大切な家族が亡くなると、
その後に相続の問題は必ず発生します。
残してくれた財産をどのように分けるのか。
家族の中で話し合いをしてもまとまらないケースも多いと思います。
中には、遺産分割がきっかけとなって家族が絶縁状態になってしまうこともあります。
また、家族が借金を残して亡くなられた場合、
相続をした人は、相続をしない「相続放棄」をするかしないかを決断する必要があります。
悲しみの中で、なかなか相続の話を自分で考えるのは大変な負担です。
ぜひ弁護士にご相談頂き、一緒に解決方法を考えていきましょう。
他の相続人と遺産をどのように分けるのかについて話し合います。
ご本人同士では感情的になってしまうこともしばしばですが、弁護士が入ることによって冷静に話し合いができます。
話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成し、紛争が今後起こらないようにするのも弁護士の大事な役割です。
仮に他の相続人と協議がまとまらなかった場合には、裁判所での解決を図ります。
調停もしくは審判で、遺産をどのように分けるのかが決まります。
協議や調停・審判の内容に従ってきちんと遺産を分割するところまでお手伝いは続きますのでご安心下さい。
相続放棄申述書を提出します。書類の作成など手続は全て弁護士が行いますのでご安心下さい。
この証明書は、相続放棄をした証明になります。これで亡くなった家族の債権者からの請求を法的に断れます。
30分5,500円(税込)です。
40万円(税込44万円)〜(事案によりお話し合いの上決定します)
一般民事事件の規定に従います。
書類のやりとりで使用した郵送代や裁判所に納めた費用などです。
30分5,500円(税込)です。
1人あたり5万円(税込5万5000円)。
なし。
書類のやりとりで使用した郵送代や裁判所に納めた費用などです。
※上の番号を押すと予約の電話をかけられます
※予約専用電話です。電話相談は行っていません。
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