消費者金融大手のプロミス。
現在は、SMBCコンシューマーファイナンスという社名になっていますが、このプロミス。
平成30年に入ってから、過払い金の和解が非常に困難になっています。

これまでは、過払い金返還請求の裁判を起こした上で、裁判の期日間に無事に和解が成立しました。
ところが、平成30年1月から、「今年度の予算が無くなった」などと言い出して、和解の成立が困難になりました。
ここ5,6年では、プロミスがこのような状態になることは一切なかっただけに、先行きを非常に心配しています。

背景にあるのは、日銀のマイナス金利政策などで三井住友銀行の収益が悪化していることがあると思われます。
プロミス(社名は「SMBCコンシューマーファイナンス」)は、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社。
三井住友銀行は、銀行のカードローンを積極的に貸し出すことにより、収益の悪化をしのいでいましたが、
ここへきて銀行のカードローンによる過剰融資が問題となってきたため、方針転換を迫られています。

メガバンクでは、大規模なリストラ策も予定されていて、
収益改善策の一つとして、過払い金の支払いに充てる金額を大幅に絞り込んでいるようです。

年度末に和解が困難になるのは、他の会社ではこれまでもよくありましたが、
繰り返しになりますが、プロミスでは、ここ最近は無かったことです。

過払い金請求の和解が困難な状態が、平成30年3月までの一時的なものなのか、それとも新年度となる平成30年4月以降も続くのか、
現段階ではわかりませんが、銀行グループの収益改善の見通しが立たない以上、先行きについては不透明極まりないといえますし、
これから過払い金の回収が難しくなることはあっても、容易になることは考えにくいと思います。

いずれにしましても、
プロミスから、平成19年12月以前に借入れを始めた方で、
支払いをすでに完了している方や取引が続いている方は、
過払い金が発生したり、現在残っている債務が減る可能性があります。

まずは、お早目に、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

⇒ プロミスの過払い金請求

⇒ 片山総合法律事務所の過払い金専門サイト

(追記)
どうやらSMBC(プロミス)は、過払い金の金額を減額すれば和解に応じるようです。
当事務所は、法的根拠のない減額には一切応じない方針ですので、現状和解ができない状態が続いています。
和解できない件については、SMBC(プロミス)側は、顧問先の弁護士を立ててくるそうです。
こちらも弁護士ですので、きちんと戦っていきたいと思います。

⇒ プロミスへの過払い金請求まとめ