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個人再生

1.個人再生と弁護士

借り入れが増えすぎたけど、安定した収入はあるという方は、借り入れの額を圧縮して返済する「個人再生」という手続で、債務の圧縮をできる可能性があります。

自己破産をした場合に残ることができないマイホームを残したい方や自己破産をした場合に仕事を続けることができない保険外交員や警備員の方は、個人再生の手続きを選択するメリットが大きくなります。

個人再生は、たとえば債務が100万円以上500万円未満の場合で、財産が100万円を超えない場合は、債務を100万円に圧縮して、原則3年間で返済する手続きです。

このため、個人再生の手続きを進めるためには、今後も継続して収入を得られる見込みがあることが必要です。

 

個人再生とは?

   

2.個人再生事件フローチャート(名古屋地裁の場合)

  1. ①債権者へ受任通知を発送。取引履歴の開示を求めます。

    債権者に対して弁護士が介入することを通知しますので、ご依頼後は返済を一時停止して頂きます。

  2. ②裁判所へ提出する書類の作成

    個人再生の申立書や財産目録、再生計画案など裁判所へたくさんの書類を提出する必要があります。
    こうした書類を作成するため、ご本人にご用意頂く書類もたくさんあります。
    弁護士に頼んだらそれでおしまいというわけではないので、注意が必要です。

  3. ③裁判所に個人再生の申立て
  4. ④再生手続開始

    個人再生の申立てが認められれば、裁判所が手続を開始する決定を出します。

  5. ⑤再生計画案作成

    債権者が届け出た額を、毎月どのように返済するのか計画を立てます。

  6. ⑥再生計画案認可決定

    小規模個人再生の場合、裁判所から再生計画案が債権者に送付されて、同意するか否かの決議が行われます。

  7. ⑦計画通りの返済

    圧縮された借り入れ額を通常は3年間で返済します。

  8.  

    個人再生よくある質問Q&A

3.個人再生の弁護士費用

  1. ①法律相談料:

    初回30分のみ無料相談。その後は30分5500円(税込)

  2. ②着手金:

    50万円(税込55万)〜(事案によりお話合いの上決定します)

  3. ③報酬金:

    無し

  4. ④実費:

    書類のやりとりで使用した郵送代や裁判所に納める費用などです。

    個人再生事件の場合は、一律4万円をお預かり致します。

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