シンキは、もともと「ノーローン」というブランド名で、貸付を行っていた消費者金融です。

現在は、「新生パーソナルローン株式会社」という名前で、新生銀行グループのグループ会社となっています。

シンキ(ノーローン)も、2007年(平成19年)以前に契約した方の場合、もともとの金利が20%のいわゆる「グレーゾーン金利」で借りていた可能性があります。

2007年(平成19年)以前からシンキ(ノーローン)と取引が始まり、既に返し終わった方や現在も取引が続いている方は、利息制限法の制限利率で計算をし直すと、過払い金が発生していたり、現在残っている債務が減少する可能性があります。

このため、2007年(平成19年)以前から、シンキ(ノーローン)と取引がある方は、お早めに弁護士にご相談してください。

シンキ・ノーローンの過払い金請求の流れ

①シンキ・ノーローンの過払い金・債務整理の無料相談

上記のように、シンキ・ノーローンと2007年、平成19年4月以前から取引をしている方、取引をしていて支払が完了した方は、まずは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へご相談ください。

当事務所では、過払い金・債務の相談は初回無料相談です。

シンキ・ノーローンの取引の際のカードや明細書があればそれをお持ちください。

カードや明細書がない方も大丈夫です。

当時のご住所などがわかればそちらのメモをお持ちください。

過払い金・債務の無料相談では、お一人お一人の状況に応じたご説明・アドバイスを、過払い金請求に強い弁護士がきちんとご説明差し上げます。

当事務所では、これまでシンキ・ノーローンの件も、数多く取り扱っています。

「弁護士事務所に相談」というと、少し緊張してしまうかもしれませんが、当事務所にご相談にお越しいただいた方は、「もっと早く相談すればよかった」と思われる方がたくさんいらっしゃいます。

どうぞ安心してご相談のご予約からお始め下さい。

 

 ②シンキ・ノーローンに対して取引履歴の開示を請求

シンキ(ノーローン)に過払い金を請求するためには、最初に、いついくら借りて、いついくら返したのか、これまでの取引の記録である「取引履歴」を取り寄せます。

弁護士にご依頼頂いた場合には、弁護士から「取引履歴」の取り寄せをかけます。

また、「取引履歴」は、ご本人でも取り寄せることができます。

もし弁護士への相談前に自分で取引の内容を確認したい場合には、まず、ご本人様で「取引履歴」を取り寄せてから、弁護士にご相談頂ければと思います。

 

③シンキ(ノーローン)の取引を利息制限法に基づき再計算

シンキ(ノーローン)からは、取引履歴の開示請求をかけてから、だいたい1か月後くらいに、取引履歴が開示されます。

取引履歴が開示されたら、取引の内容を利息制限法の制限利率で計算をし直します。

大手事務所の中には、この計算作業を外注に出すようなところもあるようですが、当事務所では、必ず自分の事務所で行います。

計算の正確性には自信を持っていますので、シンキ・ノーローンの過払い金についても、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

④シンキに対して過払い金返還を請求

過払い金の計算と確認作業が終わったら、すぐにシンキ・ノーローン(今の会社名は、「新生パーソナルローン株式会社」)に対して、過払い金を返すよう請求書を送ります。

請求書では、シンキ・ノーローンに対して、実際に払いすぎた金額(過払い金元金)に、民法上認められる年5%の利息(2020年4月以降は年3%の利息)を付けて返還するように求めます。

⑤シンキを相手取って過払い金返還請求訴訟を提起

シンキ(ノーローン)に対しては、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の場合は、原則として、全ての件で裁判を起こしています。

裁判を起こさない段階の交渉だと、シンキ(ノーローン)側が、きちんと支払ってこない可能性が高いため、裁判を起こして、できるだけ多く回収するようにしているのです。

過払い金の交渉や裁判については、依頼する弁護士によって、大きくその結果が異なります。

過払い金請求に強い弁護士に最初から依頼するのが、シンキ(ノーローン)からスムーズに過払い金を回収する最大のポイントです。

なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、裁判を起こした場合でも、控訴審まで裁判が長引いた場合を除き、報酬割合は20%のままです。

大量処理型事務所のように、裁判を起こしただけで報酬割合が20%から25%に上がったりしませんので、ご依頼される皆さんにとっても、裁判を起こしてきちんと回収したほうがお得です。

⑥裁判に向けてシンキと交渉

裁判所に裁判を起こすと、提訴日から1か月から1か月半後に第1回目の裁判期日が指定されます。

通常の事務所だと、裁判を進めながら、シンキとだらだらと交渉を進めるところが多いようです。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、第1回目の裁判前にシンキと交渉を詰めていくようにしています。

争点があるかどうかなどによって、解決までの期間は異なってきますが、無事に第1回目の裁判前に交渉がまとまるケースも多くあります。

ただ、取引に空白期間がある場合や、ご本人様がシンキ・ノーローンと返済について話合いをした場合など、争点がある場合は、シンキ・ノーローン側も弁護士を立てて裁判に対応してきます。

この場合、何度か裁判を重ねて(数か月裁判が続いてから)、和解に至るケースもございます。

⑦シンキから過払い金を回収

シンキ(ノーローン)との間で、過払い金の返還の話し合いがまとまれば、約束した日に、約束した金額を支払ってもらいます。

シンキ(ノーローン)との間で話し合いがまとまらず、過払い金の裁判の判決まで行った場合には、判決の内容に従って、過払い金を支払ってもらいます(最初の裁判所で判決まで行っても、過払い金の裁判が控訴審、上告審へと続く可能性もあります)。

シンキ・ノーローンからの入金は名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の預り金口座になされます。

入金確認後、弁護士報酬(報酬金・解決金など)や請求にかかった実費を精算して、入金確認後3営業日以内に依頼者のお口座にお金を振り込みます。 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、必ず入ってきたお金をどのように精算したかという「明細書」を作成しますので、どうぞご安心ください。

また、過払い金の大量処理型事務所の中には、例えば3社の過払い金請求を依頼した場合、3社とも過払い金の回収が終わらないとご本人に返金しないような事務所もあるようです。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、それぞれの会社ごとに、入金確認から3営業日以内に精算の上お振込みいたしますので、この点でも安心頂けると思います。

シンキ・ノーローンの過払い金請求の注意点

過払い金の時効に注意!

過払い金は、最終取引日から10年が経過すると、時効にかかってしまい、法律的な請求ができなくなってしまいます。

また、取引の途中で空白期間がある場合や、取引の途中から返すだけになった方の場合は、シンキ・ノーローン側は、過払い金がもっと早く時効にかかるなどと主張してきます。

「まだ完済から10年経たないから」と過払い金の請求を先延ばししていると、知らない間に過払い金が時効にかかってしまう可能性もあるのです。

過払い金の時効にはくれぐれもご注意ください。

いつからシンキ・ノーローンの取引が始まったか忘れてしまった方へ

シンキ・ノーローンについては、おおむね2007年、平成19年3月以前から契約を結んで取引をしていた方の場合は、過払い金が発生したり、現在残っている債務が減ったりする可能性があります。

一方で、2008年、平成20年以降にシンキ・ノーローンと契約を結んで取引を始めた方の場合は、過払い金が発生することもありませんし、現在残っている債務が減ることもありません。

このため、シンキ・ノーローンとの契約がいつ結ばれたかというのがとても重要になります。

▼契約日を簡単に確認する方法としては、毎月の返済の際のATM明細書を確認する方法があります。

返済の際のATM明細書には、「基本契約日」という欄があります。

「基本契約日」というのは、現在のシンキ・ノーローンとの取引が、いつの契約に基づいて行われているかを示すものです。

例えば、「基本契約日」の欄に、「01年12月3日」などという記載がされている場合には、シンキ・ノーローンとの間の2001年(平成13年)12月3日に締結された契約に基づいて、現在の取引が行われていることがわかるというわけです。

ただ、この「基本契約日」の欄、もともとの契約の極度額や利率を変更する新しい契約をシンキ・ノーローンとの間で結んだ場合、新しい契約日しか記載されないことに注意する必要があります。

たとえばもともと2001年(平成13年)12月3日にレイクとの間契約を結んで、借入と返済を繰り返し、その後、2008年(平成20年)5月17日に利息を下げた新しい契約を、シンキ・ノーローンと結んだ場合。

ATM明細書の「基本契約日」の欄には、最初の契約日である2001年12月3日ではなく、2008年5月17日との記載がなされることになります。

したがって契約が途中で切り替わっている場合には、ATM明細書の「基本契約日」の欄を見ても、シンキ・ノーローンとの取引が始まった日を確認することはできなくなってしまいます。

▼そこで、より確実な方法としては、ご本人からシンキ・ノーローン(現在の会社名は、「新生パーソナルローン株式会社」)に電話をして、シンキ・ノーローンの取引履歴を出してもらうという方法があります。

「取引履歴」とは、ご本人とシンキ・ノーローンとの間で、いついくら借りて、いついくら返したかが記載された書類です。

ご本人から請求があった場合には、シンキ・ノーローンのような貸金業者は、ご本人に取引履歴を開示する義務が法律上(貸金業法)あります。

シンキ・ノーローンの場合、取引履歴の借入日、返済日に、当時の契約上の利率(約定利率)が記載されていますので、取引が始まった年月日と利率を確認することができるというわけです。

なお、シンキ・ノーローンの取引履歴には、過払い金がいくらあるかなどは一切書いてありません。

過払い金は、取引履歴をもとにきちんと計算をしないと、いくら過払い金があるかわかりません。

シンキ・ノーローンの取引履歴が開示されましたら、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までお早めにご相談ください。

シンキ・ノーローンの過払い金請求まとめ

以上のように、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、シンキ・ノーローンの過払い金請求に徹底的に力を入れています。

シンキ・ノーローンの過払い金請求については、原則として、すぐに過払い金の返還を求める裁判を起こし、労を惜しまずに過払い利息を含めた全額回収に努めています。

過払い金の大量処理型事務所と違い、裁判を起こしただけで、弁護士費用(報酬割合)が大幅に上がってしまうことはありませんので、みなさんにとってもお得です。

過払い金は、依頼する事務所によって、回収できる金額も回収までの期間も大きく異なります

特に、司法書士法人は、過払い金が140万円を超えると、交渉も裁判も、法律上禁じられています。

取引が長い方が司法書士法人に依頼してしまうと、その後弁護士に再度依頼しなおすなど、面倒なことになってしまう可能性があります。

シンキ・ノーローンとの取引が長かった方は、最初から、過払い金請求に強い名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

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