするためには、弁護士に相談するのが一番です。
不倫慰謝料請求問題は、単なる男女の感情のもつれではありません。
法律に基づいて慰謝料を請求するという、立派な「法律上の問題」です。
この点、不倫慰謝料の請求について、不倫をした人と不倫をされた人との間など、当事者同士で話し合うと、事案の性質上どうしても双方が感情的になってしまいます。
これまでの、ご相談の事例の中では、不倫相手が話し合いに応じようとしないという完全に開き直っているケースや相手方から法外な要求を突き付けられているケースなど、当事者同士が必要以上に感情的になってしまっているために、問題が複雑化・長期化しているケースが数多くありました。
ご相談者の中には、不倫トラブルが気になって仕事が手につかなくなってしまいる方など、日常生活にも影響が出てしまっている方もいらっしゃいました。
不倫慰謝料問題というと、生活に身近な問題であるため、「弁護士を頼む必要もない。自分で話をつける。」などと考えて、当事者同士で話をつけようとしがちですが、逆にいうと生活に身近な問題であるからこそ、きちんと弁護士にご相談いただく必要があるのです。
法律上の問題は、法律の専門家である弁護士にしっかりとご相談することが適切な解決のための第一歩です。
弁護士に依頼した場合、不倫慰謝料請求の相手方との交渉や裁判は、全てあなたに代わって弁護士が行います。
このため、ご本人が相手方と交渉をしたり、裁判手続きを進める必要もありません。
つまり、あなたが矢面に立つ必要がなくなるのです。
相手方との交渉や裁判は弁護士が進めていきますので、あなたは感情に波風を立てることなく、日常を取り戻すことができるのです。
また、不倫慰謝料請求問題について、当事者同士で無理に解決した場合、後日になって紛争が蒸し返されてしまう恐れもありますが、弁護士が入ってきちんと解決すればそのような恐れもなくなります。
つまり、無理に当事者同士で話をつけようとせず、 弁護士に依頼した方が、不倫をめぐるトラブルの抜本的な解決や紛争の蒸し返しの防止に役立つのです。
不倫慰謝料問題は、具体的な事情により解決の方向性は全く異なります。
どのような解決方法がベストなのか、あなたの事情に応じたアドバイスを差し上げます。
まずは、片山総合法律事務所にご相談ください。
不倫慰謝料請求については、弁護士以外にも行政書士の方も取り組んでいます。
ところが、行政書士の方ができるのは、内容証明の作成という書類の作成まで。
行政書士には、ご本人に代わって相手方と交渉を進める代理権が認められていませんので、行政書士が、不倫慰謝料の金額について相手方と交渉すると、弁護士法に違反することになってしまいます。
不倫慰謝料請求について、内容証明郵便の作成だけお願いしても、結局ご本人が相手方と交渉をしなくてはならないのでは、専門家に依頼した意味がありませんよね。
また、司法書士の方の中にも、不倫慰謝料請求の問題に取り組まれている方もいらっしゃいます。
ただ、司法書士がご本人に代わって代理人として交渉できるのは140万円まで。
もちろん家庭裁判所で離婚の調停に関わることもできません。
不倫期間が非常に長い場合や不倫をきっかけに離婚する場合には、司法書士では対応できないのです。
行政書士・司法書士のどちらの場合も、せっかく専門家にご依頼されても、結局、不倫慰謝料請求問題の一部だけ、つまり、中途半端なところまでしかお任せできないのです。
この点、弁護士に依頼すれば、事前の交渉はもちろんのこと、請求額がいくらであっても裁判所での代理権が認められていますし、もちろん離婚調停や裁判のお手伝いも可能です。
司法書士や行政書士のように、「これは出来るけど、これはダメ」みたいな制限はありません。
不倫慰謝料問題を最後までしっかりと解決できる専門家は弁護士だけです。
「行政書士に内容証明だけ依頼する」などという中途半端なことはなさらずに、最初から弁護士依頼するのがご本人の利益に最も沿うのです。
弁護士の中でも全員が全員、不倫慰謝料問題に精通しているわけではありません。
不倫慰謝料請求の事件について豊富な経験があり、裁判例についてしっかりと研究を進め、裁判手続きについても労を厭わない弁護士を最初から選ばれることが問題解決の上ではとっても大切です。
また、依頼者の方のご希望に沿った形での解決を図る弁護士を選ばれることも大事です。
不倫慰謝料請求の事件で、依頼者に自分の考えを押しつけたり、裁判手続きを進めることが面倒だからと無理な和解をすすめるような弁護士を選んでしまっては、本当の意味で納得できる解決はできません。
依頼者の意思を尊重する専門家かどうかの見極めも不倫慰謝料の弁護士選びの際には重要ですので、ご注意ください。
最近では、不倫慰謝料の分野でも、集客目的で、初回無料相談を行う事務所もあるようです。
こうした事務所が、本当にみなさんの事を考えて無料で法律相談に応じていれば一番良いのですが、中には、「弁護士に依頼を考えていない場合は有料」などと事務所の都合だけしか考えていない所もあるようです。
つまり、事務所の売上に貢献する件だけを無料にしているのです。
こうした事務所が、本当に皆さんの事を考えていると言えるでしょうか?
無料相談に行ったからといって、その弁護士に依頼する必要など全くありません。
「相談料が無料だったから」と安易にその事務所に依頼するのはお勧めできません。
ご自身のお考えに沿う解決が図れる弁護士かどうか、本当にその弁護士が不倫慰謝料請求に力を入れている弁護士なのか、
それとも自分の事務所の売上を伸ばすことだけを考えている弁護士なのか、という点をきちんと見極めて頂ければと思います。
「不倫慰謝料」というと、みなさん、どのようなものを思い浮かべますか?
この「不倫慰謝料」というのは、自分の夫や妻が不貞行為を働いた場合、その配偶者と不倫相手に対して、精神的な苦痛を理由として請求する慰謝料のことです。
たとえば、自分の妻が他の男と不倫をした場合、不倫をした妻と相手の男に対して慰謝料を請求できるということです。
この不倫慰謝料を、妻子ある男性が交際していた女性に渡す、いわゆる「手切れ金」のことと勘違いしている方がたまにいらっしゃいますので、注意が必要です。
不倫慰謝料を請求する根拠となる条文は、以下の2つです。
・民法709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
・民法710条 「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
最高裁判所の判例でも、不貞行為の相手方に対して、不倫慰謝料請求が認められています(最高裁判所昭和54年3月30日判決など)。
不倫相手に対して刑事上の罰を与えることはできませんが、民事上の請求(慰謝料の請求)は可能です。
ここで注意して頂きたいのが、法律上の請求は、あくまでも金銭、つまりお金の支払いに限られているということです。
「不倫相手に謝って欲しい」とか「不倫相手に土下座させたい」とか「不倫相手を殴りたい」などということは、法律によって実現できません。
逆に、無理に土下座をさせた場合は強要罪(刑法223条)、不倫相手を殴ってケガをさせた場合は傷害罪(刑法204条)、殴らなくても危害を加えることを伝えた場合には脅迫罪(刑法222条)に問われる可能性があります。
怒りで頭に血が上ったからといって、法律上認められない要求を相手方にしないで下さい。
「不倫をしたんだから何をしても良い」などと言うわけではありません。
あくまでも、民法上の慰謝料という金銭の請求ができるということです。
金銭以外の要求をして、無理やりさせた場合には、上記のとおり刑事罰に問われる可能性があります。
不倫慰謝料請求の裁判で判決まで行った場合、どのような点が金額を決める要素となるのでしょうか?
これまでの裁判例では、以下のような点が金額を決めるうえでの要素となっています。
・不倫関係の期間
・不倫関係の具体的な内容
・婚姻関係への影響(離婚まで至ったか否か)
・不倫関係発覚後の事情
・婚姻関係の長さや子どもの有無
・不倫関係に積極的だったか否か
・ことさら婚姻関係を壊そうと思っていたか否か
慰謝料というのか何か数式に当てはめて計算されるものではありません。
最終的には裁判官が判断するものです。
これまでの裁判例では50万円ほどから200万円ほどの範囲に収まるケースが多くみられますが、実際にみなさんのケースでいくらになるかというのは、事情によって異なってきます。
つまりご本人のケースでいくらくらいになるかというのは、インターネットでいくら検索してもわかることはありません。
まずは法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
「不倫」というと、古い時代には、「火遊び」とか「男の甲斐性」とか問題を軽く捉える方もいらっしゃいました。
しかし、この不倫。立派な離婚原因です。
民法でも、配偶者が不倫をした場合には、離婚を求めることができると定めています(民法770条1項2号)。
仮に、あなたの配偶者が不倫をした場合、配偶者がどんなに嫌がっても、調停を経た裁判で、最終的に離婚が認められることになります。
仮に、あなたが不倫をした場合、どんなにあなたが嫌がっても、配偶者から離婚を突きつけられたら、原則として離婚せざるを得なくなるのです。
ただ、不倫慰謝料請求は、単なる金銭問題ですが、離婚の場合は金銭だけでは片付かないケースが多いです。
特に、夫婦の間にこどもがいる場合には、親権をどっちが取るかなど、派生する問題がとても多くなります。
「離婚は、結婚の100倍以上のエネルギーが必要」とよく言われます。
不倫相手への慰謝料請求だけでなく、配偶者との離婚を考える方は、きちんと専門家に相談して、しっかりと準備をしてから、行動を起こすことをお勧めします。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、不倫慰謝料請求だけでなく、離婚についても、ご相談・ご依頼を受け付けております。
仮に、配偶者の不倫を機に、離婚をお考えの場合は、その後の不倫慰謝料請求の手続も変わってきますので、ご相談の際に詳しくご事情をお話いただければと思います。
不倫関係にあった時に、すでに一方当事者の婚姻関係が破たんしていた場合、他方当事者である不倫相手は、損害賠償責任を負わないとするものです。
つまり、結婚生活が破綻している夫・妻と不倫をしても、その妻・夫に不倫慰謝料を払う必要はないというものです。
最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決は、
「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。
けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為責任となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為という事ができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」
として、不倫関係があった場合でも、慰謝料請求権が認められないケースについて判示しました。
このように、婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められないわけですが、どのようなケースが「破綻」にあたるかについては、個別具体的な判断が必要となります。
特に、夫婦で同居しているけど口はきかないなどのいわゆる「家庭内別居」では、婚姻関係が破綻していたとは判断される可能性は非常に低いものとなります。
みなさまのケースについて、婚姻関係が「破綻」に該当するか否かについては、法律相談の際に、弁護士が詳しくご説明差し上げます。
「不倫相手が独身だと思っていた」
「独身だと騙された」
不倫関係になった方の中には、そんな方もいらっしゃるかもしれません。
交際相手に配偶者がいることを知らず、かつ、そのことについて過失(落ち度)もない場合には、不法行為は成立しません。
もっとも、この「落ち度」については、厳密に考える必要があります。
単に、不倫相手が。「俺、離婚したから」などと言っているのを信じていたとしても、「落ち度なし」とはなかなか裁判所で判断してもらえないと思った方が良いです。
仮に、交際当初は既婚者であることを知っていたのに、その後不倫相手が「離婚した」などと言った場合には、そのことを裏付ける根拠がないと、落ち度なしにはならないと考えられます。
また、不倫交際の途中で、相手方が既婚者であることが判明した場合、相手の「妻とは別れるから」などという甘言を信じても、やはり故意・過失があるという認定がされてしまう可能性が高いです。
最初から最後まで独身であると信じていて、そのことに落ち度がないという極めて限られた場合のみ、不倫の故意・過失がないとされる可能性があるということです。
配偶者のいる方同士の不倫関係、いわゆる「ダブル不倫」のケースでは、慰謝料の請求は少し複雑になります。
自分の夫や妻の不倫相手に不倫慰謝料を請求した場合、不倫相手の配偶者から自分の夫や妻にも同じように不倫慰謝料を請求されてしまうことになるのです。
「もう離婚するから関係ない」という場合は、別に別れる夫・妻に慰謝料を請求されても構わないと思いますが、結婚生活を続ける場合は、自分は慰謝料を請求できても、結局、自分の夫・妻が慰謝料を請求されてしまうという結果になります。
このように「ダブル不倫」の場合は、不倫慰謝料の請求をする上で、自分の配偶者と離婚をするか否かによって事案の進め方が大きく変わります。
仮に、双方の夫婦が結婚生活を続けるのであれば、お互い請求しないというのも一つの解決方法です。
あなたの事案について最適な解決方法については、法律相談の際に詳しくご事情をお伺いした上で、ご説明差し上げます。
自分の配偶者が、他の異性と不倫をしていた場合。
自分の配偶者はもちろん、不倫相手も許せないですよね。
「直接謝ってほしい」「土下座してほしい」。
そんな思いが出てくるのも当然かと思います。
しかし、現在の法律では、相手に土下座させることはできません。
逆に、相手に土下座を強要したりすると、「強要罪」という刑法上の犯罪になりかねません。
法律では、あくまでも、あなたの心の痛みをお金にかえて、相手方にお金を支払わせることしかできないのです。
不倫慰謝料を請求する場合は、以下の点がポイントとなります。
慰謝料の請求は、①不倫の相手方だけでなく、②自分の夫または妻にも請求できます。
不倫の相手方だけに慰謝料を請求するのか、それとも不倫をした自分の夫または妻に対しても請求するのかによって、その後の進め方が大きく異なります。
たとえば、不倫相手に慰謝料を請求した場合、相手方の対応としては、「不倫なんてしてません」とか「食事に行っただけです」などと言ってくる可能性もあります。
その時に、相手方に突きつける証拠はありますか?
写真や動画、メールやLINEのやり取りなど何でも結構です。
一方当事者(たとえば自分の夫・妻)の証言だけでは弱いです。
客観的な証拠がないと不倫慰謝料の請求が認められない可能性もありますので、請求をお考えになられる際にはまず証拠集めに取り掛かって下さい。
慰謝料の請求の相手方に何か正当に主張できることがあるのかどうかもポイントになります。
たとえば、自分の夫・妻が、不倫相手に対して、「自分は独身」などとウソをついて不倫をし、独身だと騙されたことについて、不倫相手に落ち度がない場合、慰謝料を払ってもらえない可能性もあります。
慰謝料をいくら請求するのかという点もポイントになります。
よくアメリカの映画スターなどが数十億円の慰謝料を支払ったなどというニュースがありますが、日本では、慰謝料でそんな金額が裁判所で認められることはほぼありません。
現実的な請求額についても検討する必要があります。
いくら裁判で慰謝料の請求を認める判決をとっても、相手方に財産が無ければ、現実的な支払いを受けることができません。
実際に請求を進めていく中で、きちんと見極めていく必要があります。
一般的には以上の点が問題となりますが、特に不倫慰謝料請求の場合は、個別具体的な事案に応じた解決方法を考える必要があります。
ご自身のケースではどのようなことが問題となるかについては、法律相談の際に、弁護士から直接お話し差し上げますので、ご安心ください。
以上が一般的な解決への流れになります。
あなたの案件についての想定される解決までの流れについては、法律相談時に弁護士が詳しくわかりやすく説明いたします。
「不倫相手の妻に、不倫がバレて、内容証明が届いた」
「不倫相手の夫から裁判を起こされた」
芸能界でも不倫をした芸能人の話題が絶えることはありませんが、不倫は、倫理上許されないというだけでなく、民法の「不法行為」となります。
不倫が不法行為に当たるため、相手方の配偶者に対して、金銭的な損害賠償責任が発生するものです。
つまり、相手の配偶者に対して慰謝料というお金を払う必要が出てくるのです。
逆に言うと、不倫がバレてしまったからといって、何でもしないといけないというわけではありません。
不倫相手の夫が、「土下座をしろ」と言ってきたからといっても、法律上は、土下座する必要などありません。
不倫相手の夫が、「一発殴らせろ」と言ってきても、殴られる必要はありません。
勘違いしている人が大変多いのですが、そんな理不尽な要求に従う必要は全くありません。
土下座を強要されたり、殴られたりしたら、立派な犯罪です。
不倫をしたからと言って、許される行為ではありません。
そうした場合は、すぐに警察に連絡してください。
不倫がバレてしまった場合、相手方の妻や夫から内容証明郵便が届くことがあります。
この内容証明郵便では、たとえば「500万円を2週間以内に振り込んでください」などと書かれているケースがほとんどです。
では、この500万円払わないといけないのでしょうか?
また、内容証明郵便では、「お支払いいただけない場合、法的手段に」などと書かれるケースが多いのですが、「法的手段」に進んだ場合、あなたにとってのデメリットはなんでしょうか?
このようなことについて、ネットで調べるのはお勧めできません。
ネットは便利なものですが、情報は玉石混交。
法律問題のプロである弁護士が読むと、めちゃくちゃなことが書かれているサイトもたくさんあります。
このため、不倫慰謝料を請求される立場になってしまったあなたがすることは、ネットで調べて混乱を深めることではありません。
法律問題の専門家である弁護士に相談することが大切です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、▼内容証明郵便が届いた方、▼裁判を起こされてしまった方を対象に、ご相談・ご依頼を受け付けておりますので、まずはご相談のご予約から始めてください。
不倫慰謝料を請求される側の場合、以下の点がポイントになります。
「不倫」とは、男女間でのいわゆる肉体関係を指します。
ただ食事をしただけとか、ただLINEのやり取りをしただけでは、不倫ではありません。
不倫慰謝料を請求される場合でも、もしそうした不倫関係がない場合には、きちんと無いと主張しないといけません。
食事をして、御礼のメールのやりとりをしただけで、それを見た妻が「不倫に間違いない」などと慰謝料を請求してきても、根拠となる関係がなければ、きちんと拒む必要があります。
一方で、不倫をしたのに、「不倫していない」というウソの主張については考えものです。
弁護士によっては、そうした主張を認める弁護士もいると思います。
ただ、当事務所では、不倫をしたのにしていないとウソを主張したいという方のご相談・ご依頼は全てお断りしています。
このため、不倫をした場合には、きちんと不倫をしたことを認める必要があると思います。
ただ、不倫に至った経緯や不倫の事実関係について、相手方が事実と異なる主張をしてくる可能性もありますので、事実関係に誤りがないのかについて、きちんと確認する必要があります。
不倫慰謝料を請求する側がどのような証拠を持っているかによって、請求される側の対応も異なってきます。
たとえば、メールやLINEのやりとりを見られたとか、写真のデータをもっているなど、請求する側の方がどのような証拠をもっているのかによって対応が異なります。
この点、たとえば、その証拠を突き付けられた場合はわかりますが、実際には、交渉や裁判の中で、相手方がどのような証拠を持っているのかが分かってくるというケースが多いです。
たとえば、独身と騙されて、あなたに落ち度が無かった場合には、慰謝料の金額が減額される可能性があります。
また、請求する側の夫婦関係が、不倫関係の前から破綻していて、既に別居から何年も経っていて破綻しているような状態の場合は、慰謝料を払わなくてよくなる可能性もあります。
この点は、ご相談時に弁護士が詳しく事情をお伺いします。
請求される側の言い分についてもきちんと主張していくことが大切です。
不倫慰謝料としていくらくらい支払う必要があるのかというのが最も気になる点だと思います。
この点は、不倫交際の期間や相手方の婚姻期間などにより異なってきます。
また相手方の請求額やこちら側の望む解決方法などにより異なってきます。
この点は非常に重要な点ですので、法律相談の際に詳しくご説明差し上げます。
裁判になる前に示談交渉で話をまとめるのか、それとも裁判を受けて立って、自分の主張を裁判でひと通り行うのか。
慰謝料を請求された側として、どのように解決を進めたいかご希望があると思います。
当事務所では、ご本人のお考えを第一に、弁護士から適切なアドバイスを差し上げます。
不倫慰謝料を請求される側の場合、一般的に以上の点が問題となります。
不倫慰謝料を請求された側の場合についても、個別具体的な事案に応じた対応が必要です。
この点は、ネットでいろいろ調べても、答えは見つかりません。
内容証明が届いたり、訴状が届いたりした場合には、お早めに弁護士に相談してください。
当事務所では、不倫慰謝料の経験豊富な弁護士が適切なアドバイスを差し上げます。
以上が、過払い金を請求される場合の一般的な解決への流れになります。
請求される側の場合は、内容証明や訴状が届いたら、1日も早く弁護士に相談する事が、最も大事なポイントになります。
ネットで不正確な情報を調べたりして時間を浪費するのでなく、速やかに弁護士に相談しましょう。
片山総合法律事務所では、不倫慰謝料問題について、重点分野の一つとして取り組んでおります。
事務所設立以来、不倫慰謝料請求に一貫して取り組み、数多くの案件を取り扱っていますので、不倫慰謝料に詳しくない弁護士が出てくる心配はありません。
対象となる方は、
▼不倫慰謝料の請求を具体的にお考えの方、
▼不倫慰謝料を請求される内容証明郵便が相手方弁護士から届いた方や裁判を起こされた方です。
不倫慰謝料の法律相談では、具体的なご事情をお伺いした後、
▼あなたの案件では慰謝料請求の上で、何が問題になるのか、
▼慰謝料としてどのくらいの金額が予想されるのか、
▼弁護士に依頼すべき案件なのか、そうでないのか、
▼仮に弁護士に依頼した場合の想定される解決までの流れについて
不倫慰謝料問題に重点的に取り組む弁護士が、わかりやすいアドバイスを差し上げます。
こんにちは。弁護士の片山木歩です。
当事務所の開所以来、たくさんの方から不倫慰謝料のご相談をお受けしてきました。
不倫慰謝料を請求する側の方々からも、不倫慰謝料を請求される側の方々からも、大変多くの案件のご依頼を頂いてまいりました。
これまでの経験で感じているのは、不倫慰謝料を請求する側の方も、不倫慰謝料を請求される側の方も、お一人でお悩みを深めていらっしゃる方が非常に多いということです。
不倫慰謝料を請求する場合には具体的にどのように請求していくのか、不倫慰謝料を請求される場合には、内容証明郵便が届いた後どのような流れになるのか。
不倫慰謝料という「法律上の問題」を解決するためには、早めの弁護士へのご相談が大事ですし、交渉や裁判を適切に進めていくためには、不倫慰謝料問題に力を入れる弁護士に依頼されることが大切だと思います。
ただ、私は、ご相談の際に、無理にご依頼を勧めることは一切いたしません。
事務所の中には不倫慰謝料請求について無料相談を行うなどして、依頼を勧めるような事務所もあるようですが、当事務所はそうした事務所の対極にある事務所です。
私は、法律相談の際に、私の考えや進め方についてきちんと説明をして、信頼関係を築ける方の案件に絞って、ご依頼を引き受けることにしているからです。
不倫慰謝料問題は裁判手続きに移行した場合など、解決まで半年から1年以上かかるケースもございます。
ご自身に合う弁護士に依頼されることが何よりも大事になります。
妥協せずにみなさまが信頼できる弁護士を探して頂ければと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、全ての案件を弁護士片山木歩が責任を持って担当しております。
弁護士が複数いる事務所と違って、「誰が担当になるかわからない」、「不倫慰謝料問題に詳しくなく、やる気のない弁護士が担当になるかもしれない」などという不安は必要ありません。
ネットだけでご依頼される弁護士を選ぶ必要はありませんので、まずは実際に弁護士に会ってみて、色々と相談されるのが一番です。
不倫慰謝料の法律相談のご予約お待ちしております。
★不倫慰謝料問題のお客さまの声もご覧ください。
30分5,500円(税込)です。
当事務所では、法律相談において、法律的な専門的知識をアドバイスいたします。
弁護士へ依頼するよう勧誘する営業目的の無料相談は、一切行っておりません。
25万円(税込27万5000円)
・不倫慰謝料を請求する場合は、獲得額の20%(税込22%)。
・不倫慰謝料を請求される場合は、相手方の請求額からの減額幅の20%(税込22%)。
裁判にかかった費用や郵送代金などです。
※上の番号を押すと予約の電話をかけられます
※予約専用電話です。電話相談は行っていません。
〒450-0002
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