三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求は今すぐ!
三洋信販・ポケットバンクの過払い金はプロミスに請求できます!
三洋信販・ポケットバンクについて
三洋信販(ポケットバンク)は、福岡県福岡市に本社を置いていた消費者金融です。
当初は九州・中国地方を中心に営業していましたが、その後、全国展開しました。
武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイクの大手5社に続く貸出量を誇っていた準大手の会社でしたので、三洋信販・ポケットバンクと取引をされていた方も多いかと思います。
ところが、現在は、三洋信販株式会社は無くなってしまいました。
「もう三洋信販・ポケットバンクの会社が無くなってしまったので、過払い金請求はできないのではないか」とあきらめている方もいらっしゃるかもしれません。
でも大丈夫です。
三洋信販・ポケットバンクは、2010年(平成22年)10月、当時のプロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に吸収合併されました。
このため、三洋信販・ポケットバンクの過払い金は、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に対して、請求できるのです。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金の対象者とは?
三洋信販(ポケットバンク)は、プロミスに吸収される前、2007年(平成19年)6月ころまでに結んだ契約は、年29.2%の違法金利でした。
このため、2007年(平成19年)以前から、三洋信販(ポケットバンク)の債務を完済した方や、プロミスに吸収された後もポケットバンクのカードで取引を続けている方は、利息制限法の制限利率で計算しなおすと、過払い金が発生している可能性があります。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金も時効に注意!
三洋信販・ポケットバンクの過払い金も、原則として、最終取引日から10年で時効となってしまいます。
さらに、例外的に、▼取引の途中で一度完済してブランクがあいた後取引を再開した方や、▼取引の途中から三洋信販・ポケットバンクの取引で新たな借入ができなくなった方などの場合、三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミスが「もっと早く時効が成立する」と争ってくるため、例外的に過払い金の時効がもっと早く来てしまう可能性があります。
特に、三洋信販・ポケットバンクの場合、特別な事情があります。三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミスとの関係です。
もともとプロミスで取引があり、三洋信販・ポケットバンクが吸収合併されたことで取引が2本になった方の場合、三洋信販・ポケットバンクの取引では、取引の途中から借入れができなくなりました。
このため、SMBC(プロミス)側は、「三洋信販・ポケットバンクは取引の途中から借りられなくなったので、過払い金の時効は、取引ごとに10年が経過すると時効となる」などという主張をしてきます(「貸付停止に伴う消滅時効」という争点です)。
三洋信販・ポケットバンクで、2007年・平成19年以前から取引があった方は、モタモタしていると、過払い金の全部または一部が時効にかかってしまう可能性があります。
1日も早く、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求の流れ
①三洋信販・ポケットバンクの過払い金の相談・依頼
三洋信販・ポケットバンクとの取引を2007年・平成19年以前から始め、現在も取引を続けている方や完済から10年経っていない方。
こうした方は、三洋信販・ポケットバンクとの取引で、過払い金が発生して、過払い金を取り戻せる可能性があります。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金は、待っていても全額戻ってくることはありませんし、三洋信販・ポケットバンクの側から過払い金の発生を教えてくれることもありません。
まずは、ちょっとだけ勇気を出して、三洋信販・ポケットバンクの過払い金について、弁護士にご相談・ご依頼ください。
②三洋信販・ポケットバンクの取引履歴の取寄せ
三洋信販・ポケットバンクの過払い金についてご依頼を受けると、まずは、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に対して、三洋信販・ポケットバンクの取引履歴の開示を請求します。
三洋信販・ポケットバンクは、2010年・平成22年にプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に吸収合併されています。
このため、合併後の取引内容はもちろん、2010年の合併前の取引履歴についても、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に対して、開示を請求するのです。
こちらが取引履歴の開示を請求してから3週間ほどで三洋信販・ポケットバンクの取引履歴が開示されます。
③三洋信販・ポケットバンクの取引内容から過払い金を計算
三洋信販・ポケットバンクの取引履歴が開示されたら、すぐに利息制限法の制限金利に基づいて、引き直し計算を行い、三洋信販・ポケットバンクの過払い金の金額を確定します。
テレビCMやネットの広告で、「過払い金無料調査」などという宣伝をよく見かけます。この「過払い金の無料調査」とは、以上のプロセスを、仰々しく「無料調査」などと称して行っているものです。
実際には、過払い金請求の依頼を受けたら、まず取引履歴の取寄せと計算を行いますので、過払い金請求の依頼前に別途無料調査などを申し込む必要はありません。
むしろ、過払い金の無料調査を依頼してしまうと、争点のない案件だけを「つまみ食い」されたり、裁判も起こさずに低い金額で和解されたりする危険性があります。
東京や大阪の事務所に、安易に過払い金無料調査などを依頼されないようくれぐれもご注意ください。
④三洋信販・ポケットバンクの過払い金を請求・交渉
過払い金の金額の計算結果がまとまったら、三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に対して、過払い金を支払うよう請求書を送付し、交渉を開始します。
ところが、三洋信販・ポケットバンクの過払い金を吸収合併したプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)は、裁判を起こさない段階の交渉だと、話がまとめるケースはほとんどありません。
まず、争点がある件について、プロミス(旧三洋信販・ポケットバンク)は、自分たちの主張から金額を一切譲ろうとしません。特に、▼取引の途中でいったん完済して空白期間がある場合、▼取引の途中から借入れができなくなった場合、三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミス側は、過払い金の一部または全部が時効であると主張し、自分たちの主張を受け入れない限りは、和解しないなどと主張してきます。
また、争点が無い件についても、プロミス(旧三洋信販・ポケットバンク)は、金額を下げるよう要求してきます。具体的には過払い金につく利息は一切払わずに、過払い金の元金からの大幅な減額を求めてくるのです。
この点、「過払い金の無料調査」をネットやテレビで大々的に宣伝し、全国からお客さんを集めているような「大量処理型事務所」には注意が必要です。
「大量処理型事務所」は、裁判を起こすと、手間がかかり効率が悪くなるため、裁判を起こすことに消極的な傾向です。
こうした事務所に依頼してしまうと、プロミス側の言いなりの内容での和解を余儀なくされて、三洋信販・ポケットバンクの過払い金をしっかりと取り戻せないリスクがあるのです。
また、過払い金の無料調査事務所の中には、調査だけをして、争点があることがわかると、受任を拒否する「つまみ食い」を平気で行うような事務所もあるようですので、注意が必要です。
⑤三洋信販・ポケットバンクの過払い金の裁判
このように、三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミスは、話合いだけでは過払い金をちゃんと支払おうとしません。
大量処理型事務所は、こうした場合も、プロミスの言いなりになって和解をするようですが、当事務所では、三洋信販・ポケットバンクの過払い金をできるだけ多く取り戻せるように、ほぼすべての件で、三洋信販・ポケットバンクの過払い金の返還を求める裁判を起こしています。
裁判は依頼者のお名前で起こしますが、弁護士が代理人として就いている場合は、裁判への出廷や裁判所との連絡も、全て代理人である弁護士が行います。このため、依頼者ご本人に、平日の昼間に裁判所にお越し頂く必要やご自宅に裁判所から大量の書類が届くなどのご心配は一切ありません。
裁判後の対応についても、三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミスは、年々対応が悪くなっています。
プロミスの担当者レベルでも、争点について一切譲らずに、自分たちの主張だけを繰り返すので、話がまとまらず、結局プロミス(旧三洋信販・ポケットバンク)がお抱えの弁護士を立てて来るのです。
このため、三洋信販・ポケットバンクの過払い金の裁判は、他の会社よりも時間がかかる可能性が高いです。
裁判の途中で、裁判官から和解案が提案されても、プロミス側が拒否して、判決まで行く可能性もあります。
最初の裁判所(第一審)で判決まで行っても、それで終わりではありません。判決に対しては、不服申し立てができるため(「控訴」と言います)、プロミス(旧三洋信販・ポケットバンク)が判決を不服だとして、「控訴」をしてくると、裁判は控訴審に移って続いていくのです。
司法書士は控訴審に対応できないので注意!
ここでご注意いただきたいのが司法書士の代理権の制限です。
司法書士には過払い金の金額が140万円未満の案件しか取り扱えないという金額制限があります。
それでは、金額が140万円未満でありさえすれば、司法書士は弁護士と同じように「オールマイティ」の存在なのでしょうか?
実は、そうではないんです。
過払い金の金額が140万円未満であっても、司法書士は、控訴審に対応できないという制限があります。
第一審が140万円未満の案件を取り扱う「簡易裁判所」で行われた場合も、控訴審は「地方裁判所」で行われます。
司法書士が代理権を認められているのは、「簡易裁判所」のみ。「地方裁判所」では、司法書士に代理権が認められていません。
このため、裁判が最初の裁判所で決着つかず、裁判が控訴審まで続くと、司法書士は途中で使えなくなり、依頼者は途方に暮れることになります。
司法書士の中には、「弁護士を紹介できますよ」などと言って、提携している「提携弁護士」を紹介してくるかもしれません。でも、会ったこともないような弁護士に、大事な過払い金の裁判、しかも大事な控訴審を任せることなんてできないですよね。
そして、司法書士が控訴審に対応できないということは、相手方貸金業者のプロミス(旧三洋信販・ポケットバンク)もわかっています。
このため、その弱点を突いてきます。和解交渉で司法書士に「控訴審になったら困るでしょ?」と持ち掛け、何とか低い金額で和解をしようと持ち掛けてくるのです。
このように、司法書士は、過払い金の金額が140万円未満でも、弁護士と同じではありません。
過払い金の返還請求は、最初から弁護士に相談・依頼する方が圧倒的に安心ですので、くれぐれもご注意ください。
⑥三洋信販・ポケットバンクの過払い金の回収
裁判を起こした後で三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミスとの間で和解協議がまとまったり、判決が確定した場合、プロミスから三洋信販・ポケットバンクの過払い金を支払ってもらいます。
支払いはプロミス側が弁護士事務所の口座に支払ってきますので、精算の上、依頼者の口座に事務所から振り込む形となります。
三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求の注意点
プロミスで取引途中の場合
三洋信販・ポケットバンクの過払い金は、三洋信販・ポケットバンクを吸収合併したプロミスに対して請求します。
このため、プロミスで現在も借入れがある方の場合は、注意が必要です。
プロミスで取引をしながら、三洋信販・ポケットバンクの過払い金だけを返してもらうことはできません。
プロミスの債務も含めて、全て精算という形になります。
- プロミスでも過払い金が発生する場合は、プロミスの過払い金と三洋信販・ポケットバンクの過払い金を合わせて取り戻す過払い金請求
- 三洋信販・ポケットバンクの過払い金の方が多い場合は、三洋信販・ポケットバンクの過払い金からプロミスの債務を差し引きして過払い金を取り戻す過払い金請求
- プロミスの債務の方が多い場合は、プロミスの債務から三洋信販・ポケットバンクの過払い金を差し引きした金額を返済する債務整理
という形で、過払い金請求になるか、債務整理になるかが分かれる形になります。
なお、プロミスで2007年(平成19年)12月以降に取引を始めた方の場合は、もともと適法な金利での取引となるため、過払い金は発生しません。
アットローンで取引途中の場合
また、プロミスが吸収合併した「アットローン」は、もともと適法金利での取引しか行っていないため、もし「アットローン」で債務が残っている場合は、上記の債務が残っている場合と同じような処理となります。
具体的には、三洋信販・ポケットバンクの過払い金の方が多ければアットローンの債務を差し引きした金額を返してもらう過払い金請求、アットローンの債務の方が多ければ三洋信販・ポケットバンクの過払い金を差し引きした債務整理となります。
ブラックリストとの関係
三洋信販・ポケットバンクの債務が残っていない状態で過払い金請求をする場合は、信用情報での事故扱い、ブラックリストに載ることはありません。
一方で、プロミス・アットローンの債務の方が多く残る債務整理となる場合は、弁護士が介入して債務整理をしたという情報が残ってしまいます。
もしどうしてもブラックリストに載ることを避けたいという場合には、プロミスやアットローンの支払いを全て返し終えてから三洋信販・ポケットバンクの過払い金を請求することをお勧めします。
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名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来10年以上にわたって過払い金請求に力を入れ続けています。
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所長弁護士は弁護士登録以来15年以上にわたって過払い金請求に取り組み続けてきました。三洋信販・ポケットバンクの過払い金についても、裁判の経験が大変豊富です。
東京や大阪の大量処理型事務所に依頼してしまうと、どの弁護士が担当になるかわかりません。過払い金についてやる気のない弁護士や過払い金の経験がない新人弁護士が担当になってしまうリスクもあります。
この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所であれば、過払い金に強い所長弁護士が必ず担当となります。
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「過払い金請求を弁護士に頼んだら、費用が心配」。
そんな思いから、三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求の依頼をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。
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三洋信販・ポケットバンクの過払い金を回収で来た場合の報酬・解決金や裁判費用などの実費については、全て回収する過払金からの後精算となります。
このため、ご依頼から過払い金の回収まで、持ち出しで支払いがなく、三洋信販・ポケットバンクの過払い金請求を進めていけるのです。
まずは過払い金無料相談からスタート!
以上のように、三洋信販・ポケットバンクの過払い金は、まだまだ請求することができます。
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このため、一歩踏み出して、弁護士に過払金請求の相談・依頼をする必要があります。
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