自己破産よくある質問Q&A

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、自己破産について、初回無料相談を行っています。

これまでのご相談の際に寄せられたご質問とその回答についてまとめてありますので、ぜひご覧ください。

Q・自己破産を弁護士に相談・依頼する時に気を付けることは何ですか?

自分の借入先をきちんと把握して、正直にすべてお話しいただくことです。

たとえば、友人にお金を借りてるんだけど、それだけは払いたいからという理由で、お話しいただけないまま、破産手続きを進めるというのに、この友人にだけ支払いをしてしまうと(偏頗弁済)、破産手続き全体に影響が出てしまいます。

そして、破産手続きの中で、そのご友人にも請求が行ったりする可能性があるため結局、ご友人にご迷惑をかけしまいます。

破産手続きの中では、債権者(貸主)を平等に取り扱わないといけないという「債権者平等の原則」というのが、とても大事になってきます。

すべて包み隠さずにお話し頂けるからこそ、破産手続きも円滑に進みますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

逆に、全てお話しを頂けない場合、名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、破産手続きのご依頼をお断りしますので、ご了承ください。

Q・自己破産を弁護士にお願いしたら、自分ではやることはないのですか?

自己破産の手続きでは、大量の書類を裁判所に提出する必要があります。

たとえば、最近のすべての預金口座の通帳の写しや生命保険の解約返戻金の証明書、お住まいとなっている賃貸マンションの賃貸借契約書など、ご本人にご用意いただきたい書類はたくさんあります。

自己破産手続きをきちんと進めていくためには、ご本人で書類を集めて頂くことが必要不可欠です。

ご依頼を頂いた後に、詳しくご説明差し上げますので、円滑な申し立てのため、書類のご準備にはご協力をお願いいたします。

Q・破産の手続きをすると、選挙権が無くなったりするのですか?

いえ、そんなことはありません。

選挙権について、財産によって差別することは、憲法上禁止されてます。

また、戸籍や住民票に、「自己破産した」と記載されることもありません。

Q・破産の手続きをする間、仕事ができなくなると聞きましたが、本当ですか?

自己破産の手続きを進めても、基本的には、仕事をすることは可能です。

ただ、警備員や保険外交員、宅地建物取引業者など、一部の職業では、免責の許可決定が出て確定するまでは、仕事ができないという制限があります。

Q・破産したことを職場に隠したいのですが?

職場から借入れをしていなければ、裁判所から職場に通知がいくことはありません。

破産をする場合には、官報に住所と名前が載りますので、職場で絶対に知られないとお約束することは難しいですが、官報をすべてチェックする会社が多いとは思えませんので、その恐れはあまり大きくないかと思います。

このほかのご質問については、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所での法律相談の際にお尋ねください。

 

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