債務整理・過払い金請求の弁護士選びの注意点
債務整理には弁護士・司法書士の面談が必要です!
「弁護士事務所に相談に行ったのに、出てきたのは事務職員だった」
「弁護士にお願いしたのに、その後は事務所局長とか名乗る人間が連絡してくる」
過払い金や債務整理をめぐっては、このようなトラブルが相次いできました。
主に、通産の処理件数だけを売りにする、「大量処理型事務所」では、過払い金請求や債務整理の事件処理を、弁護士資格を持たない事務職員に丸投げすることが行われてきたのです。
このようなトラブルが相次いだことから、平成23年4月以降は、債務が残っている方の債務整理については、弁護士や司法書士が必ず相談者と面談をしなくてはいけないというルールが定められました。
債務が残っているのに電話だけで依頼を受けたりすることは、こうしたルールに完全に違反する行為です。
くれぐれもご注意ください!
日弁連も動き出しました!
平成23年4月1日から、債務整理の弁護士報酬について、日弁連が新たなルールをつくりました。
日弁連のHPにある通り、「債務整理事件とこれに伴う過払金請求事件に関しては、これまで一部の弁護士に不適切な事件処理や報酬の請求を行う例が見られました。」とのことです。
そこで、日弁連は、2011年2月の臨時総会で、一定の範囲の債務整理事件における弁護士報酬の上限を定めるなどの新たなルール「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めました。
日弁連がHPで公表している概要によると、裁判を起こして回収した場合でも、過払い金の成功報酬は最高で25%までということです。
よく覚えておいてくださいね。
最高で25%ということです。
現在では25%を超えて報酬を請求する弁護士はいないと思います。
日弁連の規程でこのように決まりましたからね。
「4月から過払い金の報酬を下げました」とか「費用を見直しました」などと書いていて、現在の報酬が規程上最高の25%となっているところは、3月以前に30%以上の報酬を取っていたということになります。
参考にしてください。
本来、弁護士報酬の割合は各自の弁護士が自由に決めることができるのですが、
過払い金については、日弁連が敢えて25%を最高値として定めた意味をご理解頂ければと思います。
それと気をつけて頂きたいのが、規程の第17条4項に定めている内容です。
「弁護士は、受任した過払金返還請求事件について、過払金の返還を受けたときは、債務者に速やかに報告し、清算方法を協議した上、清算の結果を書面により報告しなければならない」
となっています。
この規定は、今年4月以前の日弁連の規程にも定められていました。
つまり過払い金が1社でも回収できたときは、依頼者の方に報告して、返金するかどうかを協議し、返金する場合にはお金を返すだけではなくて、清算内容を書面にしなくてはならないということです。
決して、全社の処理が終わってから返せば良いなどとは書いてありません。
書面も最後に交付すればいいなどとは書いてありません。
仮にこれから過払い金の返還請求を考えている方は、依頼しようとしている弁護士が
こうした日弁連の規定をきちっと守っているかどうか、きちんと確認するようにしてください。
一部の弁護士事務所では、「精算は全ての会社の過払い金回収が終わってから」などとして、依頼者側から頼まないと精算をしないような事務所もあるようですので、注意が必要です。
さらに、日弁連がHPでも書いてあるように、
「弁護士から受け取った委任契約書や、精算書、報告書などの書類は、ひとつのファイルにまとめるなどして保管しておきましょう。弁護士との間でトラブルが生じたときに役に立ちます。」とのことです。
仮にこれまでご依頼されたところで、依頼者から連絡をしないと途中返金に応じないであるとか、途中返金の際に書面を発行しないであるとか、裁判所から返されたはずの郵券(切手のこと)が本人に返されていないなどのトラブルがあった際には、すぐに弁護士会などにご相談された方がいいと思います。
なお、
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、こうした不適切な事件処理や報酬の請求は
弁護士としてあってはならないことであると強く強く考えております。
日弁連が定める規程以上厳格にご本人への連絡や書面の交付を迅速かつ適切に行っておりますので、ご安心ください。
過払い金の途中精算
債務整理については、日弁連が規程を定めています。
今回は、「事件処理報告に関する規律」についてご紹介いたします。
まず、この「事件処理報告に関する規律」が定められた目的について、日弁連は、「債務整理事件の処理についての報告がなされていない、あるいは報告があっても不十分であるとの批判が相当にあったことを踏まえた」としています。
特に、「通算○○件の無料相談実績」など、相談実績や裁判実績などを強調するいわゆる「大量処理系」の事務所に多いようですが、依頼者に対して、きちんと報告をしないで事案処理を進める弁護士がいるのでこうした規律が定められたということなんですね。
規律の中では、
▼破産手続や再生手続で裁判所から決定書を受け取ったときは「速やかに」、依頼者に渡すこと
▼債務整理の和解書などの文書も、「遅滞なく」依頼者に渡すこと、
▼債務整理を処理する上で、重要な事項について説明するときは、必ず弁護士が面談などの方法によって説明しないといけないとしています。
大量処理系の事務所では、弁護士が出てくるのは最初だけで、後は事務職員にまかせっきりというところもあるようですので、そうした事務所の仕事の進め方はダメだと日弁連が言っているのです。
そして、最も重要な規律が第4項に定められています。
「弁護士は、受任した過払金返還請求事件について、過払金の返還を受けたときは、債務者に速やかに報告し、清算方法を協議した上、清算の結果を書面により報告しなければならない。」
となっています。
この規律について、日弁連は、
「数件の過払い金返還請求事件を受任したときは、その都度「速やかに」報告し、清算方法を協議しなければならない。数件全部について回収が完了したときに、まとめて報告することでは「速やかに」の要件を充たさないと解される。」としています。
弁護士の中には、依頼者との契約の際に、「過払金をご本人に返還するのは、全ての会社から回収が終わったとき」と説明したり、契約書に書いたりしているようなところもあるようですが、上記のとおり、このような説明や契約は、日弁連の規程に違反しています。
また、依頼者から求められなければ過払い金の途中返金に応じないようなところもあるようですが、これも、報告及び清算方法の協議義務を定めた上記規程に違反しています。
そして、途中精算の際に依頼者の方の口座に振り込むだけで精算内容を書面で交付しないことも、「清算の結果を書面により報告しなければならない」という規程に違反しています。
このように日弁連の債務整理の規程では、事案処理の進め方について、細かい規程が定められています。
当事務所以外で債務整理を現在ご依頼中の方やすでに債務整理を済まされた方でこうした規程に反した処理がなされたという方がいらっしゃられましたら、弁護士会などにご相談された方がよろしいかと思います。
そもそも弁護士の使命は、「社会正義の実現」です。
債務の問題で困っている方からご依頼を受けているのに、「事務作業が増えるから」などという信じられないような理由で、回収した過払い金を、依頼者から求められない限り途中返金しないなどの対応は、同じ弁護士として断じて許すことができません。
依頼者のことを考えずに自分達のことだけを考えて仕事をするような、いい加減な弁護士事務所に依頼してしまうと、大変な思いをされるのは、依頼者の方々自身です。
弁護士をお探しの際には、単に、「通算○○件の相談実績」などという宣伝文句にだまされることなく、こうした点もしっかりとお考え頂ければと思います。