利息だけの返済を続けている方へ

 

「返済が苦しいので、毎月、借金の利息だけを払っている」。

消費者金融やカード会社のキャッシング取引をされている方の中には、このような状態に陥ってしまっている方も多いのではないでしょうか?

中には、「利息部分だけで良いから返済してください」と、消費者金融やカード会社の担当者から言われて、借金の利息だけ返済している方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、利息だけの返済だと、毎月の支払金額は低くなります。借入れが数社ある場合は、1社ごとの返済額が少なくなれば、その分、返済の負担は軽くなるので、一見すると、「利息だけの返済」というのは良いことのように思えます。

 

1・利息だけの返済は、危険な状態!

ところが、この「利息だけの返済」。

安易に始めてしまうと、「借金返済の終わりなき旅」が始まってしまうのです。

たとえば、50万円の借金があって、毎月7000円の返済しかしていない場合。

毎月返済している7000円は全て借金の利息に充当されてしまうため、元金の50万円は1円も減ることはありません。

今月返済しても、来月返済しても、毎月返済しても、借金が全く減らない状態となってしまうのです。

この状態、消費者金融やカード会社からすれば、望ましい状態です。

元金が全く減らずに毎月発生する利息だけの返済を続けてくれるので、消費者金融やカード会社からすれば、受け取れる利息の金額がどんどん増えていくからです。

同じ額を借りている方でも、返済の期間が長くなればなるほど、相手方業者にとっては、嬉しい状態なのです。

一方で、返済する側からすれば、この「利息だけの返済」というのは、一番苦しい状態となります。

返しても、返しても、全く債務が減らないからです。

安易に始めてしまう「利息だけの返済」。

いつまで返しても終わらないという、いわゆる「ローン地獄」の始まりになってしまうので、くれぐれもご注意ください。

 

2・平成19年以前からの取引の方、注目!

こうした「利息だけの返済」を続けている方の中には、取引が非常に長く、2007年(平成19年)以前から取引が続いている方も、多くいらっしゃるかもしれません。

アコムやプロミス、レイクなどの消費者金融や、ニコスやオリコ、セントラルファイナンスなどのカードキャッシングは、2007年(平成19年)以前は、年28%や年25%などの、いわゆるグレーゾーン金利で貸していました。

→ 過払い金とは?

 

2006年(平成18年)頃から最高裁判所で、この「グレーゾーン金利」が違法であると判断する判決が相次ぎ、多くの会社では2007年(平成19年)中に貸出利率を下げる措置が取られました。

カード会社のキャッシングについては、2007年(平成19年)中に利率が引き下げられたため、その後の取引では過払い金は発生しませんが、消費者金融の場合は、平成19年以前に契約を結んでいた場合、平成20年以降も当初の契約に基づいて、高い利率が続いていた可能性があります。

2007年(平成19年)以前からの取引が現在も続いている場合は、違法金利で借入をしていたため、本来の債務よりも、多くの債務を現在も支払わされている可能性があります

→ 過払い金の対象者とは?

たとえば、2001年(平成13年)からアコムで取引をはじめ、途中完済もなく、現在まで50万円の枠で、借入れと返済を繰り返している方の場合、もともと50万円の債務が残っている状態でも、取引を適法な金利で計算しなおすと、残っている債務50万円は全部消えた上で、過払い金が発生している可能性があるのです。

このように、2007年・平成19年以前から消費者金融やカードキャッシングの取引を始め、現在も返済中の方は、契約上の債務が全て消えて、過払い金が戻ってくる可能性があるのです。

⇒ 借金の返済を長年続けている方へ

ところが、仮に適法な金利で計算しなおすと、過払い金が発生したとしても、相手方の貸金業者は教えてくれません。

これまでどおり、毎月の支払いを求めてくるだけです。

その結果、いつまで払っても終わらない利息だけの返済が続く状態になっている方もたくさんいらっしゃるのです。

⇒ まだ相談できていない方へ

 

取引期間を忘れてしまった方へ

「取引はかなり長いと思うけど、2007年(平成19年)より前からだったかどうかわからない」。

いつ取引が始まったかわからないため、債務整理・過払い金請求に踏み出せないという方も、多くいらっしゃるかもしれません。

でも、ご安心ください。

これまでの借入と返済の記録を記した「取引履歴」については、契約者本人であれば、貸金業者側に開示を求めることができます。

簡単な手続きで、取引の内容を確認することができるのです。

下記リンク先を参照に、この機会にぜひ取引期間を確認してみて下さい。

→ 取引履歴の取寄せ方法

→ 取引期間を忘れてしまった方へ

 

3・自分で相手方と交渉するのは大変危険です!

以上のように、2007年(平成19年)以前からの取引で、現在も利息だけを支払い中の方の場合、適法な金利で計算しなおすと、過払い金が発生している可能性もあります。

それでは、ご自身で消費者金融やカード会社に「過払い金を返して」と言ったら、計算された過払い金が全額自動的に戻ってくるのでしょうか?

そうはいかないのが過払い金の大変なところです。

相手方の消費者金融やカード会社からすると、過払い金の支払いは極力避けたいものです。

そこで、消費者金融からはこのような和解提案がなされるかもしれません。

「○○さん、この書類にサインしてくれたら、もう支払いをしなくて良いですよ」。

「○○さん、わかりました。過払い金のことを考えて、借入金額を半分にしてあげましょう」。

毎月の大変な利息で苦しんでいる方は、こうした相手方業者からの和解提案に飛びついてしまうかもしれません。

でも、ちょっと待ってください。

こうした和解提案は、相手方の消費者金融やカード会社から出されたものです。

当然、相手方の消費者金融やカード会社にとって有利な内容で、裏返すと、みなさんにとっては不利な内容になります。

この和解条項には、これで借入の契約については、一切合切全て清算済みという条項(「清算条項」といいます)が入っています。

このため、返済の途中でこうした和解を、ご本人とカード会社の間でしてしまうと、その後、過払い金を請求しようと思っても、相手方の消費者金融やカード会社は、「もうご本人様と話合いが済んでいます」として、過払い金を払おうとしないのです。

もともと適法な金利で借りている方の場合は、こうした和解をしても問題はありません。

一方で、平成19年以前からの取引が続いている方は、ついつい相手方の消費者金融やカード会社の提案に乗ってしまうのではなく、弁護士に一度相談してみてください

返済中の和解に注意!

 

4・「弁護士に相談?面倒くさい!」という方へ

でも、「弁護士に相談」というと、なんだか面倒くさく感じるかと思います。

新しいことを始めるのは、とても疲れることです。

「面倒くさいから」「弁護士に相談したことないから」などと理由をつけたくなる気持ちもよく分かります。

そして、これまでどおり、毎月毎月、利息だけを返済する。

そんな感じで何年も過ぎてしまっている方も多いと思います。

でも、楽だからといって、同じこと繰り返すの、もう止めにしませんか?

2007年(平成19年)以前から始まった消費者金融との取引、カードキャッシング取引は、適法な金利で計算し直すと、もう借金が残らず、消えてしまうかもしれないんです。

さらには、大きな過払い金が戻ってくるかもしれないのです。

でも、毎月返済を続けても、過払い金を取り戻すことはできません。

現状を変えるちょっとした勇気が必要なのです。

⇒ 過払い金の請求を迷っている方へ

特に、真面目な中高年の方は注意が必要です。

長い方になると、1990年代から返しては借りてという取引を続け、もう30年以上消費者金融と取引を続けている方も多くいらっしゃいます。

また、退職金などでまとめて返済しても、「苦しい時お世話になったから」などという理由で、過払い金請求をしない方も多くいます。

でも、それって本当でしょうか?苦しかったら違法金利も取って良いのでしょうか?

⇒ 中高年の方こそ過払い金請求

 

弁護士の相談は思っているより簡単です!

「これまで弁護士に相談したことないから」という理由で、債務整理や過払い金請求を見送っている方。

難しく考えすぎていませんか?

弁護士への相談といっても、歯医者の治療のように痛いわけでもありません。

債務整理・過払い金請求の相談であれば、これまでの取引の内容などを確認した上で、弁護士から手続きの流れや注意点を説明した後、書類の取り交わしをするだけです。

時間にして30分から40分ほど、あっという間に終わります。

それを「面倒くさい」からとか言って先延ばしにするのは、精神的にも金銭的にも、何の得にもならないのです。

→ 弁護士への相談は意外と簡単

ブラックリストなどデメリットが気になる方へ

「債務整理・過払い金請求したら、ブラックリストにのってしまうのでは?」

「家族に借金が知られてしまうのでは?」

そんな心配から、弁護士への相談・依頼をためらっている方も多いのではないでしょうか?

悩みが尽きない方は、下記リンク先をご覧いただければと思います。

→ 過払い金請求のリスク・デメリット

→ 過払い金請求するとブラックになるの?

 

費用が心配という方へ

「弁護士に依頼するとめちゃくちゃお金がかかって、結局赤字になるのでは?」。

費用面の心配から相談を避ける方も多くいらっしゃいそうです。

弁護士や司法書士に依頼した際の費用については、それぞれの事務所ごとに違うので注意が必要です。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の場合、債務が残っている方に必要な着手金については、回収予定の過払い金から精算可能。このため、取引が長く、過払い金が発生している場合には、全ての費用を後精算で進めることができます。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

→ 過払い金・債務整理の弁護士費用

 

 

5・名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください

2007年(平成19年)以前からの取引で、長年利息だけを支払っているという方。

そろそろ減らない借金の問題を解決に向けて動き出しませんか?

 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、違法金利で借りていた方の債務整理や過払い金請求に力を入れています。

過払い金請求に強い所長弁護士が全ての方の案件を担当します。

債務や過払い金の問題に詳しくない弁護士が出てくることはありませんので、最初の相談の時から安心です。

⇒ 過払い金に強い弁護士が全件担当

 

債務整理・過払い金請求のご相談は、初回無料相談を行っています。

2回目以降のご相談も、ご依頼頂く場合は、相談料はかかりません。

全てのご相談で、弁護士が面談相談を行いますので、みなさんの疑問や質問もしっかりと受けることができ、安心です。

→ 面談相談なので安心

 

これまで東海地方を中心に非常に多くの方からご相談・ご依頼を頂いています。消費者金融やカード会社に対する過払い金請求の実績も大変豊富ですので、全て安心してお任せいただけます。

→ 片山総合法律事務所なら依頼後も安心

 

2007年(平成19年)以前からの取引で、利息だけを払い続けているあなた。

もう我慢して支払う必要ありません。

ぜひ一度名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

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