名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
このところ、債務・借金についてのご相談が、
とても増えています。
これまで既に債務・借金を支払い終わった方からの
過払い金請求のご相談が多かったのですが、
今年に入ってから急に債務が残っている方~のご相談が
とても多くなりました。
みなさんご存じのとおり、
消費者金融の多くは5年ほど前までは
利息制限法の制限金利を大幅に超える利率で
貸し出しを行っていました。
平成19年から平成20年以降に借入を始めた方の場合は、
もともと利息制限法の制限金利内の利率での借入になりますが、
それ以前からの借入をしていた方の場合は、
利息制限法の制限利率を超える高い利率での借入をしている可能性があります。
そして、
その後借入の利率が下がっている方もいらっしゃる一方で、
いまだに高い金利で借り続けている方も多くいらっしゃいます。
「借りたものは返さないと」というのは、
日本人のとても良い美徳ですが、
法律に反した利息まで支払う必要は
全くありません。
「毎月利息の支払いしかできず借金が減らない」
「先の見えない返済で息がつまりそうだ」
そんなお悩みをお抱えの方は、
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所に
ぜひご相談ください。
過払い金請求はもちろん
債務整理についても力を入れていますので
まずは一歩踏み出してみてはいかがでしょうか?