名古屋駅の弁護士・過払い金請求専門サイトでもご紹介しているとおり、
消費者金融(サラ金)やカード会社(信販会社)から
過払い金を取り戻す手続きを進める際、
ほとんどの案件では業者を相手取って、
「過払い金を返せ」という裁判を起こします。

裁判というと、
なかなか馴染みのない手続きのため、
「裁判を起こしたら何か嫌がらせされるのではないか」
「裁判を起こしたら、自分の今後の人生の汚点になるのではないか」
などとご心配される方もいらっしゃいますが、
そのようなデメリットはございません。

そもそも弁護士が受任通知を出した後は、
相手方業者は本人に対して連絡を取ることはございません。

また過払い金請求の手続きは民事の裁判ですので、
みなさんが一般的に思い浮かべる刑事裁判(犯罪を犯した時の裁判)とは
全く違う手続きです。

裁判を起こしたからといって
いわゆる「前科者」になるわけでは絶対にありません。

サラ金やカード会社の多くは、
過払い金請求を求める裁判を起こさないと、
過払い金元金に利息も含めた満額回収は
難しいのが現状です。

ありもしないリスクやデメリットに思い悩んで
「裁判を起こしたくない」と考えてしまうと、
結果的に相手方業者を喜ばせてしまう結果となってしまいます。

まれに「裁判を起こさないで過払い金を回収します!」などと
宣伝している弁護士や司法書士もいますが、
私から見るとこうした人たちは
過払い金の回収に手を抜いているとしか思えません。

きちんと裁判を起こして、
過払い金を全額キチンと回収するというのが
私の事務所の方針ですので、
過払い金をしっかり取り戻したい方は、
是非お気軽に、名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談にお越しください。

 

⇒過払い金の裁判

 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所