交通事故で大切なご家族が亡くなられた方、交通事故で後遺障害の等級が認定された方。
加害者側の保険会社から、交通事故の賠償金の提示はありましたか?
加害者側の保険会社は、当然、加害者の代わりとなって、被害者の方と示談をまとめる必要がありますので、賠償金の提示をしてくるはずです。
ところが、保険会社から提示があったとしても、交通事故に遭ったご本人や家族にはそれが妥当な金額か否かわかりません。
交通事故には、3つの基準額があるといわれています。
①裁判基準、②保険会社基準、③自賠責基準の3つです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまで交通事故の被害者の方から数多くのご相談を受けてきましたが、裁判で認められる交通事故の賠償額の基準からすると提示額が低すぎる場合がほとんどであるというのが現状です。
交通事故の案件を日々取り扱う大きな保険会社と交通事故の被害者との間には、交通事故の賠償額について圧倒的な情報量の差があるため、交通事故の被害者の方にはこのような現状を知るチャンスが無いのです。
そこで、加害者側の保険会社から交通事故の損害賠償金の提示がありましたら、示談書にサインをするその前に、当事務所の法律相談にお越し頂ければと思います。
提示された金額が、交通事故の賠償金として妥当なのか否かを、交通事故に力を入れる弁護士が、はっきりとわかりやすくアドバイスさせて頂きます。
なお、当事務所の交通事故・無料相談の対象は、死亡事故のご遺族の方または後遺障害等級が認定された方で、相手方保険会社からの金額提示がなされた方のみとさせて頂いております。
交通事故直後で治療中の方や物損事故の方、交通事故の加害者側の方については、当事務所の無料相談の対象外となりますので、ご了承ください。
交通事故の被害者側の方からご依頼を受けた後は、交通事故の賠償額について、適正な額に少しでも近づけるよう保険会社との交渉を行います。
弁護士によっては、交通事故の示談交渉を軽視する方もいらっしゃるようです。
しかし、裁判を起こした場合、交通事故の損害賠償の解決までに時間がかかるケースもございます。
また、訴訟になった場合、相手方から過失相殺を主張されて交通事故の賠償額が下がる可能性があるケースも考えられます。
交通事故の損害賠償額は、裁判を起こしさえすれば、自動的に上がるというような単純なものではありません。
交通事故案件では、個々の案件に応じて、また依頼者の方のご希望に沿って、先を見通した上での適切な解決方法の選択がとても大事なのです。
「交通事故案件では、訴訟にすれば弁護士費用と遅延損害金が請求できるから」、「交通事故案件を得意とする自分が訴訟による解決にやりがいを感じるから、全て裁判」などという考え方では、絶対に交通事故案件の適切な解決は図れません。
特に依頼者が交通事故案件の「早期解決」を望む場合には、この「示談交渉」のプロセスがとても大事になります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、この「示談交渉」のプロセスを特に重視しておりますので、いい加減な和解をするつもりはありません。
交通事故の相手方損保としっかりとした交渉を進めていくのが、片山総合法律事務所の大きな特徴です。
★交通事故専門サイトもご覧ください。
保険会社との交渉を行っても、妥当な額に近づかない場合、交通事故の加害者を相手取って裁判を起こして、損害賠償を求めます。
裁判を提起した場合にも、争点についてきちっとした立証を行い、依頼者のために交通事故の賠償金額を最大化するよう尽力いたします。
これまで当事務所では、交通事故の案件について、訴訟を提起した上で、示談段階から大きく上積みした金額での解決を図ってきた実績もございますので、最初から交通事故訴訟による解決をご希望される方も、安心して片山総合法律事務所にご依頼いただければと思います。
当然のことですが、交通事故の損害賠償請求訴訟を提起した後も、依頼者の方との連絡を密にとって、依頼者の方が望まれる形で解決に結び付けていきます。
片山総合法律事務所の事務所理念は、「依頼者優先主義」。
交通事故の案件についても、弁護士の考え方を押しつけることはありませんので、ご安心ください。
★交通事故のお客さまの声もご覧ください。
※片山総合法律事務所では、「⑤交通事故の加害者側保険会社からの賠償金提示」後のご相談・ご依頼をお受けしております。
交通事故発生直後の方や治療中の方のご相談・ご依頼は受け付けておりません。
※現在、業務多忙のため、▼交通死亡事故のご遺族の方、▼後遺障害等級が認定された方からのみ、ご相談・ご依頼を受け付けております。
交通事故の相談は、初回30分のみ無料相談実施中です。
30分経過後や2回目の相談は、30分あたり5,000円(税別)の相談料がかかります。
0円(ご相談・ご依頼は、相手方損保からの賠償金額提示後に限ります。)
獲得額の10%(税別)+20万円(税別)
例外的に、相手方から損保からの金額提示前に受任した場合は、獲得額の16%(税別)+20万円(税別)
書類のやりとりで使用した郵送代や裁判を起こした場合の印紙代などです。
交通事故にあわれた場合、まずはご自身の任意保険や同居のご家族が加入している任意保険に、交通事故の弁護士費用特約がついていないかを確認してください。
この「弁護士費用特約」が付いている場合、限度額の範囲内で交通事故の弁護士費用がご自身の加入する保険会社から支払われるため、限度額の範囲内であれば、ご本人の負担なく弁護士にご依頼頂けます。
「交通事故で弁護士費用特約を使う場合は、保険会社を通して弁護士を選ばなくてはいけない」。
そういう誤解をされてる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、これまでに以下の保険会社に加入されている方から、交通事故の弁護士費用特約を使ったご依頼を頂いております。
※交通事故のご依頼について、ご自身の加入されている損害保険会社の交通事故・弁護士費用特約を使用される場合は、相談料・着手金・報酬金について、「獲得額」を「経済的利益」として、日弁連の旧報酬規程に従います。
上の番号を押すと電話がかけられます
※予約専用電話です。電話相談は行っていません。
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル2F
(名古屋駅徒歩3分・名古屋駅ユニモール地下街6番出口直結)
現在、業務多忙のため、交通事故の新規のご相談は見合わせております。