自己破産の流れ・フローチャート
1・自己破産のご依頼
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、自己破産を含めた債務整理について、初回無料相談を行っています。
自己破産をご依頼頂く場合には、弁護士費用の支払い方法などを協議の上、委任契約書の取り交わしを行います。
2・弁護士から債権者に対して受任通知を発送
借入先全てに対して、弁護士から受任通知を発送いたします。
弁護士介入後は借金の支払いを全て止めて頂きます。
弁護士費用のお支払いはこの期間に進めて頂きます。
また、管財事件となる場合に裁判所に納める「予納金」についても、この期間に準備を進めていただく必要があります。
3・裁判所へ提出する書類の作成
裁判所に提出するのは、債権者から開示された債権届出書や取引履歴だけはありません。
ご本人にきちんと集めて頂く書類もたくさんあります。
また、借金が膨らんだ経緯についても書類を作成する必要があります。
「自己破産は弁護士に任せたら何もしなくていい」というわけではありません。
ご本人にも、きちんと手続きに主体的に関与して頂く必要があるのです。
4・裁判所に自己破産の申立て
自己破産は、ご住所地を管轄する裁判所に申立てを行います。
自己破産の申立てと同時に、借金の支払いを逃れるための免責の申立ても行います。
5・破産手続き開始決定
- 申立ての内容によっては、手続開始決定前に裁判所に行く必要があります(債務者審尋)。
- 債権者に財産がない場合には、破産手続開始と同時に破産手続は終了します(同時廃止)。
- 債権者に財産がある場合は、裁判所が選任した管財人がついて、破産手続が続きます(管財事件)。財産状況についての調査や債権者集会など必要な手続が終了すれば破産手続は終了します。
6・免責審尋
借金を支払わなくてよいという「免責」を裁判所から得るための手続きになります。
この「免責審尋」には、原則的に、ご本人も裁判所にご同行いただく必要があります。
7・免責許可決定・確定
裁判所から無事に免責の許可決定が出て、確定すれば、破産手続きは終了となります。
以上がおおまかな流れになります。
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