「若い頃、遊ぶ金のためにサラ金から借りていた」
「こどもの学費のためにカード会社のキャッシングを利用していた」
「退職金でサラ金の借金を全部返した」

そんな方、いらっしゃいませんか?

もう皆さんご存知かもしれませんが、
過払い金は最終取引日から10年で時効にかかります

時効にかかってしまうと、
たとえ過払い金が数百万円出ていたとしても
1円も戻ってきません。

最終取引日から10年が経っていなくても、
一度債務を全部返してからまた借入をされた方も
注意が必要です。

解約手続きの有無やブランクの期間の長さにもよりますが、
一度完済された時点での過払い金が時効にかかってしまうかもしれないのです。

過払い金の時効

皆さんにお願いしたいことは、ただ一つ。

1日でも早く過払い金のご相談にお越し頂きたいということです。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所で取り扱った案件でも
最終取引日から10年が経過して、
過払い金が請求できなかった件がいくつもあります。

過払い金が時効にかかってしまって
残念な思いをする方を
私としてはもう見たくありません。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
債務の残っていない会社については
着手金0円で過払い金請求のご依頼をお受けいたします。

調査の結果、
仮に最終取引日から10年が経過してしまっていた場合は、
費用は一切かかりません!

ですから、
1日も早く名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談にお越し頂きたいのです。

過払い金が時効にかかりそうな案件の場合、
普通の案件以上にスピードが命です。

開業以来、一貫して、「過払い金スピード解決」を掲げ、
大変ご好評いただいている名古屋駅の弁護士だからこそ、
時効ギリギリの案件についても安心してお任せ頂けます。

まだ過払い金の相談をできていない方へ

⇒過払い金の請求を迷っている方へ

 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所